更新日: 2024年3月7日
いちかわの介護保険
みなさんの安心した暮らしを支えます!
介護保険とは
介護保険は、介護が必要な人や家族の負担を社会全体で支え、介護が必要になっても、住みなれた地域で、安心して自立した生活を送るために作られた制度です。
介護保険制度は、市町村が保険者となって運営しています。介護保険サービスを利用するには、事前に市区町村の要介護認定又は要支援認定を受けることが必要です。要介護度によっては、利用できるサービスの内容が異なります。
詳細については、以下のリンクまたはパンフレット「あかるい暮らしをささえる介護保険(PDF:3.34MB)」をご覧ください。
なお、パンフレット4ページに記載されている「介護福祉課」は令和5年4月1日(土曜)より「地域包括支援課」となりました。
なお、パンフレット4ページに記載されている「介護福祉課」は令和5年4月1日(土曜)より「地域包括支援課」となりました。
◯ 介護保険制度とは
◯ 要介護・要支援認定について
◯ 介護保険料について
◯ 介護保険の「よくあるご質問」
サービスを利用するまでの流れ
認定を受けた後、サービスを利用するには、通常「ケアプラン」が必要となります。ケアプランとは、介護支援専門員(ケアマネジャー)と呼ばれる専門家が作成する「どんなサービスを、いつ、どのくらい利用するのか」を決めた計画書のことです。
ケアマネジャーの事業所(居宅介護支援事業所)へ相談をしましょう。
ただし、認定の結果またはどんなサービスを利用したいかによって、相談先が異なります。以下をご参照ください。
◯ 在宅サービスを利用したい場合
・要介護1~5の方
居宅介護支援事業所を選んで相談しましょう。
「介護サービス事業所一覧」または「ハートページ」をご参照ください。
新規申請の方には、認定結果通知に「居宅介護支援事業所一覧」を
同封しています。
・要支援1~2または非該当の方
高齢者サポートセンター(地域包括支援センター)または
介護予防支援事業所へ相談しましょう。
◯ 介護サービス・施設サービスを利用したい場合
介護サービスを提供している事業所の選定の際には、
「介護サービス事業所一覧」及び「高齢者福祉施設の概要」を
ご参照ください。
または「ハートページ」や「介護サービス情報公表システム」を
ご参照ください。
その他制度・手続きについて
項目 | 対象ページ |
---|---|
利用できる介護サービス |
・住宅改修費の支給申請について
・福祉用具貸与について ・福祉用具購入費支給申請について ・経済的な負担を軽くするための制度等 ・介護度区分別利用限度額 ・介護保険負担限度額(ふたんげんどがく)について ・介護保険負担割合(ふたんわりあい)証について ・第2号被保険者向けリーフレット(厚労省) |
お引越し等に伴う各種 手続き |
・お引越しに伴う手続きについて
・お亡くなりに伴う手続きについて |
介護サービス事業所に 関する情報 |
・特別養護老人ホームへの入所について
・高齢者福祉施設の概要 ・介護サービスの事業者を探す ・相談・苦情・不服申し立てについて ・事業者向け情報 |
その他 | ・その他の情報
・届出様式のダウンロード ・関連リンク集 ・介護予防・日常生活支援総合事業サービスコードについて ・電子申請について ※ |
※要介護・要支援認定の申請、被保険者証・負担割合証の再交付申請等、一部
の手続きはマイナポータル上のぴったりサービスから申請をすることができ
ます。詳しくはぴったりサービス(外部リンク)をご確認ください。
の手続きはマイナポータル上のぴったりサービスから申請をすることができ
ます。詳しくはぴったりサービス(外部リンク)をご確認ください。
詐欺の電話にご注意ください!
市役所職員を騙り、「介護保険料の還付がある」「介護費用の還付がある」
などと伝え、近くのATMに行くよう指示する内容です。
これは詐欺ですので、十分ご注意ください。
また、家族の方と情報共有をお願いします。
このような電話がかかってきた際は、警察にご相談ください。
市川警察署 TEL047-370-0110
行徳警察署 TEL047-397-0110
このページに掲載されている
情報の問い合わせ
市川市 福祉部 介護保険課
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号
- 管理グループ
- 電話 047-712-8540 FAX 047-712-8733
- 資格給付グループ
- 電話 047-712-8541
- 賦課徴収グループ
- 電話 047-712-8542
- 認定グループ
- 電話 047-712-8543、047-712-8544
- 施設グループ
- 電話 047-712-8548