更新日: 2023年7月3日
事業所評価加算の届出について
1.事業所評価加算について
事業所評価加算は、選択的サービス(運動機能向上・栄養改善・口腔機能向上の各サービス)を行い、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に、1月につき120単位を加算するものです。
詳細は、 事業所評価加算に関する事務処理手順及び様式例について(平成18年9月11日老振発0911001老老発0911001老健局振興・老人保健課長連盟通知) をご確認ください。
届出を行った翌年度以降に再算定を希望する場合の届出は不要です。介護予防通所介護の申出は、総合事業の通所サービスには引き継がれませんのでご注意ください。
詳細は、 事業所評価加算に関する事務処理手順及び様式例について(平成18年9月11日老振発0911001老老発0911001老健局振興・老人保健課長連盟通知) をご確認ください。
届出を行った翌年度以降に再算定を希望する場合の届出は不要です。介護予防通所介護の申出は、総合事業の通所サービスには引き継がれませんのでご注意ください。
2.算定の可否と通知
事業所評価加算の算定を希望する旨を申し出た事業所について国民健康保険連合会が評価基準を満たすか評価を行います。基準を満たさない場合は、申し出をしたとしても加算を算定できません。
算定の可否についての通知は、2月頃に対象事業所へ通知する予定です。
算定の可否についての通知は、2月頃に対象事業所へ通知する予定です。
3.提出書類
4.提出期限
翌年度から事業所評価加算の算定を希望する場合は、各年10月15日(閉庁日の場合は翌開庁日)まで
5.提出方法
6.評価対象期間
当該加算を算定する年度の前年の1月から12月までの期間
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情報の問い合わせ
市川市 福祉部 介護保険課
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千葉県市川市八幡1丁目1番1号
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