更新日: 2018年5月23日
東京外環自動車道開通に伴う千葉県屋外広告物条例に基づく禁止地域等の指定について
千葉県屋外広告物条例に基づく禁止地域等の指定
千葉県屋外広告物条例に基づき、高速道路区間両側から側方へ100メートル以内の区域で道路から展望できる区域は、原則として広告物等を表示または設置してはならない地域等として指定されます。
東京外環自動車道開通に伴い、千葉県屋外広告物条例第4条の規定により、禁止地域等を次のように指定します。
東京外環自動車道開通に伴い、千葉県屋外広告物条例第4条の規定により、禁止地域等を次のように指定します。
指定内容
第7号によるもの
「高速自動車国道東関東自動車道水戸線のうち、都県境から高谷ジャンクションまでの区間の両側の路端から側方へ100メートル以内の区域で道路から展望できる区域」
※展望できる区域とは
自然の立地条件により広告物の設置地域が展望できない場合には、その地域は規制対象外とし、また、一方家屋連担等の人為的障害物により当該広告物自体は直接展望できないが、広告物の設置場所を含む一円の地域が展望できる場合にはその地域は規制対象となります。
「高速自動車国道東関東自動車道水戸線のうち、都県境から高谷ジャンクションまでの区間の両側の路端から側方へ100メートル以内の区域で道路から展望できる区域」
※展望できる区域とは
自然の立地条件により広告物の設置地域が展望できない場合には、その地域は規制対象外とし、また、一方家屋連担等の人為的障害物により当該広告物自体は直接展望できないが、広告物の設置場所を含む一円の地域が展望できる場合にはその地域は規制対象となります。
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〒272-8501
千葉県市川市南八幡2丁目20番2号
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