更新日: 2021年3月11日
新着情報
※確定申告に関するお問い合わせが増えております。
本給付金は課税対象となりますので、雑収入として取り扱いください。
※給付金申請の受付は令和2年11月30日で終了しました。
本給付金は課税対象となりますので、雑収入として取り扱いください。
※給付金申請の受付は令和2年11月30日で終了しました。
お願い(注意点など)
給付金を迅速に支給するためにも、提出書類の不備・不足がないようご確認をお願いします。
特に、次の事柄について、ご注意をお願いします。
・中小法人等の方は、「法人税」確定申告書(税務署に提出)ではなく、「法人市民税」確定
申告書(市川市に提出)の提出をお願いします。
・個人事業主の方で、青色申告をされている方は、開業届の提出は必要ありません。
青色申告以外で確定申告されている方は、開業届の提出をお願いします。
・個人事業主の方は、確定申告の申告書Bではなく、収支決算書(青色申告のみ)の1ページ目、
もしくは、収支内訳書(青色申告以外)の1ページ目の提出をお願いします。
・開業届を紛失された方は、お手数ですが、次の電話番号までご連絡をお願いします。
《事業者向け臨時給付金 電話番号》047-370-3604
《開庁時間》午前8時45分~午後5時15分(土曜日、日曜日、祝日を除く)
・提出書類のうち、誓約書(申請書兼請求書2枚目)に印鑑の捺印がない書類が多く見受けられますので、
必ず署名及び捺印をお願いします。
・オンライン申請される場合、指定された提出書類をご用意できない方は、以下のお問い合わせ先に
ご連絡のうえ、郵送で申請手続きを行ってください。
・通帳の写しについては、通帳表紙の裏側のコピーを提出するよう、お願いします。
また、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、提出は「郵送」か「オンライン申請」として
おります。ご理解ご協力をお願いします。
概要・給付対象事業期間・対象者等
《概要》
新型コロナウイルス感染症の流行に伴い生じた事業者の負担の軽減を図るため、新型コロナウイルス感染症の
拡大の防止に係る措置を講じる事業者に対し、上限20万円の給付金を支給します。
《給付対象事業期間》
令和2年4月1日(水)~令和2年8月31日(月)の間で実施、または予定する取り組みを対象とします。
《対象者》
中小法人等 | 令和2年4月1日時点で市内に事業実態のある中小法人等 ・直近の法人市民税確定申告書(第二十号様式)の「所在地」が市川市であること ※事業内容により、法人市民税確定申告が不要な場合、直近の事業報告書等をご提出ください。 | |||||||
個人事業主 | 令和2年4月1日時点で市内に事業実態のある個人事業主で、次のいずれかの要件を満たすこと ・令和元年分所得税青色申告決算書(一般用)の「住所」又は「事業所所在地」が市川市であること ・令和元年分収支内訳書(一般用)の「住所」又は「事業所所在地」が市川市であり、令和2年11月30日までに開業届を税務署に届ける場合は対象となります。 | |||||||
《給付対象事業》
(1)休業・短縮営業の実施
(2)その他感染症拡大防止に対する取り組み
・店舗の消毒、マスクや消毒液の購入
・テレワークの実施
・イベントやセミナーの中止 など
《給付金額》
上記の給付対象事業に要する経費と同額を、20万円を上限として給付金を支給します
《申請書類等》
中小法人等に要する書類 (コピー可) | 共通書類とともに、次の書類を提出してください。 ・商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書) ※3か月以内のもの ・直近の法人市民税確定申告書(第二十号様式)(控用) 【法人市民税確定申告書 見本】 | |||||||||
個人事業主に要する書類 (コピー可) | 青色申告を した場合 | 共通書類とともに、次の書類を提出してください。 ・令和元年分所得税青色申告決算書(一般用)(控用) ※1ページ目のみ 【所得税青色申告決算書 見本】 ・市内で事業を営んでいることが分かるもの(店舗の賃貸借契約書の写し等) | ||||||||
白色申告を した場合 | 共通書類とともに、次の書類を提出してください。 ・令和元年分収支内訳書(一般用)(控用) ※1ページ目のみ 【収支内訳書 見本】 ・開業届(控え) 【開業届 見本】 ・市内で事業を営んでいることが分かるもの(店舗の賃貸借契約書の写し等) | |||||||||
両者に要する書類 (共通書類) | ・市川市事業者緊急支援事業臨時給付金交付申請書兼実績報告書兼請求書(様式第1号) 《様式第1号(Word)》 《様式第1号(PDF)》 《記載例個人・青色(PDF)、個人・白色(PDF)、法人(PDF)》 ・市川市給付対象事業額必要経費等計算書 《計算書(Excel)》 《計算書(PDF)》 《記載例(PDF)》 ・振込先口座情報が分かるもの(通帳等の写し) | |||||||||
