住居確保給付金の支給をします
離職された方であって就労能力及び就労意欲のある方のうち、住宅を喪失している方又は喪失するおそれのある方を対象として住宅費を支給するとともに、就労支援員による就労支援等を実施し、住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行います。
◎令和2年4月20日からは収入が減少した方や、休業された方も給付金の支援対象となりました。
〇支給期間:3ヶ月間(ただし一定の条件により、3ヶ月間の延長及び再延長が可能です。※最長9ヶ月間)
支給方法:貸主または貸主が委託した事業者の口座に振り込みます。
不動産事業者様・貸主様へ
住居確保給付金を受けるには、次のような要件があります
申請時に以下の(1)~(8)のいずれにも該当する方が対象となります。
(1) 離職等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれがある。
(2) 申請日において、離職等の日から2年以内であること。(休業・収入が減となった場合も含みます)
(3) 離職前に、主たる生計維持者である(離職前には生計維持者ではなかったが、その後離婚等により、申請時には生計維持者となっている場合も含みます)。
(4) 申請日の属する月に、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、次の表の『収入基準額』以下である(収入には、公的給付を含みます)。
世帯人数 | 基準額 | 家賃上限額 | 収入基準額 |
1人 | 84,000円 | 46,000円 | 130,000円 |
2人 | 130,000円 | 55,000円 | 185,000円 |
3人 | 172,000円 | 59,800円 | 231,800円 |
4人 | 214,000円 | 59,800円 | 273,800円 |
5人 | 255,000円 | 59,800円 | 314,800円 |
6人 | 297,000円 | 64,000円 | 361,000円 |
7人 | 334,000円 | 71,800円 | 405,800円 |
※ただし、申請日の属する月の収入が収入基準額を超えている場合であっても、離職、失業等給付の終了、収入の減少、他の雇用施策による支援の終了等により、申請日の属する月の翌月から収入基準額以下の収入となることについて、提出資料等により申請者が当該事実を証明することが可能な場合は、翌月に申請があったものして取り扱うことができます。
(5) 申請日において、申請者及び申請者と生活を一にしている同居親族の預貯金及び現金の合計額が、次の表の『金融資産額』以下である。
世帯人数 | 金融資産額(※) |
1人 | 504,000円 |
2人 | 780,000円 |
3人以上 | 1,000,000円 |
※金融資産額の上限は、「基準額×6」とする。ただし、100万円を超えないものとする。
(6) 誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。
(7) 国の雇用施策による貸付(職業訓練受講給付金)及び地方自治体等が実施する類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。
(8) 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員ではないこと。
※生活保護を受けている場合は住居確保給付金の申請はできません。
住居確保給付金の申請をするために必要なもの
ダウンロード可能な申請書(PDFファイル)は下線が引いてあります。
[1]住居確保給付金支給申請書(※写真付き本人確認書類が無い場合は写真添付)(記入例 離職)(記入例 減収)
[4]求職申込み・雇用施策利用状況確認票 (記入例) 離職の方。
[5] 離職の申立書 減収の申立書
[6] 1または2の書類
1.離職後2年以内の者であることが確認できる書類の写し
離職票、受給を終えた雇用保険受給資格者証、退職証明書等
無い場合は、給与振込が一定の時期から途絶えている通帳の写しを添えて、
「離職状況等に関する申立書」を記入
2.収入を得る機会が本人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減収し、
離職又は廃業の場合と同程度状況にあることが確認できる書類
雇用主からの休業を命じる文書、アルバイト等のシフトが減少したことが分かる文書、
請負契約等のアポイントがキャンセルになったことがわかる文書等
※上記1または2の書類が無い場合等には「離職状況等に関する申立書」(面談時に記入)が必要。
[7]ハローワークの発行する「求職受付票(ハローワークカード)の写し」(離職の場合)
[8]本人確認書類(次のいずれか)
運転免許証、住民基本台帳カード、マイナンバーカード、各種福祉手帳、
旅券、健康保険証、住民票、戸籍謄本等の写し
[9]銀行通帳等の写し(申請者及び同居の親族が保有する全ての金融機関が対象)
[10]住宅賃貸契約書の写し(初回の契約書と現在の契約書)
[11]申請者及び同居の親族で収入がある者について収入額が確認できる書類の写し
給与明細書(無い場合等は入金の振込み等が記帳された通帳)
雇用保険受給資格証明書(雇用保険の失業給付等を受けている場合)
年金受給通知等年金額のわかるもの(各種年金を受けている場合)
手当受給証書等手当額のわかるもの(各種手当等てを受けている場合)
[12]光熱費・電話料金等の支払い状況が確認できるもの
※賃貸住宅の契約を行う際に必要となる敷金、礼金等のいわゆる「初期費用」への対応が困難な方や、住居確保給付金受給中の生活費が必要な方につきましては、社会福祉協議会の「生活福祉資金(総合支援資金)」の貸付を相談してください。
※暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者と関係を有する不動産事業者等であることが確認された場合には、本手当を受給することができません。
住居確保給付金に関するお問い合わせは、市川市生活サポートセンターそら にご連絡ください。
市川市生活サポートセンターそら 電話番号 047-704-0010
※混雑避けるため、お越しになる際は事前にご連絡をくださるようお願いいたします。
市川市 福祉部 生活支援課
〒272-0023
千葉県市川市南八幡2丁目20番2号
医療・経理・庶務担当 電話:047-383-9542
保護担当 電話:047-383-9554、047-383-9561、047-383-9548
面接担当 電話:047-383-9563
FAX:047-383-9589