更新日: 2023年7月5日
新型コロナウイルス感染症の5類感染症への移行後の対応について
移行後の位置づけ
令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが、2類相当から5類に変更されます。
これにより、新型コロナウイルス感染症への感染対策は、現在の「法律に基づき行政が様々な要請をしていく仕組み(入院勧告や外出自粛など)」から「個人の考えを尊重し、自主的な取り組みをベースとしたもの」に変更されることとなります。
また、医療提供体制においても、基本的に季節性インフルエンザ等の感染症と同様の扱いとなります。
しかし、位置づけが変わっても、感染症がなくなるわけではありません。感染症予防として、換気・手洗い・手指消毒は有効ですので、個人での感染対策の参考としてください。
5月8日以降の主な対応
千葉県における5月8日以降の対応については以下のとおりとなります。
※詳細は千葉県資料 新型コロナウイルス感染症対策(PDF)をご確認ください。