社会福祉法人に要する書類 | [1]市川市社会福祉法人緊急支援事業臨時給付金交付申請書兼実績報告書兼請求書(様式第1号) 《様式第1号 (Word) 》 《様式第1号 (PDF) 》 《記載例(PDF)》 [2]市川市給付対象事業額必要経費等計算書 《計算書 (Excel) 》 《計算書 (PDF) 》 《記載例 (PDF) 》 [3]履歴事項全部証明書 ※3か月以内のもの [4]振込先口座情報が分かるもの (通帳等の写し) [5]法人単位事業活動計算書 (平成31年4月1日から令和2年3月31日までのもの) 【見本】 [6]法人単位貸借対照表 (令和2年3月31日現在のもの) 【見本】 [7]財産目録 (令和2年3月31日現在のもの) 【見本】 [8]現況報告書 (令和2年4月1日現在のもの)又は直近の法人市民税確定申告書 (第20号様式) (控用) 【現況報告書 (見本)】 【法人市民税確定申告書 (見本)】 ※[5]、[6]及び[7]の書類については、定時評議員会の承認が未了のときは、承認見込みの書類でも可。 | ||||||||||
《紹介チラシ》

支給条件
(1)給付金は、事業者が営む事業において感染症拡大防止の取り組みのために使用すること
(2)給付金の使途等に関する調査に協力すること
(3)給付金の支給要件を満たしていないことが調査等により判明したときは、給付金の全部又は一部を
取り消すことがあること
(4) 市川市暴力団排除条例(平成24年条例第12号)第2条第1号に規定する暴力団、同条例9条第3号に
規定する暴力団員等又は同条例9条第1項に規定する暴力団密接関係者でないこと
(5) 個人事業主は、開業届を税務署に届け出ていない場合、令和2年11月30日までに届け出ること
※後日、給付金の使途に関する調査を行う可能性がありますので、領収書や台帳等を令和4年3月31日まで
保管するよう、お願いします。
郵送で手続きをされる方
必要書類を以下の提出先に送付してください。
《提出先》
〒272-8501 千葉県市川市南八幡2-20-2
市川市仮本庁舎 事業者緊急支援事業臨時給付金担当宛て
お問い合わせ先
事業者緊急支援事業臨時給付金担当
電話番号:047-370-3604
開設時間:午前8時45分~午後5時15分(土曜日、日曜日、祝日を除く)
よくあるご質問
Q1-1 今回の給付金制度における「中小企業者」とは、何ですか。
A1-1 中小企業基本法第2条第1項に定める中小企業者を指します。
業種 | 中小企業 (下記のいずれかを満たすこと) | |
資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 | |
[1]製造業、建築業、運輸業 その他の業種([2]~[4]を除く) | 3億円以下 | 300人以下 |
[2]卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
[3]サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
[4]小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
Q1-2 中小企業基本法上の中小企業に該当するためには、資本金と従業員の両方の基準を満たす必要が
ありますか。
A1-2 両方の基準を満たす必要はありません。「資本金の額又は出資の総額」、「常時使用する従業員の
数」のいずれかを満たせば、中小企業者に該当します。
Q1-3 中小企業法が規定する会社には、どのような組織が含まれますか。
A1-3 会社法上の会社を指します。
また、士業法人(弁護士法に基づく弁護士法人、公認会計士法に基づく監査法人、税理士法に基づき
税理士法人、行政書士法に基づく行政書士法人、司法書士法に基づく司法書士法人、弁理士法に
基づく特許業務法人、社会保険労務士法に基づく社会保険労務士法人、土地家屋調査士法に基づく
土地家屋調査士法人)は、中小企業基本法に規定する「会社」の範囲に含みます。
Q2-1 白色申告を行っている個人事業主です。開業届を税務署に届けていますが、開業届(控え)を紛失
してしまいました。申請時に開業届(控え)の提出は必ず必要ですか。
A2-1 本制度は、開業届を提出した方を対象に給付金を支給するものであり、過去に開業届が提出されて
いる必要があります。しかし、過去に税務署に開業届を届けたものの紛失してしまった場合は、以下の
手順により、開業届(控え)を添付することなく申請することができます。
[1] 様式第1号の裏面(2枚目)の「添付書類省略に係る同意及び交付条件の遵守について」の欄に
「開業届(控え)を紛失」と記載していただくとともに、署名・捺印をお願いします。
[2] この同意に基づき、その他の提出書類の審査と、事業実態の個別調査(営業許可書等の確認)を
させていただき、個人事業を行っていることが確認できた場合に、給付金交付の決定を行います。
※ただし、開業後1年未満の個人事業主は、事業者緊急支援事業臨時給付金担当(047-370-3604・
3605・3606)にご連絡ください。
Q2-2 開業届(控え)を紛失してしまいました。今は白色申告を行っていますが、以前は青色申告を行って
