更新日: 2022年1月17日
市街化調整区域における開発の規制について(災害ハザードエリア)
近年、自然災害が頻発・激甚化していることから、令和2年に都市計画法等が改正され、災害ハザードエリアにおける開発の許可が厳格化されました。これに伴い、市川市も都市計画法に基づき定めている『市川市都市計画法に基づく開発許可の基準等に関する条例』を改正しました。
改正内容
市街化調整区域の都市計画法第34条第11号(50戸連たん)、都市計画法第34条第12号(分家等)の指定区域について、以下の災害ハザードエリアでの開発行為・建築行為を原則不可とします。
- 災害危険区域
- 地すべり防止区域
- 急傾斜地崩壊危険区域
- 土砂災害警戒区域
詳細な区域は千葉県ホームページで確認できます。
市川市の土砂災害警戒(特別警戒)区域(千葉県ホームページ) - 想定浸水深3.0メートル以上の浸水想定区域
水害ハザードマップのうち、水防法に基づく「江戸川氾濫」「真間川氾濫」が対象です。
市川市水害ハザードマップ
ただし、以下の場合は、災害の防止その他の事情を考慮して支障がないと認め、開発許可を行います。
- 土砂災害警戒区域内で、土砂災害を防止する施設(擁壁等)が整備済みの場合
- 想定浸水深が3メートルから5メートルまでの浸水想定区域で、想定浸水深以上となる位置に避難が可能な場所(居室等)を設ける場合
参考資料
施行日
令和4年4月1日
このページに掲載されている
情報の問い合わせ
市川市 街づくり部 開発指導課
〒272-8501
千葉県市川市南八幡2丁目20番2号
- 電話
- 047-712-6331、047-712-6332
- FAX
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