更新日: 2024年1月4日

物件設置等許可申請について

令和6年度から申請方法が変更となります!

詳細は令和6年4月1日より、取付管工事の申請方法が変更となります!(PDF)をご確認ください。

物件設置申請とは

下水道が供用開始されている区域で下水道の桝や取付管を設置・撤去する際には、「物件設置等許可申請」が必要となります。

  • ※参考根拠法令:下水道法第24条第一項、市川市下水道条例第21条、第23条、市川市下水道条例施行規則第10条

なお、下水道の本管を新たに整備する工事や、本管の高さを調整する等の工事については、物件設置申請ではなく下水道施工承認申請が必要となります。詳しくは下水道施設工事施工等承認申請についてのページをご覧ください。

申請の流れ

No. 申請者 備考
1 1.物件設置等許可申請書(様式第7号)を市へ提出 ※正副2部
5.様式第8号を受理
2.様式第7号を収受
3.審査
4.物件設置等許可決定通知書(様式第8号)を申請者へ交付
様式第7号添付書類
  • 案内図
  • 計画平面図
  • 計画構造図
  • 計画断面図
  • 下水道台帳図
2 現地の施工
3 1.下水道占用許可期間満了届(様式第9号)を市へ提出 ※1部
4.必要に応じて是正
2.様式第9号を収受
3.現地検査(整備状況確認)
5.審査
様式第9号添付書類
  • 様式第8号(コピー)
  • 様式第7号(コピー)
  • 案内図
  • 竣工平面図
  • 竣工構造図
  • 竣工断面図
  • 下水道台帳図
  • 現地写真

No.1について

物件設置等許可申請書(様式第7号)を正副2部提出してください。
物件設置等許可申請書様式 docx pdf pdf(記載例)
添付書類としては、次のとおりです。

  • 申請箇所のわかる案内図
  • 申請内容のわかる平面図、断面図、構造図
  • 申請内容を反映させた下水道台帳図の案
  • ※下水道台帳図は河川・下水道管理課窓口にて交付している他、インターネット「いち案内」でご確認いただけます。詳しくは いち案内のページをご覧ください。

申請の不備が無いか市が確認し、申請から1~2週間程で物件設置等許可決定通知書を交付いたします。
物件設置等許可決定通知書にて許可を受けた時点で、現地の施工が可能となります。

No.2について

物件設置等許可決定通知書の条件及び指示事項をよくご確認いただき、申請どおり施工を行ってください。
許可の取り下げや申請内容から数量、施工方法、工期の変更がある際には、河川・下水道管理課へご連絡ください。

No.3について

下水道の工事が終わりましたら、速やかに下水道占用許可期間満了等届(様式第9号)を1部ご提出ください。
下水道占用許可期間満了等届様式 docx pdf pdf(記載例)
添付書類としては、次のとおりです。

  • 物件設置等許可決定通知書の写し
  • 物件設置等許可申請書の写し
  • 届出箇所のわかる案内図
  • 届出内容のわかる平面図、断面図、構造図 ※竣工時の寸法等を記載してください。
  • 届出内容を反映させた下水道台帳図の案
  • 現地施工写真
  • (市以外の道路管理者、河川管理者等に占用申請が必要な場合)権利譲渡申請書及び必要書類

なお、下水道占用許可期間満了等届が提出されない場合、市で維持管理を行うことができません。
また、宅内の排水接続についても、許可が下りない場合がありますので、ご注意ください。

提出された書類をもとに、市職員が検査を行います。
管と管の間から水が出ていたり、ごみや土砂が溜まってしまっていたりした場合等、改善を求める場合があります。その時は速やかな対応をお願いいたします。
検査に合格し、市の審査を終えた時点で、下水道施設は市に帰属され、物件設置申請は完了となります。

よくある質問

  • 桝の構造に仕様などはあるか。
    参考図をご確認ください。 小型桝 pdf L型桝 pdf 桝連結 pdf
  • 合流地区でL型側溝のある箇所に小型桝を設置したい。
    L型側溝のある箇所については、原則L型桝の設置をしてください。
  • 水路の下越しや、水路内に公桝設置を検討している。
    参考図をご確認ください。 水路下越し pdf 水路内公桝 pdf
    なお、水路内への公桝設置検討や、取付管を設置する際に水路に穴をあけるなどの工事が必要な場合には、河川・下水道管理課 雨水施設グループへ相談してください。
  • 現場の特性上、特殊な工事をしたい。
    窓口にお越しいただければ、個別の対応をいたします。
    お電話での詳細な相談は受け付けておりませんので、あらかじめご了承ください。
  • 民有地内に物件設置申請で下水道施設を設置したい。
    やむを得ず民有地内に物件設置申請を行う場合、物件設置等許可申請書の提出時に土地所有者から承諾書をもらってください。
    承諾書 docx pdf

このページに掲載されている
情報の問い合わせ

市川市 下水道部 河川・下水道管理課

〒272-8501
千葉県市川市南八幡2丁目20番2号

下水道施設グループ
電話 047-712-6358 FAX 047-712-6360
雨水施設グループ
電話 047-712-6361 FAX 047-712-6360
排水機場グループ
電話 047-712-6354 FAX 047-712-6355