更新日: 2010年4月1日
改正市民マナー条例スタート!
「市川市市民等の健康と安全で清潔な生活環境の保持に関する条例」(通称:市民マナー条例)が平成16年4月1日の施行から5年が経過し、市ではより一層の推進を図るため条例の一部改正を検討してきましたが、その一部改正が平成21年9月市議会定例会にて可決され、平成22年4月1日に施行いたしました。
一部改正の内容については下記のとおりです。
「健康都市・市川」にふさわしい、より良い生活環境の実現のためご協力をお願いいたします。
市民マナー条例の一部改正内容
歩きたばこの禁止
歩行喫煙による危険防止や受動喫煙の軽減のために、道路、公園等の公共の場所での歩行喫煙を禁止行為とします。
違反者には巡回による注意・指導等を行っています。
地区の名称変更と拡大
たばこに加え空き缶と犬のふん

路上禁煙・美化推進地区の道路上では、喫煙と吸い殻の投げ捨てに加えて、空き缶等の投げ捨て、犬のふんの放置に対しても過料を科します。 過料は当面2,000円です。
犬のふんの回収用具の携行
犬のふんの放置を防止するために、散歩時にふんを回収するための用具の携行を努力義務として、市民の責務に加えます。
●このページに掲載されている情報の発信元
市川市 市民部 地域振興課 市民マナー条例担当室
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号
電話:047-320-1333(直通) FAX:047-336-1610
市川市 市民部 地域振興課 市民マナー条例担当室
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号
電話:047-320-1333(直通) FAX:047-336-1610
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