更新日: 2020年5月8日

広域行政

広域的な連携の形態

 
地方公共団体間の広域的な連携の形態としては、地方自治法に基づく広域連携と、それ以外に、協議に基づく事実上の協議会、協定、要綱・覚書・規約などがあります。
 

地方自治法に基づく広域連携

  • 一部事務組合(地方自治法第286条)
2つ以上の地方公共団体が、その事務の一部を共同して処理するために設ける特別地方公共団体で、大部分はひとつの事務を共同処理するために設けられます。
 
  • 広域連合(地方自治法第291の2条)
一部事務組合と同様に、特別地方公共団体であり、国等から直接事務の委任が受けられます。都道府県との複合事務処理が可能、広域計画に基づく構成自治体への勧告ができるなどの特徴があります。
 
  • 連携協約(地方自治法第252条の2)
複数の地方公共団体が連携して、圏域全体のまちづくりの方向性や政策のあり方等を定めるために設けるものです。
 
  • 協議会(地方自治法第252条の2の2)
2つ以上の地方公共団体が、その事務の一部を共同して処理するために設けるものです。法人格を有さず、財産の所有などの権利の主体やハード事業の主体になれないことから、イベントや計画策定などのソフト分野が主な事業となっています。
 
  • 機関等の共同設置(地方自治法第252条の7)
地方公共団体が協議により規約を定め、共同して委員会、委員、附属機関等を設置するものです。
 
  • 事務の委託(地方自治法第252条の14)
地方公共団体が協議により規約を定め、事務の一部の管理、執行を他の地方公共団体に委託するものです。
 
  • 事務の代替執行(地方自治法第252条の16の2) 
地方公共団体の事務の一部を当該地方公共団体の名において、他の地方公共団体に管理、執行させるための制度です。
 

本市の広域行政の現状

 
医療制度改革の大きな柱の一つとして、新たな高齢者医療制度(75歳以上の後期高齢者等を被保険者とする独立した医療保険制度)がはじまり、その運営を県内の全ての市町村が加入する、広域連合が行います。
本県では初めての広域連合であり、県内の全56市町村が参加し、平成19年1月1日に発足しました。
 
広域的な行政課題の解決に向けた調査・研究及び取組を推進するため、関係市が相互に連絡調整を図ることを目的に、昭和41年1月26日に設立しました。
構成団体は市川市、船橋市、浦安市で、市長及び市議会議長で構成されています。(会長市を2年ごとの輪番制としています)
主な事業としては、広域行政事業の調査・研究、三番瀬問題などの広域行政課題への対応、県に対する要望活動、研修会の開催などを行っています。
 

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