更新日: 2022年1月17日

市街化調整区域における開発の規制について(災害ハザードエリア)

近年、自然災害が頻発・激甚化していることから、令和2年に都市計画法等が改正され、災害ハザードエリアにおける開発の許可が厳格化されました。これに伴い、市川市も都市計画法に基づき定めている『市川市都市計画法に基づく開発許可の基準等に関する条例』を改正しました。

改正内容

市街化調整区域の都市計画法第34条第11号(50戸連たん)、都市計画法第34条第12号(分家等)の指定区域について、以下の災害ハザードエリアでの開発行為・建築行為を原則不可とします。

ただし、以下の場合は、災害の防止その他の事情を考慮して支障がないと認め、開発許可を行います。

  1. 土砂災害警戒区域内で、土砂災害を防止する施設(擁壁等)が整備済みの場合
  2. 想定浸水深が3メートルから5メートルまでの浸水想定区域で、想定浸水深以上となる位置に避難が可能な場所(居室等)を設ける場合

参考資料

施行日

令和4年4月1日

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