更新日: 2022年8月12日

障害者差別解消法市川市職員対応要領(テキスト版)

職員対応要領(テキスト版)

障害を理由とする差別の解消の推進に関する市川市職員対応要領 
(趣旨)
第1条 この要領は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第10条第1項の規定に基づき、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(平成27年2月24日閣議決定)に即して、同法第7条に規定する事項に関し、市川市の職員が適切に対応するために必要な事項を定めるものとする。 
(定義)
第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職にある者並びに同条第3項第2号、第3号及び第5号に掲げる特別職に属する職にある者をいう。
(2) 障害者 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」という。)がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。
(3) 社会的障壁 障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。
(4) 合理的配慮 社会的障壁の除去の実施について行う必要かつ合理的な配慮をいう。
(5) 管理監督者 職員のうち課長相当職以上の地位にある者をいう。 
(不当な差別的取扱いの禁止)
第3条 職員は、市の事務又は事業を行うに当たり、障害者に対して、障害を理由として障害者でない者と比べて不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。この場合において、職員は、別紙第1から第3までに定める留意事項に留意するものとする。 
(合理的配慮の提供)
第4条 職員は、市の事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思表示があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、合理的配慮の提供をしなければならない。この場合において、職員は、別紙第4から第6までに定める留意事項に留意するものとする。 
(管理監督者の責務)
第5条 管理監督者は、障害を理由とする差別の解消を推進するため、その所管する事務又は事業に関し、次に掲げる事項を実施しなければならない。 
(1) 日常の執務を通じた指導等により、障害を理由とする差別の解消に関し、その管理又は監督の対象となる職員に対し注意を喚起し、その認識を深めさせること。 
(2) 障害者及びその家族その他の関係者から不当な差別的取扱い又は合理的配慮の不提供に対する相談、苦情の申出等があった場合は、迅速に状況を確認すること。 
(3) 前号の規定により状況を確認した結果、合理的配慮の提供が必要と認めたときは、その管理又は監督の対象となる職員に対して、合理的配慮の提供を適切に行うよう指導すること。
2 管理監督者は、その所管する事務又は事業に関し、障害を理由とする差別に関する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。
3 管理監督者は、第1項第1号に掲げる事項を実施するため、その管理又は監督の対象となる職員(第2条第1号に規定する一般職に属する職にある者に限る。)に対し、毎年度1回以上、研修を行うものとする。 
(懲戒処分等)
第6条 職員は、その職務の執行に際し、障害者に対し、不当な差別的取扱いをし、又は過重な負担がないにもかかわらず合理的配慮の提供をしなかった場合は、その態様等によっては、職務上の義務違反、職務を怠った場合等に該当し、懲戒処分その他の措置に付されることがある。 
(相談体制の整備)
第7条 職員による障害を理由とする差別(その職務の執行に係るものに限る。)に関する障害者及びその家族その他の関係者(以下「相談者」という。)からの相談等に的確に対応するための相談窓口を次に掲げる課に設ける。
(1) 福祉部障害者支援課
(2) 総務部人事課
(3) 生涯学習部教育総務課
(4) 消防局消防総務課2 前項各号に掲げる課に設ける相談窓口で相談等を受ける職員は、相談者との意思疎通を図るよう努め、相談者の話を傾聴するものとする。
3 相談者は、対面のほか、手紙、電話、ファックス、電子メール等の任意の方法を用いて相談等を行うことができる。
