更新日: 2019年10月10日
趣旨
実施機関が保有する個人情報の効果的な利活用が、新たな産業の創出、活力ある経済社会や豊かな市民生活の実現に資するものであることを踏まえ、個人の権利利益の保護に支障がない範囲内において、市川市個人情報保護条例(昭和61年市川市条例第30号。以下「条例」という。)第24条の5に基づいて、市長、教育委員会等が保有する個人情報を加工して作成する実施機関非識別加工情報をその用に供して行う事業に関する提案を募集するものです。
新たに開始する制度ですので、総務課 文書グループまでお気軽にご相談ください。
新たに開始する制度ですので、総務課 文書グループまでお気軽にご相談ください。
手続概要
実施機関非識別加工情報の提供に係る手続の概要は、以下のとおりです。
提案の募集 | 市において、実施機関非識別加工情報の提案を募集します。 |
提案方法 | 事業を行う者において、必要書類を市に提出します。 |
提案後の手続 | 提案後、市が当該提案を審査し、また、事業を行う者と市との間で契約を締結するなどします。 |
提案の対象となる個人情報ファイル
実施機関非識別加工情報の提案の対象となる具体的な個人情報ファイルを「個人情報ファイル簿」にて公表していますので、提案の前にご確認ください。
→ 個人情報ファイル簿についてはこちら
【参考】次の(1)から(3)までのいずれにも該当する個人情報ファイルを提案の対象としています。
(1) 個人情報ファイル簿が作成され、公表されることとなるもの(条例第2条第10号ア)
(2) 個人情報ファイルに市川市公文書公開条例(平成9年市川市条例第2号。以下「公文書公開条例」という。)
による公開請求があったとしたならば、次の[1]又は[2]のいずれかを行うこととなるもの
[1] 個人情報ファイルに記録されている個人情報の全部又は一部を公開する旨の決定をすることと
なるもの(条例第2条第10号イ(ア))
[2] 公文書公開条例第15条第1項又は第2項の規定により第三者の保護に関する手続を執ることとなるもの
(条例第2条第10号イ(イ))
(3) 市政の適正かつ円滑な運営に支障のない範囲内で、実施機関非識別加工情報を作成することができるも
のであること(条例第2条第10号ウ)
→ 個人情報ファイル簿についてはこちら
【参考】次の(1)から(3)までのいずれにも該当する個人情報ファイルを提案の対象としています。
(1) 個人情報ファイル簿が作成され、公表されることとなるもの(条例第2条第10号ア)
(2) 個人情報ファイルに市川市公文書公開条例(平成9年市川市条例第2号。以下「公文書公開条例」という。)
による公開請求があったとしたならば、次の[1]又は[2]のいずれかを行うこととなるもの
[1] 個人情報ファイルに記録されている個人情報の全部又は一部を公開する旨の決定をすることと
なるもの(条例第2条第10号イ(ア))
[2] 公文書公開条例第15条第1項又は第2項の規定により第三者の保護に関する手続を執ることとなるもの
(条例第2条第10号イ(イ))
(3) 市政の適正かつ円滑な運営に支障のない範囲内で、実施機関非識別加工情報を作成することができるも
のであること(条例第2条第10号ウ)
提案の主体(提案者の要件)
実施機関非識別加工情報を事業の用に供しようとする者であれば、個人、法人その他の団体の別を問いま
せん(注1)。また、単独提案、共同提案のいずれも可能です。
ただし、条例第24条の6の規定により、次に掲げる[1]から[9]まで(欠格事由)のいずれかに該当する者は提
案できません(注2)。
[1] 未成年者
[2] 心身の故障により提案に係る実施機関非識別加工情報をその用に供して行う事業を適正に行うことができ
ない者(精神の機能の障害により実施機関非識別加工情報をその用に供して行う事業を適正に行うに
当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者)
[3] 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
[4] 禁錮以上の刑に処せられ、又は条例、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、行政機関
の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号。以下「行政機関個人情報保護法」とい
う。)、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号。以下「独立行政
法人等個人情報保護法」という。)若しくは他の地方公共団体の個人情報保護条例(地方公共団体における
