更新日: 2023年9月11日
創業支援等事業計画(特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書の発行等)について
市川市では、平成26年1月に施行された産業競争力強化法に基づき、地域での創業を促進させるため、同年3月に創業支援等事業計画の認定を受け、市内創業支援の取組みを強化しています。
市川市創業支援等事業計画の概要
市川市創業支援等事業計画の概要
1 特定創業支援等事業について
創業支援等事業計画に掲げる事業の中で、「経営・財務・人材育成・販路開拓」の4つの知識を習得することができる講座を、「市川市特定創業支援等事業」と位置づけています。
この事業に位置づけられたセミナー等を受講し、4つの知識を習得したと認められる者に、支援を受けたことの証明として、申請により市が証明書を交付します。
創業希望者等は、この証明書により様々な特例を受けることができます。
→特例の詳細については2 特例についてをご覧ください
市川市創業支援等事業計画の中で「市川市特定創業支援等事業」として認定されている事業(市川市で特定創業支援等事業を修了したことを証明できる事業)は、以下のとおりです。
(事業名とセミナー等の名称が異なる場合があります。また、セミナー等の詳細(内容、開催時期、料金等)については、各実施主体にお問い合わせください。)
※原則、同一事業内で上記4つの知識を習得する必要があるため、複数の事業にまたがって4つの知識を習得しても証明書の発行要件を満たしませんが、令和5年度より、市川市主催の「起業・経営相談窓口」と千葉商科大学主催の「起業相談窓口」については、2つの事業にまたがっての利用が可能となりました。そのため、この2事業を合わせて4つの知識を習得した場合は、証明書の交付要件を満たしたことになります。
この事業に位置づけられたセミナー等を受講し、4つの知識を習得したと認められる者に、支援を受けたことの証明として、申請により市が証明書を交付します。
創業希望者等は、この証明書により様々な特例を受けることができます。
→特例の詳細については2 特例についてをご覧ください
市川市創業支援等事業計画の中で「市川市特定創業支援等事業」として認定されている事業(市川市で特定創業支援等事業を修了したことを証明できる事業)は、以下のとおりです。
(事業名とセミナー等の名称が異なる場合があります。また、セミナー等の詳細(内容、開催時期、料金等)については、各実施主体にお問い合わせください。)
実施主体 | 事業名 |
市川市 | 起業・経営相談窓口(※) |
Ichikawaワタシの夢起業塾 | |
千葉商科大学 | 起業相談窓口(※) |
起業セミナー (平成30年度まで実施) |
|
女性起業家育成セミナー
(平成30年度まで実施)
|
|
市川商工会議所 | 創業スクール |
ふなばし起業スクール | |
実践型創業塾 | |
創業支援セミナー
(令和2年度実施分より対象)
|
|
千葉県信用保証協会 | 創業スクール |
※原則、同一事業内で上記4つの知識を習得する必要があるため、複数の事業にまたがって4つの知識を習得しても証明書の発行要件を満たしませんが、令和5年度より、市川市主催の「起業・経営相談窓口」と千葉商科大学主催の「起業相談窓口」については、2つの事業にまたがっての利用が可能となりました。そのため、この2事業を合わせて4つの知識を習得した場合は、証明書の交付要件を満たしたことになります。
2 特例について
「特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明」により受けられる特例は以下のとおりです。
※特例を受けるためには、いくつかの条件及び審査等があります。支援を受けた方全員がこの特例を受けられるということではありませんので、ご注意ください。
対象となる制度 | 特例の内容 | 問い合わせ先 |
株式会社等設立時の登録免許税(令和6年3月末まで) ※延長されました |
市内で株式会社、合名・合資・合同会社を設立する際の登記にかかる登録免許税の軽減 例)株式会社の場合
※市川市内で会社を設立する場合のみ適用となります ※創業後5年未満の個人が会社を設立する場合にも適用となります |
千葉地方法務局 本局 ※市川市局では、商業・法人登記申請はできません。 |
融資を受ける際の無担保、第三者保証人なしの創業関連保証 | 創業関連保証の対象の拡大
※事業開始6か月前から創業後5年未満の方が対象となります |
千葉県信用保証協会 |
日本政策金融公庫融資の「新創業融資制度」及び「新規開業支援資金」 |
→詳しくは 日本政策金融公庫 新創業融資制度をご覧ください ※創業前又は創業後税務申告を2期終えていない事業者が対象となります
→詳しくは 日本政策金融公庫 新規開業資金をご覧ください |
株式会社日本政策金融公庫 船橋支店 |
