更新日: 2024年1月23日

転出にともなう介護保険関係の手続きについて

市川市から他市区町村へお引越しされる場合の、主な手続きをご案内します。

被保険者資格の喪失

・市民課へ転出を届け出れば、あらたに介護保険課への届出は必要ありません。
・転出届の際、窓口に介護保険被保険者証を返還してください。
・新しい介護保険被保険者証の発行については、転出先の市町村にご確認ください。

転出先の住所が施設である場合は、引き続き市川市が介護保険の保険者となります(住所地特例)。
市外の施設への転出を予定している場合は、介護保険課までお問い合わせください。
 

介護保険料の納付

・転出の前月分まで市川市へ納めます。
・年金保険者が天引きを中止するまでに時間を要するため、転出後も天引きされることがあります。このような場合は、後日、介護保険料還付通知書をお送りします。
 

市川市で介護認定等を受けていた方

・転出先で引き続き介護サービスの利用をする為には、要介護度を引き継ぐための手続きが必要です。
転入日から14日以内に手続きをしていただけない場合、無効となりますので、ご注意ください。

1. 市川市の市民課で転出の手続きをします。
2. 窓口で「受給資格証明書」(要介護度等を記載した証明書)の交付を受けます。
3. 転出先市町村の住民票担当課で転入手続をします。
4. 転出先市町村の介護保険担当課に、2.で発行された「受給資格証明書」を提出し、要介護認定申請の手続きをします。
5. 転出先市町村から、「介護保険被保険者証」と「介護保険負担割合証」が発行されます。

※40歳以上65歳未満の方は、認定申請手続きの際に医療保険の被保険者証もご用意ください。
 

介護保険負担限度額認定の申請

・市川市で介護保険負担限度額認定(施設入所やショートステイの際の食費・部屋代の軽減)を受けていた方は、転出先の市町村で新たに申請をしてください。
・ご本人様やご家族様の非課税証明書等の提出を求められる場合もありますので、あらかじめ、転出先市町村の介護保険担当にご確認ください。
 

その他、保健福祉サービスの手続き

紙おむつの配布や配食サービスなど、保健福祉サービスを利用されていた方は、地域包括支援課にご相談ください。

→高齢者の保健福祉サービス(別ページにリンクします)
 

このページに掲載されている
情報の問い合わせ

市川市 福祉部 介護保険課

〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号

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