個人情報の取扱いに関する基本的な事項を定める条例をいう。)の規定により刑に処せられ、その執行を
終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
[5] 条例第24条の14の規定により実施機関非識別加工情報の利用に関する契約を解除され、その解除の日
から起算して2年を経過しない者
[6] 行政機関個人情報保護法第44条の14の規定により同法第2条第9項に規定する行政機関非識別加工情
報(同条第10項に規定する行政機関非識別加工情報ファイルを構成するものに限る。)の利用に関する契
約を解除され、その解除の日から起算して2年を経過しない者
[7] 独立行政法人等個人情報保護法第44条の14の規定により同法第2条第9項に規定する独立行政法人等
非識別加工情報(同条第10項に規定する独立行政法人等非識別加工情報ファイルを構成するものに
限る。)の利用に関する契約を解除され、その解除の日から起算して2年を経過しない者
[8] 他の地方公共団体の個人情報保護条例の規定(行政機関個人情報保護法第44条の14に相当する規定
に限る。)により契約を解除され、その解除の日から起算して2年を経過しない者
[9] 法人その他の団体であって、その役員のうちに上記[1]から[8]までのいずれかに該当する者があるもの
(注1) 代理人による提案をする場合は、その代理人の権限を証する書面を添えて提案してください。
(注2) 上記に掲げる[1]から[9]までのいずれかに該当する者のほか、条例第2条第12号の規定により、
国の機関、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人も提案することはできません。
せん(注1)。また、単独提案、共同提案のいずれも可能です。
ただし、条例第24条の6の規定により、次に掲げる[1]から[9]まで(欠格事由)のいずれかに該当する者は提
案できません(注2)。
[1] 未成年者
[2] 心身の故障により提案に係る実施機関非識別加工情報をその用に供して行う事業を適正に行うことができ
ない者(精神の機能の障害により実施機関非識別加工情報をその用に供して行う事業を適正に行うに
当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者)
[3] 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
[4] 禁錮以上の刑に処せられ、又は条例、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、行政機関
の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号。以下「行政機関個人情報保護法」とい
う。)、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号。以下「独立行政
法人等個人情報保護法」という。)若しくは他の地方公共団体の個人情報保護条例(地方公共団体における
個人情報の取扱いに関する基本的な事項を定める条例をいう。)の規定により刑に処せられ、その執行を
終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
[5] 条例第24条の14の規定により実施機関非識別加工情報の利用に関する契約を解除され、その解除の日
から起算して2年を経過しない者
[6] 行政機関個人情報保護法第44条の14の規定により同法第2条第9項に規定する行政機関非識別加工情
報(同条第10項に規定する行政機関非識別加工情報ファイルを構成するものに限る。)の利用に関する契
約を解除され、その解除の日から起算して2年を経過しない者
[7] 独立行政法人等個人情報保護法第44条の14の規定により同法第2条第9項に規定する独立行政法人等
非識別加工情報(同条第10項に規定する独立行政法人等非識別加工情報ファイルを構成するものに
限る。)の利用に関する契約を解除され、その解除の日から起算して2年を経過しない者
[8] 他の地方公共団体の個人情報保護条例の規定(行政機関個人情報保護法第44条の14に相当する規定
に限る。)により契約を解除され、その解除の日から起算して2年を経過しない者
[9] 法人その他の団体であって、その役員のうちに上記[1]から[8]までのいずれかに該当する者があるもの
(注1) 代理人による提案をする場合は、その代理人の権限を証する書面を添えて提案してください。