※特例を受けるためには、いくつかの条件及び審査等があります。支援を受けた方全員がこの特例を受けられるということではありませんので、ご注意ください。
3 対象者
証明書の申請ができるのは、申請時点において「市川市特定創業支援等事業」を修了し、かつ以下1・2のいずれかの要件を満たす方です。
1.事業を営んでいない個人
2.事業を開始した日以後5年を経過していない個人又は法人
1.事業を営んでいない個人
2.事業を開始した日以後5年を経過していない個人又は法人
4 証明書の申請方法
現在、最長で令和6年3月31日まで有効な証明書を発行しています。
【必要書類】
(申請書)
特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明に関する申請書(Word形式)
特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明に関する申請書(PDF形式)
【申請方法】
以下の1~3のいずれかの方法で経済産業課へ必要書類をご提出ください。
【証明書の受取方法】
市川市役所第1庁舎3階 経済産業課までお越しください。
※郵送希望の場合は、申請時に切手を貼った返信用封筒を同封又は持参してください。
【証明書発行までにかかる日数】
1~2週間程度
※即日発行はできませんのでご注意ください
【手数料】
無料
【注意事項】
【必要書類】
- 特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明に関する申請書(以下よりダウンロードしてご使用ください)
- 開業届の写し(※創業済みの個人事業主の場合のみ)
- 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し(※創業済みの法人の場合のみ)
(申請書)
特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明に関する申請書(Word形式)
特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明に関する申請書(PDF形式)
【申請方法】
以下の1~3のいずれかの方法で経済産業課へ必要書類をご提出ください。
1.メール(keizaisangyo@city.ichikawa.lg.jp 宛)
2.郵送 (〒272-8501 市川市八幡1丁目1番1号 市川市経済産業課 宛)
3.持参
【証明書の受取方法】
市川市役所第1庁舎3階 経済産業課までお越しください。
※郵送希望の場合は、申請時に切手を貼った返信用封筒を同封又は持参してください。
【証明書発行までにかかる日数】
1~2週間程度
※即日発行はできませんのでご注意ください
【手数料】
無料
【注意事項】
- 必ず「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明に関する注意事項」をご一読ください。
- 具体的な設立年月日が決まってから申請してください。
- 使用目的が決まってから申請してください。(申請枚数分の使用目的を伺います。)
- 証明書は、支援を受けたことを証明するものであり、特例を受けることを保証するものではありません。
5 証明書の利用について
特例を受ける際に、各制度の取扱窓口に証明書を提出し、特定創業支援等事業による支援を受けたことを伝えてください。
証明書の有効期限は、次の1・2に掲げる日のうち最も早く到来する日までです。
1.令和6年3月31日
2.税務署受付印が押印された開業届に記載されている開業日から5年を経過する日
※ 証明書は、各制度の利用及び特例を受けることを保証するものではありません。特例を受けるためには、特例の元となる制度の要件等を満たす必要があります。また、制度の利用や特例適用が可能かどうかなど、詳細は各制度の取扱窓口にご確認ください。
※ 申請期限及び有効期限にかかわらず、産業競争力強化法等関係法令の改廃等により特例措置が廃止された場合や、申請者が産業競争力強化法に定める創業者に該当しなくなった場合は、証明書による特例は受けられません。
証明書の有効期限は、次の1・2に掲げる日のうち最も早く到来する日までです。
1.令和6年3月31日
2.税務署受付印が押印された開業届に記載されている開業日から5年を経過する日
※ 証明書は、各制度の利用及び特例を受けることを保証するものではありません。特例を受けるためには、特例の元となる制度の要件等を満たす必要があります。また、制度の利用や特例適用が可能かどうかなど、詳細は各制度の取扱窓口にご確認ください。
※ 申請期限及び有効期限にかかわらず、産業競争力強化法等関係法令の改廃等により特例措置が廃止された場合や、申請者が産業競争力強化法に定める創業者に該当しなくなった場合は、証明書による特例は受けられません。