更新日: 2023年2月16日

若者の消費者トラブル 18歳で大人に!

2022年4月から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。未成年者が親権者等の同意を得ずに契約した場合には、民法で定められた未成年者取消権によってその契約を取り消すことができますが、成年になって結んだ契約は未成年者取消権の行使ができなくなります。

相談の傾向
全国の消費生活センター等に寄せられる相談をみると、20歳代の相談件数は未成年者と比べて多く、その契約金額も高額です。また、未成年者にはあまりみられなかった

  • 「エステティックサービス」「医療サービス」などの美容に関する相談
  • 「内職・副業その他」(オンラインカジノ、副業サイトなど)、「ファンド型投資商品」(暗号資産(仮想通貨)への投資など)等の儲け話に関するトラブルが多く寄せられています。

こうしたトラブルに成年になったばかりの18歳・19歳も巻き込まれるおそれがありますので注意が必要です。

詳しい情報は、下記のリンク先をご覧ください

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情報の問い合わせ

市川市 市民部 総合市民相談課 消費生活センター

〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号

相談室
電話 047-712-8629
相談日時 午前10時から午後4時まで
月曜から金曜日 対面・電話相談
第2・第4土曜日 電話相談
事務室
電話 047-712-8631 FAX 047-712-8737
休所日
土曜日(第2・4土曜日を除く)、日曜日、祝日、年末年始