更新日: 2020年11月27日
市川市では、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食店等の皆さまを支援するための緊急措置として、
地方公共団体と地域住民・団体等が一体となって取り組む沿道飲食店等の路上利用の占用許可基準を緩和する
こととしました。
地方公共団体と地域住民・団体等が一体となって取り組む沿道飲食店等の路上利用の占用許可基準を緩和する
こととしました。
基準緩和の対象
1.新型コロナウイルス感染症対策のための暫定的な営業であること
2.「3密」の回避や「新しい生活様式」の定着に対応すること
3.テイクアウト、テラス営業等のための仮設施設の設置であること
4.施設付近の清掃等にご協力いただけること
2.「3密」の回避や「新しい生活様式」の定着に対応すること
3.テイクアウト、テラス営業等のための仮設施設の設置であること
4.施設付近の清掃等にご協力いただけること
占用主体
次のいずれかに該当する団体が一括して占用するものであること。
・地方公共団体
・地方公共団体を含む地域住民・団体等の関係者からなる協議会
・地方公共団体が支援する民間団体(商店街等)
(地方公共団体が支援する理由及び内容並びに当該利用に係る占用の許可に関する意見を占用許可申請書に
付しているもの)
・地方公共団体
・地方公共団体を含む地域住民・団体等の関係者からなる協議会
・地方公共団体が支援する民間団体(商店街等)
(地方公共団体が支援する理由及び内容並びに当該利用に係る占用の許可に関する意見を占用許可申請書に
付しているもの)
注意事項
・個別店舗ごとの申請はできません。
・商店街等の民間団体が占用する場合は、地方公共団体からの意見(副申書)が必要となります。副申書について
は商工業振興課にご相談ください。
・占用者は、市川市が定める運用基準を順守するとともに、参加店舗への指導を徹底してください。
・商店街等の民間団体が占用する場合は、地方公共団体からの意見(副申書)が必要となります。副申書について
は商工業振興課にご相談ください。
・占用者は、市川市が定める運用基準を順守するとともに、参加店舗への指導を徹底してください。
占用期間
令和3年3月31日まで
占用期間については、これまで令和2年11月30日までとしていましたが、この度令和3年3月31日まで延長することとなりました。
既に許可を受けている物件については、期間更新の手続きを行うことで占用期間の延長ができます。
占用期間については、これまで令和2年11月30日までとしていましたが、この度令和3年3月31日まで延長することとなりました。
既に許可を受けている物件については、期間更新の手続きを行うことで占用期間の延長ができます。
占用料
免除(占用場所について清掃等の日常管理をするとともに、占用区域以外の道路維持管理への協力(清掃や除草等)が行われた場合に免除となります。)
占用の場所
・道路の構造又は道路交通に著しい支障を及ぼさない場所としてください。また、周辺の景観、美観等を妨げない
ようにしてください。
・原則として、歩道上とし、十分な歩行空間(交通量が多い場所にあっては3.5m以上、その他の場所にあっては2m
以上)を確保してください。
(占用のイメージ図)
ようにしてください。
・原則として、歩道上とし、十分な歩行空間(交通量が多い場所にあっては3.5m以上、その他の場所にあっては2m
以上)を確保してください。
(占用のイメージ図)
道路占用のための提出書類
道路占用許可以外に必要な許可
1.道路使用許可
2.食品営業許可
※道路使用許可については、所轄警察署にご相談ください。道路使用については、千葉県警察本部ホームペー
ジをご確認ください。
※食品営業(テイクアウト販売含む)にあたっては、食品営業許可が必要か否かを事前に千葉県市川健康福祉セ
ンター(市川保健所)にご確認ください。詳細は関連ホームページをご確認ください。
2.食品営業許可
※道路使用許可については、所轄警察署にご相談ください。道路使用については、千葉県警察本部ホームペー
ジをご確認ください。
※食品営業(テイクアウト販売含む)にあたっては、食品営業許可が必要か否かを事前に千葉県市川健康福祉セ
ンター(市川保健所)にご確認ください。詳細は関連ホームページをご確認ください。
●道路占用許可申請に関する問い合わせ及び連絡先
市川市 道路交通部 道路管理課 審査占用担当
〒272-0033 千葉県市川市市川南二丁目9番12
TEL 047-712-6345