更新日: 2023年7月5日

新型コロナウイルス感染症の5類感染症への移行後の対応について

移行後の位置づけ

令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが、2類相当から5類に変更されます。

これにより、新型コロナウイルス感染症への感染対策は、現在の「法律に基づき行政が様々な要請をしていく仕組み(入院勧告や外出自粛など)」から「個人の考えを尊重し、自主的な取り組みをベースとしたもの」に変更されることとなります。

また、医療提供体制においても、基本的に季節性インフルエンザ等の感染症と同様の扱いとなります。

しかし、位置づけが変わっても、感染症がなくなるわけではありません。感染症予防として、換気・手洗い・手指消毒は有効ですので、個人での感染対策の参考としてください。

5月8日以降の主な対応

千葉県における5月8日以降の対応については以下のとおりとなります。

※詳細は千葉県資料 新型コロナウイルス感染症対策(PDF)をご確認ください。

画像:5月8日以降、こう変わります。感染防止対策は個人や事業者の判断となります。発症後5日間かつ症状軽快後24時間は外出を控えることが推奨されています。マスク着用は10日間程度。心配な症状があるときは千葉県新型コロナウイルス感染症相談センターに相談できます。医療提供体制は、基本的に他の一般的な感染症と同様になります。医療費は自己負担が生じます。一部公費支援あり。毎日の新規感染者数等の発表は終了します。

関連リンク

厚生労働省ホームページ

千葉県ホームページ

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千葉県市川市八幡1丁目1番1号

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