更新日: 2021年5月20日
特別徴収一斉指定について
平成28年度から個人住民税の特別徴収(給与天引き)を徹底します
本市では、千葉県及び県内市町村と足並みを揃え、個人住民税の特別徴収を徹底するため、平成28年度から、原則としてすべての給与支払者を特別徴収義務者に指定する取り組みを進めています。制度へのご理解・ご協力をお願いいたします。
○千葉県特別徴収の一斉指定について(千葉県ホームページ)
○特別徴収推進チラシ
特別徴収(給与天引き)とは
この制度は、地方税法第321条の4により、原則として所得税の源泉徴収をする全ての事業主の方に実施が義務づけられています。
このように特別徴収の実施を義務づけられた給与支払者を「特別徴収義務者」といいます。
特別徴収の対象となる方
※一定の理由に該当する場合は、普通徴収とすることができます。
普通徴収が認められるもの
原則、給与所得者は特別徴収の対象になりますが、下記の(1)または(2)に該当する場合は普通徴収とすることが認められます。ただし、給与支払報告書の提出の際に給与支払報告書(総括表)の「普通徴収切替理由」を記入していただく必要がございます。
提出いただく給与支払報告書(総括表)の普通徴収切替理由欄に普通徴収に該当する理由別の人数を記入するとともに、従業員等の給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄に、普通徴収切替理由の符号(普A~普F)を記入し、給与支払報告書(総括表・個人別明細書)および仕切書を併せて提出してください。仕切書は給与支払報告書(個人別明細書)の特別徴収分と普通徴収分の仕切り紙として使用してください。
※「普通徴収切替理由」の記入がない場合は特別徴収の対象となります。
(1)普通徴収とすることができる事業所
【普A】総従業員数が2人以下の事業所
(総従業員数とは、他市区町村を含む全従業員のうち、下記(2)の給与所得者の要件に該当する者を除
く人数が2人以下となる事業所)
(2)普通徴収とすることができる給与所得者の要件
【普B】他の事業所で特別徴収
【普C】給与が少なく税額が引けない、又は個人住民税が非課税となる者
(市川市では、年間の支払金額100万円以下は非課税)
【普D】給与の支払が不定期(例:給与の支払が毎月でない)
【普E】事業専従者(個人事業主のみ対象)
【普F】退職者又は退職予定者(5月末日まで)
普通徴収切替理由の記入方法と提出時の綴り方については、給与所得の給与支払報告書等の作成と提出の手引きをご覧ください。
市川市では、eLTAX(エルタックス)での給与支払報告書の提出を推進しています。 eLTAXや光ディスク等により給与支払報告書を提出する事業所で、普通徴収と認められる該当者がいる場合は、給与支払報告書(個人別明細書)の《摘要欄》に、普通徴収切替理由書の符号(普A~普F)を記入するとともに、必ず「普通徴収」欄のチェックボックスに入力をして提出してください。※eLTAXで給与支払報告書を提出する場合は、普通徴収切替理由書の提出は不要です。 ※eLTAX(地方税ポータルシステム)のサービスを利用するためには、所定の手続が必要になります。詳しくは、eLTAXのホームページをご覧ください。 |
納期の特例
なお、給与の支払を受ける従業員の方が10人以上になった場合は「納期の特例要件欠格届出書」の提出が必要です。
○市民税・県民税 特別徴収税額の納期の特例に関する申請書
○市民税・県民税 特別徴収税額の納期の特例要件欠格届出書
様式のダウンロード
関連リンク
このページに掲載されている
情報の問い合わせ
市川市 財政部 市民税課
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号
- 普通徴収担当
- 電話 047-712-8660 FAX 047-712-8744
- 特別徴収担当
- 電話 047-712-8664 FAX 047-712-8744
- 法人市民税担当
- 電話 047-712-8665 FAX 047-712-8744