(注2) 上記に掲げる[1]から[9]までのいずれかに該当する者のほか、条例第2条第12号の規定により、
国の機関、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人も提案することはできません。
提案の方法
(1) 提出書類
提案に当たっては、次に掲げる書類(以下「提案書類」という。)を提出してください。
[1] 提案書
→ 様式のダウンロード(Word形式)(PDF形式)
[2] 添付書類
・誓約書(上記提案者の要件の[1]から[9]までの欠格事由に該当しないことを誓約する書面)
→ 様式のダウンロード(Word形式)(PDF形式)
・実施機関非識別加工情報をその用に供する事業が新たな産業の創出又は活力ある経済社会若し
くは豊かな国民生活の実現に資することを明らかにする書面
・提案をする者の本人確認書類(注1)
・代理人が提案する場合は、委任状(代理人の権限を証する書面)(注2)
・その他実施機関が必要と認める書類
(注1) 提案をする者が個人である場合は、運転免許証、健康保険の被保険者証、個人番号カード等
の写しを添付してください。提案する者が法人その他の団体である場合は、登記事項証明書や
印鑑登録証明書等(提案の日前6か月以内に作成されたものに限る。)を添付してください。
(注2) 代理人による提案をする場合に限ります。
(2) 提案書類の提出方法
持参(注1)又は郵送・信書便の方法により提出してください。
(注1) 持参による場合は、平日の午前8時45分から午後5時15分まで(年末年始を除く。)
(3) 提案書類の提出先
〒272-8501
千葉県市川市南八幡2丁目20番2号
市川市総務部総務課文書グループ
提案に当たっては、次に掲げる書類(以下「提案書類」という。)を提出してください。
[1] 提案書
→ 様式のダウンロード(Word形式)(PDF形式)
[2] 添付書類
・誓約書(上記提案者の要件の[1]から[9]までの欠格事由に該当しないことを誓約する書面)
→ 様式のダウンロード(Word形式)(PDF形式)
・実施機関非識別加工情報をその用に供する事業が新たな産業の創出又は活力ある経済社会若し
くは豊かな国民生活の実現に資することを明らかにする書面
・提案をする者の本人確認書類(注1)
・代理人が提案する場合は、委任状(代理人の権限を証する書面)(注2)
・その他実施機関が必要と認める書類
(注1) 提案をする者が個人である場合は、運転免許証、健康保険の被保険者証、個人番号カード等
の写しを添付してください。提案する者が法人その他の団体である場合は、登記事項証明書や
印鑑登録証明書等(提案の日前6か月以内に作成されたものに限る。)を添付してください。
(注2) 代理人による提案をする場合に限ります。
(2) 提案書類の提出方法
持参(注1)又は郵送・信書便の方法により提出してください。
(注1) 持参による場合は、平日の午前8時45分から午後5時15分まで(年末年始を除く。)
(3) 提案書類の提出先
〒272-8501
千葉県市川市南八幡2丁目20番2号
市川市総務部総務課文書グループ
提案の審査基準
提案については、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査します。
[1] 提案者が上記提案者の要件の[1]から[9]までの欠格事由のいずれにも該当しないこと。
[2] 提案に係る実施機関非識別加工情報の本人の数が、実施機関非識別加工情報の効果的な活用の観
点からみて1,000人以上であり、かつ、提案に係る個人情報ファイルを構成する個人情報の本人の数以下
であること。
[3] 提案者が求める加工方法により特定される加工の方法が特定の個人を識別できないように及びその作
成に用いる個人情報を復元することができないようにするために必要なものとして 市川市個人情報保護条
例第5章の2の規定による実施機関非識別加工情報の提供に関する規則(令和元年規則第11号)第17条で
定める基準に適合するものであること。
[4] 実施機関非識別加工情報をその用に供して行う事業が新たな産業の創出又は活力ある経済社会若しく
は豊かな市民生活の実現に資するものであること。
[5] 利用期間が事業の目的内容並びに実施機関非識別加工情報の利用目的及び方法からみて必要な期
間であること。
[6] 提案に係る実施機関非識別加工情報の利用目的・方法、漏えい防止等の適切な管理のために講ずる
措置が当該実施機関非識別加工情報の本人の権利利益を保護するために適切なものであること。
[7] 実施機関が提案に係る実施機関非識別加工情報を作成する場合に当該実施機関の事務に著しい支障
を及ぼさないものであること。
