更新日: 2024年3月15日
私道整備事業助成金交付要綱について(令和5年12月1日施行)
令和6年度 私道整備助成金の申請開始について はこちら私道整備助成事業
道路には、国・県・市などが維持管理をしている「公道」と、個人の方などが所有し、その関係者により維持管理されている「私道」があります。
しかし、「私道」は、不特定多数の方もご利用している場合もありますので、市では、私道関係者の方が、アスファルト舗装などの整備をする場合、工事費の一部を助成しています。
これまでは、私道を所有する者の全てからの承認が必要でしたが、所有者が亡くなられている場合や身体の不自由により署名が困難な場合などは親族や同居人も承諾書を記載できるように要綱を改正しました。
【助成対象となる私道(主な要件)】
1.私道の幅員が2.0メートル以上あること。
2.土地所有者、居住者以外の方も通行出来るなど、一般交通の用に供されていること。
3.舗装だけ整備を行いたい場合、側溝が既に設置されており、その機能を果たしていること。
(側溝が無い場合は、側溝などの整備が必要となります。)
4.行止まり道路の場合、その私道を利用している住居が2戸以上あること。
5.私道の所有者の承諾が得られること。
(一部舗装及び一部路面排水施設の場合は、整備する私道箇所の承諾が得られること。)
6.旗竿地、敷地延長地など、建築物の敷地面積に含まれていないこと。
(建築基準法上の道路であるか否かは問いません。)
【助成対象工事の内容】
(1)舗装を新設又は改築する工事(一部舗装の場合は、整備延長10メートル以上、かつ、全幅員)
(2)路面排水施設を新設又は改築する工事(一部路面排水施設の場合は、整備延長10メートル以上、
かつ、整備後もその機能を果たすこと。)
※くぼみ等の補修、蓋の交換やマンホールの高さ調整等の軽微な工事は除く。
【助成率】
(1)通り抜け道路 工事費の75%を助成
(2)行止まり道路 工事費の60%を助成
【その他】
詳しくは「私道整備助成制度のあらまし」「私道整備助成制度の流れ」をご参照ください。
【ダウンロード】
・市川市私道整備事業助成金交付要綱(PDF)
・様式(様式第1号~様式第12号)(PDF)
・私道整備助成制度のあらまし(PDF)
・私道整備助成制度の流れ(PDF)
しかし、「私道」は、不特定多数の方もご利用している場合もありますので、市では、私道関係者の方が、アスファルト舗装などの整備をする場合、工事費の一部を助成しています。
これまでは、私道を所有する者の全てからの承認が必要でしたが、所有者が亡くなられている場合や身体の不自由により署名が困難な場合などは親族や同居人も承諾書を記載できるように要綱を改正しました。
【助成対象となる私道(主な要件)】
1.私道の幅員が2.0メートル以上あること。
2.土地所有者、居住者以外の方も通行出来るなど、一般交通の用に供されていること。
3.舗装だけ整備を行いたい場合、側溝が既に設置されており、その機能を果たしていること。
(側溝が無い場合は、側溝などの整備が必要となります。)
4.行止まり道路の場合、その私道を利用している住居が2戸以上あること。
5.私道の所有者の承諾が得られること。
(一部舗装及び一部路面排水施設の場合は、整備する私道箇所の承諾が得られること。)
6.旗竿地、敷地延長地など、建築物の敷地面積に含まれていないこと。
(建築基準法上の道路であるか否かは問いません。)
【助成対象工事の内容】
(1)舗装を新設又は改築する工事(一部舗装の場合は、整備延長10メートル以上、かつ、全幅員)
(2)路面排水施設を新設又は改築する工事(一部路面排水施設の場合は、整備延長10メートル以上、
かつ、整備後もその機能を果たすこと。)
※くぼみ等の補修、蓋の交換やマンホールの高さ調整等の軽微な工事は除く。
【助成率】
(1)通り抜け道路 工事費の75%を助成
(2)行止まり道路 工事費の60%を助成
【その他】
詳しくは「私道整備助成制度のあらまし」「私道整備助成制度の流れ」をご参照ください。
【ダウンロード】
・市川市私道整備事業助成金交付要綱(PDF)
・様式(様式第1号~様式第12号)(PDF)
・私道整備助成制度のあらまし(PDF)
・私道整備助成制度の流れ(PDF)