更新日: 2024年1月23日

転入にともなう介護保険関係の手続きについて

他市区町村から市川市へお引越しされる場合の、主な手続きをご案内します。

被保険者資格の取得

・65歳以上の方は、転入日から市川市の介護保険被保険者として資格を取得します。
・住民票の届出をもって資格の届出とするため、手続き不要です。
・数日内に、市川市の介護保険被保険者証が郵送されます(前市町村で介護認定等を受けていた方は、手続きが必要です)。

ただし、転入先の住所が施設である場合は、前住所地が介護保険の保険者となります(住所地特例)。
市内の施設への転入を予定している場合は、介護保険課までお問い合わせください。
 

介護保険料の納付

・転入された月分から、市川市へ保険料を納めます。
・前住所地で年金から天引きをされていた方は、一定期間(約1年程度)は納付書等での納付となり、その後、年金天引きが再開されます。
 

要介護認定等の引き継ぎ(転入継続)

・前住所地で介護サービスを利用していた方が、市川市で引き続き介護サービスを利用するために、必ず手続きが必要です。
転入日から14日以内に手続きをしていただけない場合、無効となりますので、ご注意ください。

1. 転出手続き後、前住所地の介護保険担当課にて、「受給資格証明書」の発行を受けます。
2. 市川市の市民課で転入手続をします。
3. 介護保険課の窓口に「受給資格証明書」を持参し、要介護・要支援認定申請書を提出します。
4. 市川市の「介護保険被保険者証」と「介護保険負担割合証」がご自宅に郵送されます。

※40歳以上65歳未満の方は、認定申請手続きの際に医療保険被保険者証も必要です。
※介護保険負担割合証の発行には、日数を要する場合があります。ご了承ください。
 

介護保険負担限度額認定の申請

・前住所地で負担限度額認定(施設入所やショートステイの際の食費・部屋代の軽減)を受けていた方は、市川市で新たに申請する必要があります。
・月を跨ぐと遡って受付できませんので、ご注意ください。
・世帯構成が変わる場合、認定を受けられなくなることもありますので、ご注意ください。
・前住所地に所得等の照会をするため、審査に日数を要します。ご了承ください。

→介護保険負担限度額認定の手続きについて(別ページにリンクします)
 

その他、保健福祉サービスの申し込み

紙おむつの配布や配食サービスなど、保健福祉サービスの申込みを希望される方は、地域包括支援課にご相談ください。

→高齢者の保健福祉サービス(別ページにリンクします)
 

高齢者の健康や介護の相談窓口

高齢者の健康や介護の相談など、地域の高齢者サポートセンターにお気軽にお問い合わせください。

→高齢者サポートセンター(別ページにリンクします) 

 

このページに掲載されている
情報の問い合わせ

市川市 福祉部 介護保険課

〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号

管理グループ
電話 047-712-8540 FAX 047-712-8733
資格給付グループ
電話 047-712-8541
賦課徴収グループ
電話 047-712-8542
認定グループ
電話 047-712-8543、047-712-8544
施設グループ
電話 047-712-8548