[8] 提案をした者が市川市暴力団排除条例(平成24年市川市条例第12号)第2条第1号に規定する暴力団、
同条第3号に規定する暴力団員等又は同条例第9条第1項に規定する暴力団関係者でないこと。
[1] 提案者が上記提案者の要件の[1]から[9]までの欠格事由のいずれにも該当しないこと。
[2] 提案に係る実施機関非識別加工情報の本人の数が、実施機関非識別加工情報の効果的な活用の観
点からみて1,000人以上であり、かつ、提案に係る個人情報ファイルを構成する個人情報の本人の数以下
であること。
[3] 提案者が求める加工方法により特定される加工の方法が特定の個人を識別できないように及びその作
成に用いる個人情報を復元することができないようにするために必要なものとして 市川市個人情報保護条
例第5章の2の規定による実施機関非識別加工情報の提供に関する規則(令和元年規則第11号)第17条で
定める基準に適合するものであること。
[4] 実施機関非識別加工情報をその用に供して行う事業が新たな産業の創出又は活力ある経済社会若しく
は豊かな市民生活の実現に資するものであること。
[5] 利用期間が事業の目的内容並びに実施機関非識別加工情報の利用目的及び方法からみて必要な期
間であること。
[6] 提案に係る実施機関非識別加工情報の利用目的・方法、漏えい防止等の適切な管理のために講ずる
措置が当該実施機関非識別加工情報の本人の権利利益を保護するために適切なものであること。
[7] 実施機関が提案に係る実施機関非識別加工情報を作成する場合に当該実施機関の事務に著しい支障
を及ぼさないものであること。
[8] 提案をした者が市川市暴力団排除条例(平成24年市川市条例第12号)第2条第1号に規定する暴力団、
同条第3号に規定する暴力団員等又は同条例第9条第1項に規定する暴力団関係者でないこと。
審査結果の通知
提案に対する審査結果は、各提案者に個別に通知します。
実施機関非識別加工情報の利用に関する契約
審査基準に適合すると認めるときは、提案者に対して審査結果通知書とともに同封する「実施機関非識別加工情報の利用に関する契約の締結の申込書」及び契約の締結に関する書類(契約書2通)に必要事項を記入して提出することにより、実施機関非識別加工情報の利用に関する契約を締結することができます。契約締結後、実施機関非識別加工情報の提供を受ける際に、所定の手数料を納付していただきます。ただし、実施機関非識別加工情報の利用に関する契約の締結後は、契約条件の変更は認めません。
なお、提案が審査基準に適合しないと認めるときは、審査結果通知書に理由を付してその旨を通知します。
なお、提案が審査基準に適合しないと認めるときは、審査結果通知書に理由を付してその旨を通知します。
留意事項
(1) 提案者は、提案書類の提出をもって、この募集要綱の記載内容を承諾したものとします。
(2) 実施機関からの審査結果通知書等の発送料を除き、提案に係る一切の費用は提案者の負担となります。
(3) 提案書類の不備や記載事項が不十分と認めるときは、説明や提案書類の訂正を求めることがあります。
(4) 実施機関が作成・提供した実施機関非識別加工情報の原著作権は市川市に帰属します。
(5) 実施機関非識別加工情報の利用は契約に基づくものであり、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の
対象外となります。
(6) 提案書類は返却しません。
(2) 実施機関からの審査結果通知書等の発送料を除き、提案に係る一切の費用は提案者の負担となります。
(3) 提案書類の不備や記載事項が不十分と認めるときは、説明や提案書類の訂正を求めることがあります。
(4) 実施機関が作成・提供した実施機関非識別加工情報の原著作権は市川市に帰属します。
(5) 実施機関非識別加工情報の利用は契約に基づくものであり、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の
対象外となります。
(6) 提案書類は返却しません。
関係例規
●このページに掲載されている情報の問い合わせ
市川市 総務部 総務課
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号
総務グループ 電話:047-712-8643 FAX:047-332-7364
文書グループ 電話:047-712-8645 FAX:047-332-7364
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文書グループ 電話:047-712-8645 FAX:047-332-7364