更新日: 2023年4月18日

新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について

次の要件に該当する場合は、介護保険料を減額する制度があります。

対象となる方

  1. 同一世帯(世帯分離している同居者含む。)の主たる生計維持者が死亡、又は重篤な傷病(後遺症)を負った方。
  2. その感染症の影響により、同一世帯(世帯分離している同居者含む。)の主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入)が前年の事業収入等の額の70%以下となることが見込まれる方。但し、減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

画像:介護保険料減免についてのフローチャート

減免対象となる保険料の期間

令和4年度の介護保険料で、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限(年金天引きの場合は年金の支払い日)がある保険料。

申請受付期間

令和5年3月31日まで(必着)
※令和4年度分の受付は終了しました。

申請にあたっての注意事項

  • お電話にてご相談をいただき、積算をしたうえで申請書等をお送りいたします。
  • 感染症拡大防止の観点から、申請書の提出はなるべく郵送でお願いいたします。
  • 提出された書類に不備や不足があった場合は、電話で内容の確認をすることがあります。
  • 審査、決定には、時間がかかる場合がございますのでご了承ください。
  • 減免決定後も決定前の保険料額が年金から天引きされる場合があります。
  • 減免決定後に保険料が払い過ぎとなった場合は、後日、還付となります。

このページに掲載されている
情報の問い合わせ

市川市 福祉部 介護保険課

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千葉県市川市八幡1丁目1番1号

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