更新日: 2024年1月24日

定期報告制度

令和2年4月1日より定期報告を要する特定建築物の規模が変わりました!!

令和2年4月1日より、令和元年6月の建築基準法改正に伴い、定期報告を要する特定建築物の規模が変わりました。

変更概要について

 建築基準法第6条第1項第1号の特殊建築物の延べ面積が100平方メートルを超えるものから200平方メートルを超えるものに改正されたため、法及び政令で定める定期報告制度の対象外となった延べ面積100平方メートルを超え200平方メートル以下の建築物を、今回市川市として指定することとします。
 なお、地階における当該用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以下の建築物については、階数が3以上のものに限ります。


新しい定期報告対象特定建築物等と報告時期一覧表は、下記をご参照ください。
PDFファイルはこちら⇒


定期報告対象建築物等新旧対照表は、下記をご参照ください。
PDFファイルはこちら⇒


・定期報告対象につきましては基本的に千葉県と同様とする予定ですので、必要に応じて下記のサイトもご参照ください。(異なる部分もありますので、お問い合わせは市川市建築指導課(047-712-6335)にお願いいたします。)
 千葉県建築指導課 「特殊建築物」、「昇降機」、「遊戯施設」に係る定期報告制度のご案内については下記をご覧ください。

「特定建築物」、「昇降機」、「遊戯施設」に係る定期報告制度のご案内

※なお、今回の改正により報告対象外となった建築物、建築設備等におかれましては、定期報告に該当しない旨の届出書をご提出ください。場合によって図面や写真の添付が必要になる場合がありますので一度お問い合わせください。

定期報告に該当しない旨の届出書

Wordファイルはこちら

PDFファイルはこちら

平成28年6月1日より定期報告制度が大きく変わりました!

定期報告制度とは

 不特定多数の人が利用する建築物は、安全性や維持管理に問題がある場合に、火災などの災害が起こると大惨事になる恐れがあります。そこで、建築基準法では建築物の安全性の確保と適正な維持保全を図るために、所有者又は管理者が建築士等に定期的に調査・検査をさせて、その結果を特定行政庁(市川市)に報告するよう定められています。(報告をしない場合又は虚偽の報告をした場合には、罰金に処せられることがあります。)

 定期報告は「建築物」・「建築設備」・「防火設備」・「昇降機等」の4種類があります。今までは特定行政庁ごとに対象用途の指定を行っていましたが、平成28年6月1日施行の建築基準法改正により『安全上、防火上又は衛生上特に重要であるもの』については国が指定し、それ以外のものは特定行政庁が地域の実情に応じて追加で定めることになりました。
 

定期報告の流れ

  1. 所有者または管理者の方へ定期報告の報告月1~2ヶ月位前に定期報告依頼文のはがきを郵送しています。

  2.  
  3. 所有者または管理者の方は、専門の有資格者に調査、検査の依頼をお願いします。


  4. 専門の有資格者(一級建築士など)は、現地で調査・検査を行ってください。


  5. 調査、検査結果を報告書にまとめ、「建築物」・「建築設備」・「防火設備」は、建築指導課へご提出ください。(郵送・窓口どちらでも可能)

  6. 報告書(正副各一部)、報告概要書一部を提出頂き、受理印を押印し副本を返却します。手数料はありません。
    「昇降機等」は、千葉県昇降機等検査協議会(連絡先043-201-3181)へご提出ください。
       
  7. 所有者または管理者の方が副本を保管してください。要是正項目があれば改善してください。


※報告月までに未提出の場合、再通知のはがきを郵送する場合もあります。

 調査、検査をされる方は、検査内容、報告書式一式についてなど詳細を記載しております。下記をダウンロードして必ずお読みください。

調査検査者の方へ ⇒ PDFファイルはこちら

定期報告は下記の調査・検査資格者に依頼してください

建築物の調査

一級建築士若しくは二級建築士または特定建築物調査員

建築設備(昇降機を除く)