4 第1項各号に掲げる相談窓口に寄せられた相談等は、相談者のプライバシーに配慮しつつ関係部署間で情報の共有を図り、以後の相談等において活用するものとする。この場合において、情報の共有を図る関係部署の職員は、市川市個人情報保護条例(昭和61年条例第30号)の規定に抵触することのないよう留意しなければならない。
5 相談者による相談等に対応するための体制については、市民及び職員に広く周知が図られるようにするとともに、必要に応じ充実を図るよう努めるものとする。 
(研修及び啓発)
第8条 市長その他の任命権者は、障害を理由とする差別の解消の推進を図るため、職員に対し、次に掲げる研修を行うものとする。 
(1) 新たに職員となった者にあっては、障害を理由とする差別の解消に関する基本的な事項に関する研修 
(2) 新たに管理監督者となった者にあっては、障害を理由とする差別の解消のために管理監督者に求められる役割に関する研修 
(3) その他市長その他の任命権者が必要と認める研修
2 市長その他の任命権者は、職員に対し、障害の特性を理解させるとともに、障害者へ適切に対応するために意識の啓発を図るものとする。
(補則)
第9条 この要領の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則 この要領は、平成29年4月1日から施行する。

留意事項(テキスト版)

別紙 障害を理由とする差別の解消の推進に関する市川市職員対応要領に係る留意事項  
この規定中、「望ましい」と記載している内容は、それを実施しない場合であっても、職務命令に反すると判断されることはないが、障害者基本法(昭和45年法律第84号)の基本的な理念及び障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「法」という。)の目的を踏まえ、できるだけ取り組むことが望まれることを意味するものとする。
第1 不当な差別的取扱いの基本的な考え方法は、障害者に対して、正当な理由なく、障害を理由として、財・サービスや各種機会の提供を拒否し、又は提供に当たって場所・時間帯などを制限すること、障害者でない者に対しては付さない条件を付すことなどにより、障害者の権利利益を侵害することを禁止している。なお、障害者の家族や支援者に対する不当な差別的取扱いが障害者本人の権利利益に不利益を与えることがあり得ることに留意すること。ただし、障害者の事実上の平等を促進し、又は達成するために必要な特別の措置は、不当な差別的取扱いではない。したがって、障害者を障害者でない者と比べて優遇する取扱い(いわゆる積極的改善措置)、障害者に対する合理的配慮の提供による障害者でない者との異なる取扱いや、合理的配慮の提供等をするために必要な範囲で、プライバシーに配慮しつつ障害者やその家族、支援者等に障害の状況等を確認することは、不当な差別的取扱いには当たらない。このように、不当な差別的取扱いとは、正当な理由なく、障害者を、問題となる市の事務又は事業について、本質的に関係する諸事情が同じ障害者でない者より不利に扱うことである点に留意する必要がある。
第2 正当な理由の判断の視点  正当な理由に相当するのは、障害者に対して、障害を理由として、財・サービスや各種機会の提供を拒否するなどの取扱いが客観的に見て正当な目的の下に行われたものであり、その目的に照らしてやむを得ないと言える場合である。市長部局、議会事務局及び行政委員会の事務局等においては、正当な理由に相当するか否かについて、具体的な検討をせずに正当な理由を拡大解釈するなどして法の趣旨を損なうことなく、個別の事案ごとに、障害者又は第三者の権利利益(例:安全の確保、財産の保全、損害発生の防止)、市長部局、議会事務局及び行政委員会の事務局等の事務又は事業の目的・内容・機能の維持等の観点に鑑み、具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判断することが必要である。職員は、正当な理由があると判断した場合には、障害者やその家族、支援者等にその理由を説明し、理解を得るよう努めることとする。
第3 不当な差別的取扱いの具体例  不当な差別的取扱いに当たり得る具体例は、以下のとおりである。なお、「第2 正当な理由の判断の視点」で示したとおり、不当な差別的取扱いに相当するか否かについては、具体的な検討をせずに正当な理由を拡大解釈するなどして法の趣旨を損なうことなく、個別の事案ごとに判断されることとなる。また、以下に記載されている具体例については、正当な理由が存在しないことを前提としていること、さらに、それらはあくまでも例示であり、記載されている具体例だけに限られるものではないことに留意する必要がある。
