更新日: 2023年1月4日
【受付は終了しました】令和4年6月3日の降ひょうにより損害を受けた農業者に対する見舞金の支給について
令和4年6月3日の降ひょうにより損害を受けた農業者に対し、市川市被災農業者災害見舞金を支給いたします。
1.支給対象者(以下の要件を全て満たす方)
- 市内に住所を有する者(法人の場合は、市内に事務所又は事業所を有する者)
- 損害を受けた場所が市内であること
- 令和3年中における農業収入が50万円以上であること
- 市税を滞納していないこと
- 降ひょうにより農業用施設又は農作物に損害を受けたこと
2.支給金額
50,000円
3.受付期間
受付は終了しました。
4.受給方法
以下の「記入例」を参考に、「市川市被災農業者調査原票」に必要事項を記入し、FAX、郵送、持参のいずれかの方法により農業振興課まで提出。
- 提出先
- 〒272-8501
FAX 047-378-3629
市川市八幡1-1-1
市川市経済部農業振興課