更新日: 2023年6月13日

過料件数・ポイ捨て定点観測の推移

市川市では、「市川市民等の健康と安全で清潔な生活環境の保持に関する条例」通称:「市民マナー条例」第15条及び同施行規則第8条の規定により、違反者に対して2千円の過料を科しています。

なお、徴収した過料は、市の歳入として一般財源に組み込まれ、市が行う事業の費用に充てられます。

過料件数・ポイ捨て定点観測の推移

画像をクリックするとPDFが開きます。

このページに掲載されている
情報の問い合わせ

市川市 市民部 市民安全課

〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号

防犯グループ
電話 047-334-1129 FAX 047-336-8073
マナー条例グループ
電話 047-320-1333