更新日: 2023年5月31日
宅地開発条例による手続きについて(市民安全課)
事前協議について
防犯施策へご協力ください
「市川市宅地開発事業に係る手続及び基準等に関する条例」にて、以下の対象に該当する場合、「防犯カメラの設置その他の防犯まちづくりに関する事項」に関する施策にご協力をお願いしております。
対象となる場合
- (1)住戸数30戸以上の集合住宅の場合
- (2)市民安全課管理の防犯カメラについて移設が必要となる場合
提出書類
- (1)市民安全課管理の防犯カメラについて移設が必要となる場合
- [1] 関係機関事前協議申出書(様式第6号)
- [2] 図面等
- ・事業区域の案内図
- ・土地利用計画図
- (2)住戸数30戸以上の集合住宅を施工する事業者
上記[1]と[2]に加えて、防犯に配慮した住宅の整備及び管理に関する指針に基づく
[3] 「市川市防犯まちづくりに配慮した集合住宅の整備等に関する事前協議書」について、当てはまる項目にチェックし提出することが必要
- ※チェックの有無は事前協議の可否に影響ありません。
参考文書
関連ページ
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情報の問い合わせ
市川市 市民部 市民安全課
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号
- 防犯グループ
- 電話 047-334-1129 FAX 047-336-8073
- マナー条例グループ
- 電話 047-320-1333