(不当な差別的取扱いに当たり得る具体例)
○ 障害があることを理由に窓口対応を拒否する。
○ 障害があることを理由に対応の順序を後回しにさせる。
○ 障害があることを理由に書面の交付、資料の送付、パンフレットの提供等を拒む。
○ 障害があることを理由に説明会、シンポジウム、研修会等への出席を拒む。
○ 障害があることを理由に施設への入室を拒否したり、条件を付ける。
○ 市の事務・事業の遂行上、特に必要ではないにもかかわらず、障害があることを理由に、来庁の際に付き添い者の同行を求めるなどの条件を付けたり、特に支障がないにもかかわらず、付き添い者の同行を拒んだりする。
○ 障害があることを理由に無視をしたり、子ども扱いをすること。
第4 合理的配慮の基本的な考え方
1 障害者の権利に関する条約(平成26年条約第1号。以下「権利条約」という。)第2条において、「合理的配慮」は、「障害者が他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないもの」と定義されている。 法は、権利条約における合理的配慮の定義を踏まえ、行政機関等に対し、その事務又は事業を行うに当たり、個々の場面において、障害者やその家族、支援者等から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、社会的障壁の除去の実施について、合理的配慮の提供を求めている。合理的配慮は、障害者が受ける制限は、障害のみに起因するものではなく、社会における様々な障壁と相対することによって生ずるものとのいわゆる「社会モデル」の考え方を踏まえたものであり、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、障害者が個々の場面において必要としている社会的障壁を除去するための必要かつ合理的な取組であり、その実施に伴う負担が過重でないものである。なお、障害者の家族や支援者に対し合理的配慮の提供をしないことが、障害者本人の権利利益に不利益を与えることがあり得ることに留意すること。 合理的配慮は、市長部局、議会事務局及び行政委員会の事務局等の事務又は事業の目的・内容・機能に照らし、必要とされる範囲で本来の業務に付随するものに限られること、障害者でない者との比較において同等の機会の提供を受けるためのものであること、市の事務又は事業の目的・内容・機能の本質的な変更には及ばないことに留意する必要がある。
2 合理的配慮は、障害の特性や社会的障壁の除去が求められる具体的場面や状況に応じて異なり、多様かつ個別性の高いものであり、当該障害者が現に置かれている状況を踏まえ、社会的障壁の除去のための手段及び方法について、「第5 過重な負担の基本的な考え方」に掲げる要素を考慮し、代替措置(それに見合う他の方法等)の選択も含め、双方の建設的対話による相互理解を通じて、必要かつ合理的な範囲で、柔軟に対応がなされるものである。さらに、合理的配慮の内容は、技術の進展、社会情勢の変化等に応じて変わり得るものである。合理的配慮の提供に当たっては、障害者の性別、年齢、状態等に配慮するものとする。なお、合理的配慮の提供を必要とする障害者が多数見込まれる場合、障害者との関係性が長期にわたる場合等には、その都度の合理的配慮の提供ではなく、後述する環境の整備を考慮に入れることにより、中・長期的なコストの削減・効率化につながることとなり得る。
3 意思の表明に当たっては、具体的場面において、社会的障壁の除去に関する配慮を必要としている状況にあることを言語(手話を含む。)のほか、点字、拡大文字、筆談、実物の提示や身振りサイン等による合図、触覚による意思伝達など、障害者が他人とコミュニケーションを図る際に必要な手段(通訳を介するものを含む。)により伝えられる。また、障害者からの意思表明のみでなく、知的障害や精神障害(発達障害を含む。)等により本人の意思表明が困難な場合には、障害者の家族、支援者・介助者、法定代理人等、コミュニケーションを支援する者が本人を補佐して行う意思の表明も含む。なお、意思の表明が困難な障害者が、家族、支援者・介助者、法定代理人等を伴っていない場合など、意思の表明がない場合であっても、当該障害者が社会的障壁の除去を必要としていることが明白である場合には、法の趣旨に鑑みれば、当該障害者に対して適切と思われる配慮を提案するために建設的対話を働きかけるなど、自主的な取組に努めることが望ましい。