いました。過去の青色申告の写しは、開業届(控え)の代わりとして提出することはできますか。
A2-2 本制度は、開業届を提出した方を対象に給付金を支給するものであり、過去に開業届が提出されている
必要があります。しかし、過去に税務署に開業届を届けたもののお手元にない場合は、以下の手順に
より、開業届を添付することなく申請することができます。
[1] 様式第1号の裏面(2枚目)の「添付書類省略に係る同意及び交付条件の遵守について」の欄に
「〇〇年は青色申告を行っていた」と記載していただくとともに、署名・捺印をお願いします。
[2] この同意に基づき、その他の提出書類の審査と、事業実態の個別調査(営業許可書等の確認)を
させていただき、個人事業を行っていることが確認できた場合に、給付金交付の決定を行います。
※ただし、開業後1年未満の個人事業主は、事業者緊急支援事業臨時給付金担当(047-370-3604・
3605・3606)にご連絡ください。
Q3-1 提出書類に「市内で事業を営んでいることがわかるもの」とありますが、具体的にどのような書類の
提出が必要ですか。
A3-1 店舗を所有されている方は「不動産登記簿謄本」を、貸借されている方は、「賃貸借契約書」のコピー
をご提出ください。
Q3-2 「市内で事業を営んでいることがわかるもの」として、品営業許可書は、提出可能書類に該当しますか。
A3-2 申請時において、有効な食品営業許可書に記載される住所が市川市内であれば、該当となります。
Q3-3 店舗を持っておらず、様々な施設に赴いて仕事をしている、あるいは、自宅で事業を営んでいる場合、
どのような書類を提出すればよいですか。
A3-3 市内の自宅を拠点として活動していることがわかる、請求書や業務契約書など事業に係る書類等を提出
してください。
上記がない場合には、ご自身の氏名と事業の拠点としている住所が記載された運転免許証や保険証等を
提出してください。
その際の住所と、確定申告書に記載されている住所及び事業所所在地が市川市内であることが条件です。
Q4 プリンターがないので、申請書を市公式Webサイトからダウンロードできません。どのようにして申請書
を入手できますか。
A4 申請書の送付希望の旨を添えて切手付きの返信用封筒を送付してください。
(郵送先)
〒272-8501 市川市南八幡2-20-2
市川市仮本庁舎 事業者緊急支援事業臨時給付金担当宛て
「申請書返信用封筒」 在中
※申請書返信封筒は長計3号(サイズ 横120mm×縦235mm)をご用意ください。
※また、申請書返信用封筒には94円切手を貼り、申請者送付先の郵便番号、住所、氏名を記載して
ください。
Q5 窓口はどこにありますでしょうか。
A5 感染症拡大防止のため、窓口を設置していません。
Q6 交付条件に「給付金の使途等に関する調査に協力すること」とありますが、どのような調査をするの
ですか。
A6 「市川市給付対象事業額必要経費等計算書」等の提出書類の内容を調査していただくことがあります
ので、営業日誌、領収書等を令和4年3月31日まで保管してください。
また、本市の経済政策に係るアンケート調査にご協力をお願いすることもあります。
Q7 給付金は複数回もらえるの?
A7 給付金の交付は、1事業者につき1回です。
Q8 給付対象事業に係る経費の計算方法を教えてください。
A8 令和2年4月1日(水)~令和2年8月31日(月)に実施(予定を含む)する新型コロナウイルス感染症の
拡大の防止に係る取り組みの経費を対象に、上限20万円を給付します。
(経費の計算例)
1)休業した場合
(通常営業時の一日当たりの売り上げ7万円)×(休業した日数3日)=21万円
この場合の給付金額は、20万円(上限額)
2)営業時間の短縮の場合
(通常営業時の一時間当たりの売り上げ1万円)×(短縮した時間5時間)=5万円
この場合の給付金額は、5万円(上限内)
3)消毒液を購入した場合
今後購入予定額ま、またはこれまでの購入実績額=2万円
この場合の給付金額は、2万円(上限内)
4)様々な取り組みをした場合
(営業時間短縮の取り組み15万円)+(消毒液・マスク購入7万円)=22万円
この場合の給付金額は、20万円(上限額)
Q9 これから開業届を税務署に届け出る場合、開業日はいつにすればよいですか?
A9 令和2年4月1日時点で市川市内における事業実態がある方を対象にしているため、令和2年4月1日以前の、
実際に開業された日付をご記入ください。
※令和2年4月2日以降に開業している方は、給付金の支給対象外です。
●このページに掲載されている情報の問い合わせ
市川市 経済部 商工業振興課
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号
電話:047-711-3691 FAX:047-711-1144
市川市 経済部 商工業振興課
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号
電話:047-711-3691 FAX:047-711-1144