更新日: 2021年4月9日

民間賃貸住宅家賃等助成制度

家主から立ち退きを求められている高齢者、障がい者、ひとり親世帯等の方へ

  
  住居確保及び生活の安定を図るため、市内に居住し取り壊し等による転居を求められた高齢者、心身障がい者、ひとり親世帯等の方が市内に転居する場合、住宅家賃の差額と転居費用を助成する制度です。

  
1.助成対象者

(1)現在居住している民間賃貸住宅の取り壊し等のため立ち退きを求められていること。
(2)市川市に引き続き2年以上居住し、住民登録をされていること。
(3)次のいずれかに該当する世帯であること。
       ア.65歳以上のひとり暮らしの方の世帯
       イ.65歳以上の方で構成される世帯
       ウ.心身障がい者がいる世帯
       エ.ひとり親で児童を養育する世帯
       オ.父母のない児童を養育する世帯
       ※児童とは18歳になって最初の3月31日を迎えるまでのお子さんのことです。

(4)前年の収入が、公営住宅法で定める金額以下であること。
     ※下記は目安です。詳しくはご相談ください。

区分

単身者の場合

2人世帯の場合

給与所得者(収入)

3,887,999円以下 
4,363,999円以下 
(3,511,999円以下)

事業所得者(所得)

2,568,000円以下 
2,948,000円以下 
(2,276,000円以下)

年金所得者
(65歳以上・年金受給額)

3,924,000円以下 
4,391,764円以下 
(3,534,666円以下)

※( )内の金額は上記(3)のエ又はオに該当する世帯の場合です。
 (同居者に小学校就学の始期に達するまでの子がいる場合を除く。)
 なお、税法上非課税とされている年金(障害年金・遺族年金・福祉年金・遺族恩給等)
 については収入制限がありません。

(5)生活保護を受けていないこと。

2. 対象となる住宅 

(1)市川市内にある民間賃貸住宅であること。
(2)立ち退き後に入居した住宅の家賃が月額70,000円以下であること。

3. 助成金の種類及び金額

(1)住宅家賃助成金
  立ち退き後に入居した住宅の家賃(入居の際締結した金額)と立ち退き前の家賃との差額。
  ただし、立ち退き後に入居した住宅の家賃が60,000円を超える場合は、
  60,000円と立ち退き前の家賃との差額。(限度額は月額38,000円)

(2)転居費用助成金
  立ち退き後に入居した住宅の賃貸借契約に係る礼金及び仲介手数料の合計から
  立ち退き料等を差し引いた額。(限度額は190,000円)

4. 助成期間

 
住宅家賃助成金の支給期間は、転居後の住宅に係る賃貸借契約の開始月から2年間。

5. 必要書類

(1)市川市民間賃貸住宅家賃等助成金交付申請書(様式第1号)
(2)取壊し計画等に関する賃貸人の証明書(様式第2号)
3)助成金の交付の申請をしようとする者の属する世帯の全員の住民票の写し
(4)転居前の民間賃貸住宅の賃貸借契約書の写し
(5)転居後の民間賃貸住宅の賃貸借契約書の写し
(6)転居に際して締結した賃貸借契約に係る礼金及び
    不動産業者等への仲介手数料の合計額が確認できる資料

(7)転居前の民間賃貸住宅の賃貸人から立退き料等が支払われた場合にあっては、
    当該立退き料等の額が確認できる書類

(8)助成金の交付の申請をしようとする者の市民税課税証明書又は市民税非課税証明書
(9)前各号に掲げるもののほか、市長が認める必要な書類

6. 支給時期と方法

(1)住宅家賃助成金は前3ケ月分を1月・4月・7月・10月に本人又は大家さんの指定口座へ
(2)転居費用助成金は翌月本人名義の指定口座へ


関連リンク

このページに掲載されている
情報の問い合わせ

市川市 福祉部 市営住宅課

〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号

電話
047-383-9594
FAX
047-383-9641