4 合理的配慮の提供は、障害者等の利用を想定して事前に行われる建築物のバリアフリー化、介助者等の人的支援、情報アクセシビリティの向上等の環境の整備を基礎として、個々の障害者に対して、その状況に応じて個別に実施される措置である。したがって、各場面における環境の整備の状況により、提供する合理的配慮の内容は異なることとなる。また、障害の状態等が変化することもあるため、特に、障害者との関係性が長期にわたる場合等には、提供する合理的配慮について、適宜、見直しを行うことが重要である。
5 市長部局、議会事務局及び行政委員会の事務局等がその事務又は事業の一環として実施する業務を事業者に委託等する場合は、提供される合理的配慮の内容に大きな差異が生ずることにより障害者が不利益を受けることのないよう、委託等の条件に、障害を理由とする差別の解消の推進に関する市川市職員対応要領を踏まえた合理的配慮の提供について盛り込むよう努めることが望ましい。
第5 過重な負担の基本的な考え方 過重な負担については、具体的な検討をせずに過重な負担を拡大解釈するなどして法の趣旨を損なうことなく、個別の事案ごとに、以下の要素等を考慮し、具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判断することが必要である。 職員は、過重な負担に当たると判断した場合は、障害者やその家族、支援者等にその理由を説明し、理解を得るよう努めることとする。
○ 市の事務又は事業への影響の程度(市の事務又は事業の目的、内容又は機能を損なうか否か)
○ 実現可能性の程度(物理的・技術的制約又は人的・体制上の制約)
○ 費用・負担の程度
第6 合理的配慮の具体例第4で示したとおり、合理的配慮は、具体的場面や状況に応じて異なり、多様かつ個別性の高いものであるが、具体例としては、次のようなものがある。なお、記載した具体例については、第5で示した過重な負担が存在しないことを前提としていること、また、これらはあくまでも例示であり、記載されている具体例だけに限られるものではないことに留意し、障害者の特性に配慮する必要がある。なお、障害者への配慮は千葉県が作成した「障害のある人に対する情報保障のためのガイドライン」を参考とすることが望ましい。
(合理的配慮に当たり得る物理的環境への配慮の具体例)
○ 段差がある場合に、車椅子利用者にキャスター上げ等の補助をする、携帯スロープを渡すなどする。
○ 配架棚の高い所に置かれたパンフレット等を取って渡す。パンフレット等の位置を分かりやすく伝える。
○ 目的の場所までの案内の際に、障害者の歩行速度に合わせた速度で歩いたり、前後・左右・距離の位置取りについて、障害者の希望を聞いたりする。
○ 障害の特性により、頻繁に離席の必要がある場合に、会場の座席位置を扉付近にする。
○ 研修会等を開催する場合には、移動距離が少ないところの部屋を利用する。障害者の意向を確認したうえで可能な限り移動と受講・閲覧がしやすい席を案内する。
○ 疲労を感じやすい障害者から別室での休憩の申出があった際、別室の確保が困難で あったことから、当該障害者に事情を説明し、対応窓口の近くに長椅子を移動させて臨時の休憩スペースを設ける。
○ 不随意(本人の意によらない)運動等により書類等を押さえることが難しい障害者に対し、職員が書類を押さえたり、バインダー等の固定器具を提供したりする。
○ 事務所等が2階にある等、障害者が窓口に行くことが困難な場合は、職員が1階で受付対応をしたり、事務所等への移動の補助をする。
○ 庁舎や施設内に多目的トイレ等が設置されている場合は、必要に応じて案内する。
○ 災害や事故が発生した際、館内放送で避難情報等の緊急情報を聞くことが難しい聴覚障害者に対し、電光掲示板、手書きのボード等を用いて、分かりやすく案内し誘導を図る。
(合理的配慮に当たり得る心理的な配慮の具体例)
○ 障害者の意思表明や意志決定を尊重し、ことさらに誘導することのないよう配慮する。
○ 不安を感じやすい障害者の心理に配慮し、受容的な態度で接する。
○ 自我障害のある障害者に対して、安易に内面に踏み込まないよう配慮する。
○ 働いていない障害者に対して、安易に「怠けている」などと捉えず、障害の特性による影響に配慮する。
(合理的配慮に当たり得る意思疎通の配慮の具体例)
○ 筆談、要約筆記、読み上げ、手話、点字、指点字、拡大コピー、拡大文字、手書き文字(手のひらに文字を書いて伝える方法)、トーキングエイドなどの障害者が他人とコミュニケーションを図る際に必要となる手段を可能な範囲で用意して説明をする などの意思疎通の配慮を行う。
○ 会議資料等について、点字、拡大文字等で作成する際に、各々の媒体間でページ番号等が異なり得ることに留意して使用する。
○ 会議等の場面では、発言者が変わる度に発言者の名前を告げてから話し始める。
