更新日: 2024年3月4日

児童扶養手当に関する届出について

児童扶養手当とは離婚や死亡等の理由により、父又は母と生計を同じくしていない児童を養育している方に対して手当を支給することにより、児童を育成する家庭の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図るものです。

児童扶養手当の必要な届出について

各種変更にかかる届出が完了するまで手当の支給は差止めとなりますのでご承知おきください。

1.住所が変わったとき

住所が変わったときは届出が必要です。(市外への転出を含みます。)
住所変更に伴い今まで住んでいた方と別居した場合や新しく同居となった方がいる場合は 7.同居している方に変更があったとき の手続きも併せて必要となります。

2.氏名が変わったとき

受給者の氏名が変わったときは手続きが必要です。対象となる児童のみ氏名が変更となった場合には4.児童の住所や氏名が変わったときの手続きが必要となります。

3.支払金融機関が変わったとき

支払金融機関を変更するときは届出が必要です。なお、支払いの処理の都合上、原則、支払予定月の前月の10日までに提出されたものについては変更後の口座に支払います。(例:5月期の支払については、4月10日までに届出を提出された場合に変更後の口座に振り込みます。)

4.児童の住所や氏名が変わったとき

児童のみ住所が変更となったとき(寮へ入寮したときなど)や、児童のみ氏名の変更があった場合には届出が必要です。

5.受給資格がなくなったとき(婚姻したときなど)

受給資格がなくなったときは届出が必要となります。この届出が遅れることで手当の返還が生じる場合がありますので早めの手続きをお願いいたします。

6.証書を再交付するとき

児童扶養手当証書を紛失したときは証書の再発行が必要となります。なお、書類の到着から発送まで2週間程度お時間をいただきますので、証書が必要な場合は早目のお手続きをお願いします。
申請についてはオンラインでの申請も可能となります。

電子申請はこちら

7.同居している方に変更があったとき

扶養義務者(親族)と同居・別居となった場合については、手続きが必要となります。新しく同居となった扶養義務者がいる場合は、その方の所得の確認が必要となります。1月1日時点で市川市に住民登録がない場合については、マイナンバーを利用した所得の情報照会ができます。

8.所得の修正申告をしたとき

所得の増額・減額を問わず修正申告を行った際には届出が必要となります。

9.対象となる児童がいなくなったとき

児童扶養手当の支給対象となっている児童を監護しなくなった場合(今後、前配偶者が対象児童を監護するときなど)については届出が必要となります。

なお、対象児童が1人しかおらず、その対象児童を監護しなくなった場合には 5.受給資格がなくなったとき(婚姻したときなど)の手続きが必要となります。

10.公的年金をもらえるようになったとき

本人や児童が公的年金をもらえるようになった際には届出が必要となります。公的年金を受給した場合には公的年金の月額相当額(障害基礎年金を受給されている場合は子の加算額のみ)と児童扶養手当の月額を比較して、児童扶養手当の月額が上回っている場合には手当を支給することができます。

11.手当の受給者が亡くなったとき

受給者本人が亡くなった際には届出が必要となります。手続きについては今後手当の対象児童の養育をしていく方からの手続きが必要となります。


12.手当の対象児童が亡くなったとき

手当の対象となっている児童が亡くなった際には届出が必要となります。なお、対象児童が1人しかおらず、その対象児童が亡くなった場合には資格喪失の手続きが必要となります。


添付書類について

各届出については届出書類の他に添付書類が必要となる場合があります。 添付書類については以下のフォームから提出をすることが可能です。(届出書類は郵送提出のみとなります)詳しくは下記連絡先までお問合わせください。

提出先

児童扶養手当不備書類提出フォーム

このページに掲載されている
情報の問い合わせ

市川市 こども部 子育て給付課

〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号

電話
047-712-8539
FAX
047-712-8734