更新日: 2024年4月12日

防犯まちづくりの推進に関する条例

防犯まちづくりイメージ
 市川市では、ひったくり、住宅への侵入等の身近な場所での犯罪が依然として多数発生しており、市民の犯罪被害に対する不安感が高まっています。
 このため、市民生活の安全、安心を脅かす犯罪を減らすために、警察活動に頼るだけでなく、市民一人ひとりが防犯意識を高め、犯罪に遭わないように行動するとともに、地域の連帯感を高め、互いに助け合う地域力を取り戻し、さらに、犯罪の防止に配慮した生活環境の整備を図るなど、犯罪の起きにくい「防犯まちづくり」に積極的に取り組む必要があります。
 これらの活動を市、市民、自治会等、事業者が連携して取り組んでいくため、それぞれの役割や市の基本的な施策を定める必要があることから、本条例を制定しました。
 
 
 また、本条例の中に規定のある防犯まちづくり基本計画及び防犯に配慮した各種指針を、パブリックコメントの結果を踏まえ策定しました。今後は犯罪の抑止に向け、これらに基づいて防犯まちづくりを推進していきます。
 

条例の概要

1.目的

 この条例は、市民に不安を与える身近な犯罪を防止するため、市、市民、自治会等及び事業者の役割を明らかにするとともに、防犯まちづくりに関する施策の基本となる事項を定め、当該施策を推進することにより、もって市民が安全で安心して暮らせるまちの実現に寄与することを目的とします。

2.基本理念

 防犯まちづくりは、次に掲げる事項を基本として推進してまいります。
(1)自立の精神と相互扶助の精神に支えられた良好な地域社会の形成が必要であるとの認識のもとで行ないます。
(2)市や市民等、また、国や千葉県その他の機関との連携及び協力を図ります。
(3)地域の状況及び当該地域の住民の意向を踏まえ、総合的に行ないます。
(4)市民等の自由や権利利益を不当に侵害しないよう配慮して行ないます。
(5)快適で活力あるまちづくりに資するように行ないます。

3.市の役割

 市は、基本理念にのっとり、防犯まちづくりに関する基本的かつ総合的な施策を策定し、実施するよう努めます。

4.市民の役割

 市民は、基本理念にのっとり、犯罪の被害者とならないよう日常生活における自らの安全確保に努めるとともに、相互の理解と協力の下、地域における防犯まちづくりに積極的に取り組み、防犯まちづくりに取り組むにあたっては、市が基本理念にのっとり実施する防犯まちづくりに関する施策に協力するよう努めることとします。

5.自治会等の役割

 自治会等は、基本理念にのっとり、防犯まちづくりに積極的に取り組むよう努めるとともに、防犯まちづくりに取り組むにあたっては、市が基本理念にのっとり実施する防犯まちづくりに関する施策に協力するよう努めることとします。

6.事業者の役割

(1)事業者は、基本理念にのっとり、防犯まちづくりについての理解を深めるとともに、その事業活動に当たっては、防犯まちづくりのために必要な措置を講ずるよう努めることとします。
(2)事業者は、その所有し、管理し、または占有する施設について防犯まちづくりのために必要な措置を講ずるよう努めるものとします。
(3)事業者は、その事業活動を行なうに当たっては、市が基本理念にのっとり実施する防犯まちづくりの施策に協力するよう努めるものとします。

7.防犯まちづくり基本計画

 市長は、防犯まちづくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、防犯まちづくりの推進に関する基本的な計画を策定します。
 防犯まちづくり基本計画には、具体的には、次に掲げる事項を定める予定です。
(1)防犯まちづくり基本計画の基本的事項
(2)防犯まちづくりの基本的方針
(3)防犯まちづくりの推進体制と役割分担
(4)市が推進する防犯まちづくりに関する施策
 

8.防犯に配慮した住宅の普及

 住宅への侵入等の犯罪を防止するには、市民の意識を高めるとともに、玄関錠をピッキング等ができないものにする等、防犯に配慮した住宅を普及させることが重要であることから、市は、次に掲げる施策を行います。
(1)市は、防犯に配慮した住宅の普及に努めます。
(2)市長は、防犯に配慮した住宅に関する指針を定めます。
(3)住宅を設計し、建築し、又は供給する事業者及び共同住宅を所有し、又は管理する者は、(2)の指針に基づき、当該住宅及び共同住宅を防犯に配慮したものとするために必要な措置を講ずるよう努めるものとします。
(4)市は、市民、市内に住宅を設計し、建築し、又は供給する事業者及び市内に住宅を所有し、又は管理する者に対し、当該住宅を防犯に配慮したものとするために必要な情報の提供、技術的助言その他必要な措置を講じます。
 

9.防犯に配慮した道路等の普及

 近年、道路、公園等で犯罪が多く発生していることから、そのような犯罪を防ぐため、市は、防犯に配慮した道路、公園、駐車場及び自転車等駐車場の普及に努めるとともに、市長は、防犯に配慮した道路等に関する指針を定めます。
 また、駐車場又は自転車等駐車場を設置し、又は管理する者は、この指針に基づき、当該駐車場又は自転車等駐車場を防犯に配慮したものとするために必要な措置を講ずるよう努めることとします。
 

10.通学路等における措置

 児童や幼児をねらった犯罪を防ぐため、市長は、教育委員会と協議し、通学路及びその沿道にある施設における児童及び幼児に対する犯罪の防止に関する指針を策定します。なお、道路については第10条において防犯のための指針を定める旨規定されていますが、弱者である児童及び幼児への防犯対策として、ここでも指針を定めるものです。
 また、通学路等の管理者、児童及び幼児の保護者、小学校、幼稚園及び保育所を設置する者並びに市民等は、連携して、この指針に基づき、通学路等について児童及び幼児に対する犯罪を防止することに配慮したものとするために必要な措置を講ずるよう努めることとします。
 

11.学校等における措置

 学校等の教育現場での犯罪を防ぐため、市長は、教育委員会と協議し、小学校、中学校、特別支援学校、幼稚園及び保育所における児童、生徒及び幼児に対する犯罪の防止に関する指針を定めます。
 また、学校等を設置する者は、この指針に基づき、学校等における児童、生徒及び幼児に対する犯罪を防止するために必要な措置を講ずるよう努めることとします。
 

12.防犯まちづくりに関する情報の提供等

 市は、防犯まちづくりに関する情報収集に努めるとともに、防犯まちづくりを行う市民等に対し、必要な情報の提供、技術的助言その他必要な措置を講じます。

13.市川市防犯まちづくり推進協議会の設置

 防犯まちづくりに関する施策については、本市のほかに、警察、自治会連合協議会等、関係団体との関わりがあることから、これらの関係機関及び関係団体との連携により、円滑かつ総合的な推進を図るため、市川市防犯まちづくり推進協議会を設置します。
 

防犯まちづくり基本計画

防犯に配慮した住宅の整備及び管理に関する指針

防犯に配慮した道路等の整備及び管理に関する指針

通学路等における児童等の安全確保に関する指針

学校等における児童等の安全確保に関する指針

防犯まちづくり推進協議会

 平成19年7月2日より防犯まちづくり推進協議会を設置しました。今後も継続して協議会を開催し、市川市の防犯に関する施策について意見を求めるとともに、関係機関・団体が連携して防犯まちづくりを進めてまいります。

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市川市 市民部 市民安全課

〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号

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