更新日: 2021年9月15日

保険金で住宅修理ができると勧誘する事業者に注意!申請サポートを受ける前に、損害保険会社に連絡を!!保険金の請求は、加入者ご自身で!!

「火災保険を使って自己負担なく住宅の修理ができる」や「保険金が出るようにサポートする」など、「保険金が使える」と勧誘する住宅修理サービスに関する相談が急増しています。

相談事例

  • 保険金の請求期限が迫っていると勧誘を受けた
  • インターネット広告で見つけた事業者に勧誘を受けた
  • 保険で修理可能と言われたのに保険金が下りなかった

消費者の方へのアドバイス

  • 請求期限が迫っている等の勧誘やインターネット広告をうのみにせず、安易に契約しないようにしましょう
  • 申請サポート会社に頼らずとも、保険金の請求は加入者自身で行えます
  • 事業者が「保険金を使える」と言っても、保険金を支給するか否かは、保険会社が判断することです
  • うその理由で保険金を請求することは絶対にやめましょう
  • 不安に思った場合やトラブルになった場合は早めに消費生活センター等に相談しましょう

※消費者ホットライン 局番なしの188(いやや!)番

詳しい情報は、下記のリンク先をご覧ください

このページに掲載されている
情報の問い合わせ

市川市 市民部 総合市民相談課 消費生活センター

〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号

相談室
電話 047-712-8629
相談日時 午前10時から午後4時まで
月曜から金曜日 対面・電話相談
第2・第4土曜日 電話相談
事務室
電話 047-712-8631 FAX 047-712-8737
休所日
土曜日(第2・4土曜日を除く)、日曜日、祝日、年末年始