一級建築士若しくは二級建築士または建築設備検査員

防火設備

一級建築士若しくは二級建築士または防火設備検査員

昇降機等

一級建築士若しくは二級建築士または昇降機等検査員

報告書式のダウンロードはこちらから

 千葉県庁の書式はこちら  ⇒

 

※建築設備等を廃止し、休止し、又は再開したときは、建築設備等変更(廃止・休止・再開)届(様式10号)をご提出下さい。

 

様式第10号の書式

Wordファイルはこちら

PDFファイルはこちら

        

※建築物の用途変更や所有者の変更、定期報告用件がない場合、定期報告に該当しない旨の届出書をご提出ください。場合によって図面や写真の添付が必要になる場合がありますので一度お問い合わせください。

 

定期報告に該当しない旨の届出書

Wordファイルはこちら

PDFファイルはこちら

過去の改正内容について

平成28年6月1日より定期報告制度が大きく変わりました!

 平成28年6月1日より、建築基準法の一部改正にともない、定期報告制度(建築基準法第12条)が大きく変わりました。主な変更点は下記のとおりとなります。

  1. 共同住宅、寄宿舎、事務所の用途に供する建築物については、定期報告の対象外となりました。(※1)

  2. 学校、体育館又は博物館等の用途に供する建築物については、定期報告の対象規模が変わりました。

  3. 建築設備については、換気設備、給排水設備が対象外となります。このことから報告対象の建築設備は、予備電源別置型非常用照明及び機械排煙設備のみとなりました。

  4. 防火設備の定期検査報告制度が新設されました。

  5. 報告書の様式、調査・検査の方法、資格者の要件が変わりました。

※1 サービス付き高齢者向け住宅及びグループホームにつきましては、対象となります。

 なお、この改正により報告対象外となった建築物、建築設備等におかれましても、引き続き維持保全をお願いします。(建築基準法第8条)

平成27年4月1日に建築物の定期調査報告における関係告示が一部改正されました。(特定天井)

改正の概要はこちら⇒(千葉県庁へのリンク)

平成25年4月1日より検査結果表が一部改正となりました。

 平成24年12月12日付けで、昇降機・遊戯施設、建築設備に関する定期検査業務基準告示が改正されました。(施行日は平成25年4月1日より)

1)建築設備(昇降機及び遊戯施設を除く)について
 平成20年国土交通省告示第285号別表第四「給水設備及び排水設備」のうち、「給湯設備」に関する検査項目等が改正されました。また、これに関連して別記第四号様式の「検査結果表」の一部も改正されました。
建築設備(昇降機及び遊戯施設を除く)⇒

2)昇降機について
 平成20年国土交通省告示第283号別表第一(ロープ式エレベーター)、第二(油圧エレベーター)、第三(段差解消機)及び第六(小荷物専用昇降機)の「主索」や「調速機ロープ」に関する検査項目等が改正されました。また、これに関連して、それぞれの「検査結果表」である別記第一号、第二号、第三号及び第六号様式の一部も改正されました。
昇降機⇒

3)遊戯施設について
 平成20年国土交通省告示第284号別表の「主索」、「ワイヤロープ」及び「ガイドロープ」に関する検査項目等が改正されました。また、これに関連して「検査結果表」の別記様式の一部も改正されました。
遊戯施設⇒

このページに掲載されている
情報の問い合わせ

市川市 街づくり部 建築指導課

〒272-8501
千葉県市川市南八幡2丁目20番2号

道路・許可グループ
電話 047-712-6334(道路・許可・認定)
指導グループ
電話 047-712-6335(違反指導・定期報告・リサイクル届)
審査グループ
電話 047-712-6336(確認申請・長期優良・低炭素・省エネ)
耐震グループ
電話 047-712-6337(耐震・ブロック塀等助成) 
FAX 047-712-6330