更新日: 2022年6月1日
改正特定商取引法の施行(令和4年6月1日より)について
(1)クーリング・オフの通知の電子化(9条1,2項等)
従来の書面送付による方法に加え、電子メール等の電磁的方法による送付も可能になりました。
(2)通信販売における規制強化
法で規定する広告表示事項が追加・拡大されました(11条)。
また、誇大広告等の禁止(12条)の対象に、これまで役務提供契約における申込みの撤回・解除に関する事項が含まれておりませんでしたが、改正法ではこれを含むこととなりました。
その他、申込みの撤回・解除を妨げるための不実告知を禁止する旨が規定されました(13条の2)。
さらに、事業者が定める書式やウェブサイト等より売買契約・役務提供契約の申込みをする場合(特定申込み)における、その書面やウェブサイト等の表示義務が定められました(12条の6)。
また、特定申込みをした者について、意思表示の取消権が新設されました(15条の4)。
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