更新日: 2024年1月17日

ふれあい保険(市民活動災害保障保険)

保険の特徴

安心して活動を行うために

「ふれあい保険(市民活動災害保障保険)」は、市内に活動の拠点を置く市民団体(※)や個人が継続的・計画的に行う市民活動についての保険で、市が保険料を負担しています。
この保険は「市民団体等の活動中に発生した事故により、その活動の主催者が法律上の賠償責任を問われた場合(賠償責任保険)」と「活動中に発生した事故により主催者や参加者が死亡・負傷した場合(傷害保険)」の2本立てになっています。

①(※)団体の定款等で定められた主たる本拠地が市外の場合は、対象外となります。

対象となる市民活動

地域社会活動 自治会、PTA、防犯、防災、清掃、お祭り、募金等の活動 
青少年育成活動 こども会、地域文庫、非行防止パトロール等の活動 
社会福祉・奉仕活動 福祉施設援護、ホームヘルプ、ガイドヘルプ、ボランティア等の活動 
社会教育活動 各種スポーツ、レクリエーション、趣味、教養、文化等の活動 
市主催の行事への参加または手伝い 市民まつり、公民館講座への参加等の活動

※医師の治療を受けることが条件になります。

対象とならない活動または事故

(1) 宗教、政治及び営利を目的とした活動
(2) 地震、噴火などの天災地変によるもの
(3) けんかや自殺、犯罪行為による傷害
(4) 冬山登山など、危険なスポーツによる傷害
(5) 細菌性食中毒によるもの
(6) 脳疾患、疾病または心神喪失によるもの(熱中症も対象外となります)

※他にも活動の内容によって、保険が適用されない場合があります。

保障の内容

賠償責任

指導者等の過失により他人にケガをさせたり、他人の物を壊して、法律上の賠償責任を負ったとき
 
身体賠償 限度額 1名6,000万円  1事故2億円 ※免責額1万円
財物賠償 限度額 1事故100万円

傷害

市民活動中の急激・偶然な外来の事故で、活動者がケガをしたとき
 
死亡 200万円 ※7日以上の治療を要した場合に適用
後遺障がい 8万円から200万円
入院 1日 3,000円
通院 1日 2,000円

事故が発生したときは

担当課への連絡をお忘れなく

ふれあい保険の保険金請求手続きは、すべて活動していた団体の担当課を通じて行います。
団体の活動中に事故が起こってしまった場合は、担当課に連絡の上、事故報告書を作成・提出してください。

おもな市民活動と担当課の一覧

活動名 担当課(連絡先)
自治会・町会活動 地域振興課
(047-334-1128)
子ども会、ボーイスカウト・ガールスカウト活動 青少年育成課
(047-383-9419)
高齢者クラブ、老人会活動 地域共生課
(047-712-8518)
学校開放(夜間の校庭利用など)利用団体活動 学校地域連携推進課
(047-383-9386)
PTA連絡協議会活動 学校地域連携推進課
(047-383-9386)
体育指導員活動、スポーツセンター利用団体活動          スポーツ推進課・スポーツ施設課
(047-318-2013・047-373-3112)

このページに掲載されている
情報の問い合わせ

市川市 市民部 地域振興課

〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号

電話
047-334-1128
FAX
047-712-8753