更新日: 2023年6月26日

無償化対象施設としての確認申請について(施設の方へ)

1.無償化の確認申請について

無償化の対象施設となるためには、対象施設等を運営する事業者が、施設等が所在する自治体より「確認」を受ける必要があります。確認を行った施設は、幼児教育・保育の無償化の対象施設についてに掲載します。
確認を受けていない施設を児童が利用しても無償化の対象にはなりませんのでご注意ください。

2.提出書類

新規で確認を受ける場合

認可外保育施設(ベビーシッターを含む)

  • (1)市川市特定子ども・子育て支援施設等確認申請書【PDF】 【Word】
  • (2)付表2(認可外保育施設用)【PDF】 【Word】
  • (3)市川市特定子ども・子育て支援施設等確認誓約書【PDF】 【Word】
  • (4)定款、寄付行為等及びその登記事項証明書等 ※法人のみ
  • (5)役員の氏名、生年月日及び住所の一覧 ※法人のみ
  • (6)児童福祉法第59条の2の規定により届け出た認可外保育施設設置届及び変更届の写し
  • (7)料金表及び利用案内・パンフレット
  • (8)認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書または基準への適合(見込み)状況を説明する書類 ※証明書の交付を受けている場合のみ
  • (9)職員の研修受講状況に関して、研修の修了証の写し等の研修を受講したことや参加したことが分かる書類 ※研修の参加実績がある場合のみ

認可外保育施設は国が定める「認可外保育施設指導監督基準」を満たすことが必要ですが、経過措置として5年間の猶予期間が設けられています。この猶予期間は令和6年9月30日までとなります。令和6年10月1日以降は、「認可外保育施設指導監督基準」を満たしていない施設は、無償化の対象外となりますのでご注意ください。

幼稚園・認定こども園における預かり保育事業

  • (1)市川市特定子ども・子育て支援施設等確認申請書【PDF】 【Word】
  • (2)付表3(預かり保育用)【PDF】 【Word】
  • (3)市川市特定子ども・子育て支援施設等確認誓約書【PDF】 【Word】
  • (4)定款、寄付行為等及びその登記事項証明書等 ※法人のみ
  • (5)役員の氏名、生年月日及び住所の一覧 ※法人のみ
  • (6)【認定こども園の場合】就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第17条第1項の規定による認可又は同法第3条第1項若しくは第3項の規定による認定を受けたことを証する書類の写し
  • (7)【幼稚園・特別支援学校の場合】学校教育法第4条第1項の規定による認可を受けたことを証する書類の写し
  • (8)料金表及び利用案内・パンフレット
  • (9)預かり保育事業に従事する担当職員の名簿(職員の氏名及び資格・研修修了の有無がわかるもの)
  • (10)施設の図面(預かり保育の実施場所を明示したもの)

一時預かり事業

  • (1)市川市特定子ども・子育て支援施設等確認申請書【PDF】 【Word】
  • (2)付表4(一時預かり事業用)【PDF】 【Word】
  • (3)市川市特定子ども・子育て支援施設等確認誓約書【PDF】 【Word】
  • (4)定款、寄付行為等及びその登記事項証明書等 ※法人のみ
  • (5)役員の氏名、生年月日及び住所の一覧 ※法人のみ
  • (6)児童福祉法第34条の12の規定により届け出た一時預かり事業開始届及び変更届の写し
  • (7)料金表及び利用案内・パンフレット

確認を受けた事項に変更が生じた場合・確認を辞退する場合

確認を受けた内容に変更が生じた場合や閉園等により確認を辞退する場合は速やかに市に申請をしてください。

項目 提出書類
下記のア~オの内容に変更が生じた場合
  • ア.施設または事業所の名称、設置場所
  • イ.設置者または申請者の名称、主たる事務所の所在地、代表者の氏名、生年月日、住所、職名
  • ウ.設置者または申請者の定款、寄付行為等・その登記事項証明書または条例等
  • エ.施設または事業所の管理者の氏名、生年月日および住所
  • オ.役員の氏名、生年月日、住所
市川市特定子ども・子育て支援提供者住所等変更届
【PDF】 【Word】
施設の役員・施設長・管理者の変更の場合 市川市特定子ども・子育て支援提供者住所等変更届
【PDF】 【Word】

市川市特定子ども・子育て支援施設等確認誓約書
【PDF】 【Word】

施設を廃止した場合
市川市の所在でなくなった場合
市川市特定子ども・子育て支援提供者確認辞退届
【PDF】 【Word】

3.提出先

〒272-0021
市川市八幡1丁目1番1号
市川市 こども施設入園課 宛

※窓口は第1庁舎2階です。
※郵送でも受け付けいたします。

4.その他

確認を受けた施設を利用する利用者が無償化の給付を受けるためには、認定を受け、請求書を提出する必要があります。手続きについて詳細は下記をご確認ください。

このページに掲載されている
情報の問い合わせ

市川市 こども部 こども施設入園課

〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号

入園グループ(保育園・幼稚園の入園に関すること)
電話:047-711-1785

事業管理グループ(簡易保育園・幼稚園に関すること)
電話:047-704-0255

子育てナビ
電話:047-711-0135

FAX:047-711-1840(共通)


運営費グループ(私立保育園への支弁等・一時預かり事業に関すること)
電話:047-711-1791
FAX:047-326-1320