○ 会議等においては、通訳を介することにより時差が生まれるので、相手に通じたことを確認してから進行する。特に質問の有無の問いかけ、多数決の場面は、タイムラグがあることを考慮する。
○ 視覚障害のある委員に会議資料等を事前送付する際、読み上げソフトに対応できるよう電子データ(テキスト形式)で提供する。
○ 聴覚障害者に説明をするときは、口が見えるようして話し、視覚的な補助を行ったり、並行して動作を取り入れる。
○ 意思疎通が不得意な障害者に対し、絵カード等を活用して意思を確認する。
○ 盲ろう者(視覚と聴覚の両方に障害のある者)の必要に応じて、その者のコミュニケーション方法(指点字、触手話等)での情報提供と通訳及び移動を支援する。
○ 駐車場などで通常、口頭で行う案内を、紙にメモをして渡す。
○ 書類記入の依頼時に、記入方法等を本人の目の前で示したり、分かりやすい記述で伝達したりする。本人の依頼がある場合には、代読や代筆といった配慮を行う。
○ 比喩表現(たとえによる表現)等が苦手な障害者に対し、比喩(たとえ)や暗喩(たとえるものとたとえられるものをそれとなく示すこと)、二重否定表現などを用いずに説明する。
○ 説明をする際には、短く分かりやすい言葉で、口頭に加え手順書で行うなど、複数の方法で実施する。
○ 障害者から申出があった際に、2つ以上のことを同時に説明することは避け、ゆっくり、丁寧に、繰り返し説明し、内容が理解されたことを確認しながら応対する。また、なじみのない外来語は避ける、漢数字は用いない、時刻は24時間表記ではなく午前・午後で表記したり、時計盤を使用して伝達するなどの配慮を念頭に置いたメモを、必要に応じて適時に渡す。また、紙等に書いて伝達したり、書面を示す場合には、ルビを付与した文字を用いたり、極力ひらがなを用いたり、分かち書き(文を書くとき、語と語の間に空白を置く書き方)を行ったりする。
○ パニック状態になったときは、刺激しないように、また危険がないように配慮し、周りの人にも理解を求めながら、落ち着くまでしばらく見守る。また、パニック状態の障害者へ落ち着ける場所を提供する。なお、提供に当たっては、可能な限り本人の意思を  尊重した配慮を行う。
○ 意思疎通が難しい障害者に対し情報を伝えるときは、抽象的な言葉ではなく、具体的な言葉を使う。また、本人が頷いていたとしても、口頭のみならずメモを渡し、伝達事項を確認する。
○ 会議の進行に当たり、資料を見ながら説明を聞くことが困難な視覚又は聴覚に障害の ある委員や知的障害を持つ委員に対し、ゆっくり、丁寧な進行を心がけるなどの配慮を行う。
○ 会議の進行に当たっては、職員等が委員の障害の特性に合ったサポートを行う等、可能な範囲での配慮を行う。
(ルール・慣行の柔軟な変更の具体例)
○ 順番を待つことが苦手な障害者に対し、順番を教えてあとどのくらい待つのか見通しを示したり、周囲の者の理解を得た上で、手続き順を入れ替える。
○ 立って列に並んで順番を待っている場合に、周囲の者の理解を得た上で、当該障害者の順番が来るまで別室や席を用意する。
○ スクリーン、手話通訳者、板書等がよく見えるように、本人の意向を聞いた上で、スクリーン等に近い席を確保する。
○ 車両乗降場所や駐車場を施設出入口に近い場所へ変更する。
○ 敷地内の駐車場等において、障害者の来庁が多数見込まれる場合、通常、障害者専用とされていない区画を障害者専用の区画に変更する。
○ 他人との接触、多人数の中にいることによる緊張により、不随意(本人の意によらない)の発声等がある場合、当該障害者に説明の上、施設の状況に応じて別室等のスペースを準備する。 ○ 非公表又は未公表情報を扱う会議等において、情報管理に係る担保が得られることを前提に、障害のある委員の理解を援助する者の同席を認める。
○ 説明会や会議等において、定期的な休憩を入れたり、個別に説明をする時間を設ける。休憩の際には、場所の確保等について障害特性に応じた必要な配慮を行う。
○ 移動に困難のある障害者を早めに入場させ席に誘導したり、車椅子を使用する障害者の希望に応じて、決められた車椅子用以外の客席も使用できるようにしたりする。
○ 自筆が必要でない書類の作成に当たり、職員等が代筆を行う。
○ 日常的に医療ケアを要する障害者に対し、本人が対応可能な場合もあることなどを含め、配慮を要する程度には個人差があることに留意して、医療機関や本人が日常的に支援を受けている介助者等との連携を図り、個々の状態や必要な支援を丁寧に確認し、過剰に活動の制限等をしないようにする。
 

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