更新日: 2023年7月13日

市川市景観条例・市川市景観計画について

市川市は、積極的に景観まちづくりに取り組み、市民・事業者との協働により、その実現に向けて推進していくことを目的とし、平成16年に公布された「景観法」に基づく「市川市景観条例」(公布:平成18年3月24日、施行:平成18年4月1日(一部、7月1日))及び「市川市景観計画」(告示:平成18年4月6日、施行:平成18年7月1日)を策定しました。

「市川市景観条例」とは

景観法に基づき、「市川市景観計画」の運用に必要な事項の他、良好な景観形成に資する市民活動への支援について定めています。

定めている主な事項

  • 景観計画区域内における行為の制限(変更命令の対象となる特定届出対象行為)など
  • 市民等による良好な景観の形成に資する活動の促進(景観賞、景観活動団体の登録・支援)など

「市川市景観条例」のダウンロード(PDF形式 約130KB)

「市川市景観計画」とは

景観法第8条に基づき、良好な景観を形成するための制限や取り組みを定めています。

なお、本計画は、市川市の景観まちづくりに関するマスタープランである「市川市景観基本計画」に即して定めています。

定めている主な事項

景観まちづくりの基本理念と基本目標

地域特性を生かした景観まちづくり

市川市を景観特性に従い8つのゾーンに区分し、各ゾーンで個別の景観まちづくりの目標などがあります。

景観計画の区域

市川市全域を景観計画区域としています。

令和元年12月18日の市川市景観条例の改正により、地域特性を生かした景観の形成を重点的に推進する必要がある地区を「景観重点地区」として位置付け、本計画に追加できるようになりました。

現在、中山参道地区を景観重点地区として指定しており、当該地区では建築物・工作物に特別なルールが適用されています。詳しくは、「中山参道景観重点地区の指定について」をご確認ください。

良好な景観の形成に関する方針

市内全域を対象とした共通方針と、地域特性(ゾーン区分)ごとに異なる区分別方針を定めています。景観計画区域内において、建築物の建築や工作物の建設などを行う場合は、これらの方針に沿って行う必要があります。

行為の制限に関する事項

一定規模の建築物や工作物の新築、増築、修繕などを行うときは、あらかじめ届出が必要です。行為の制限内容としては、建築物や工作物の外観の色彩基準などがあります。

景観重要建造物及び景観重要樹木の指定の方針

良好な景観の形成に重要な建築物、工作物、樹木を指定して、現状変更の規制をかけることなどにより、積極的に保全を図ります。

関連リンク

景観法に基づく届け出について

このページに掲載されている
情報の問い合わせ

市川市 街づくり部 街づくり計画課

〒272-8501
千葉県市川市南八幡2丁目20番2号

電話
047-712-6323
FAX
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