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計量 ~適切な計量が、経済の発展と文化の向上につながります~

ページID:0007543 更新日:2025年10月27日 印刷ページ表示

1.定期検査について

(1)定期検査とは?

定期検査制度について

 「はかり」は、その使用条件や使用環境によって精度が低下してしまう恐れがあります。そのため、取引または証明において「はかり」を使用する場合は、定期的にその性能及び器差が計量法に定める合格基準に適合しているかどうかの検査(定期検査)を2年に1回受ける必要があります。

検査結果の印

 定期検査の結果、正確なはかりには「合格シール」、不正確なはかりには「不合格シール」を付します。また、購入から1年未満等、定期検査の免除となる場合には「免除シール」を付します。

 定期検査や計量士の行う検査に合格していないはかりは取引・証明には使用できません。

    シール    (不合格シール)の画像    (免除シール)の画像
       (合格シール)           (不合格シール)             (免除シール)

(2)取引・証明とは?

取引・証明の具体例は以下のようになります。

取引の具体例

  • 商店等で計量による売買に使用する計量器
    (精肉・鮮魚・青果・惣菜店、貴金属買取店等)
  • 運送業者、宅配便取次店などの料金算出用に使用する計量器
  • 農業・漁業で農産物や水産物の出荷・販売に使用する計量器
  • 病院、薬局などの調剤用計量器
  • 工場、事業所等で原材料の売買や、製品の出荷・販売に使用する計量器

証明の具体例

  • 病院、産婦人科医院、学校、幼保施設、保健所等で健康診断に使用する体重計
    (新生児用体重計を含みます)

取引・証明に使用するはかりの印

 取引・証明に使用するはかりには、以下の「検定証印」又は「基準適合証印」が付されていなければいけません。取引・証明に用いるはかりを購入する際に、販売店へご確認ください。

 

 (検定証印)     (基準適合証印)

   検定証印          基準適合証印

 

【検定証印】国や都道府県が行う検定に合格した計量器に付すもの

【基準適合証印】適正な製造管理を行い、自主検査が検定と同等以上であると国が認めた指定製造事業者が付すもの

(3)定期検査の詳細について

はかりのひょう量と検査年

 市川市では、使用しているはかりのひょう量で、西暦の奇数年と偶数年に分けて検査をしています。
 ※ひょう量とは、はかりがはかることのできる最大限の重さのことです。

 【西暦の奇数年】

  ・はかりのひょう量が250キログラムを超える大型はかり(同一の場所にある250キログラム以下のはかりを含む)

  ・はかりを15台以上使用している事業所のはかり(ひょう量を問わず)

 【西暦の偶数年】

  ・はかりのひょう量が250キログラム以下のはかり(小型はかり)

検査方法

指定定期検査機関が市内の各事業所を巡回して定期検査を実施します。
6月から2月までを定期検査期間とし、事前にハガキで通知した後に指定定期検査機関の検査員が伺います。(所在場所巡回方式)

※指定定期検査機関とは、計量法第20条第1項の規定に基づき、市内における定期検査業務を行うことができる機関です。市川市では、有限会社中山計量事務所(市川計量検査センター)を指定定期検査機関として指定しています。
※事前通知する日時はおおよそのものであり、詳細な日時の指定はできません。(小型はかりの場合)

検査手数料

 検査手数料は、計量法第158条に基づき市川市手数料条例にて規定されており、はかりの種類やひょう量によって区分しています。

 手数料はこちら [PDFファイル/79KB]

定期検査の申込等

下記のケースに該当する場合は、商工課計量担当までご連絡ください。

  • 取引・証明のために使用していて、定期検査未受検の場合や新規ではかりを購入した場合
  • 廃棄や買替等ではかりを使用しなくなった場合
  • 店舗や事業所を移転した場合(市内・市外を問わず)

2.立入検査について

(1)商品量目立入検査

商品を計量するとき、気をつけて計量をしていても、

  • はかり自体が持つ誤差
  • 風袋量(包装に用いるトレーやラップの重さ)の設定誤り
  • 商品の量りにくさ

などが影響して表示された量と実際の量に差が生じてしまうことがあります。

そこで、計量法では、主として消費生活に関わりのある商品を特定商品として定め、これらの特定商品を販売する場合には、法定の許容誤差の範囲内で計量することを義務付けています(計量法第12条)。この許容誤差の範囲のことを量目公差といい、商品の種類や表示量によって異なります。

店舗内で袋詰めしている商品の場合

スーパーマーケット等へ立入り、計量販売されている商品の内容量が、量目公差を超えないよう適正に計量されているか、実際に商品の内容量を検査します。

食品メーカーが工場で計量し袋詰めしている商品の場合

買取により内容量を検査することで、量目公差を超えた商品が流通していないかの検査をしています。(試買検査)

(2)その他の立入検査(特定計量器)

台帳検査

計量法にて特定計量器として定められている以下のメーターについては、事業所に立入り、管理台帳等を検査しています。

  • タクシーメーター
  • 燃料油メーター(軽油、灯油等)
  • ガスメーター(都市ガス、プロパンガス)
  • 電気メーター
  • 水道メーター

器物検査​

  • メーターの検定有効期限が切れていないか、メーターの現物を検査します。

3.代検査(定期検査に代わる検査)について

(1)定期検査に代わる計量士による検査(代検査)を希望する場合

市川市が実施する定期検査は、原則月曜から金曜日(祝日を除く)の間に、指定定期検査機関(有限会社中山計量事務所)が指定した日時で行います。
それ以外の曜日で定期検査を受けたい時や、はかりの検査に加えて量目検査やはかりの使用方法に関する助言・指導を受けたい時には、国家資格である計量士による検査(代検査)を検討してみてはいかがでしょうか。
代検査を受けた場合、計量士が発行する証明書を添えて、所定の様式により市川市長に届け出ることで、行政機関が実施する定期検査が免除されます。 なお、検査料については、それぞれの計量士にお問い合わせください。

(2)市川市内で新たに代検査業務を実施する場合(計量士向け)

市川市内で新たに代検査業務を実施する場合、下記の各届出書類が必要です。メール(keiryo@city.ichikawa.lg.jp)での提出も可能です。
なお、任意様式となっているものについては、下記の書式以外での提出も可能です。

  1. 代検査業務届出書(任意様式) [Wordファイル/30KB]
  2. 計量士登録証の写し
  3. 代検査合格シール(見本)
  4. 質量計の検査等に使用する分銅についての届出書(任意様式) [Wordファイル/15KB]
  5. 検査に使用する基準器等の成績書の写し
  6. 賃貸借契約書等の写し (基準器を借用している場合)
  7. 質量標準管理マニュアル(実用基準分銅を使用して代検査を行う場合)
  8. 質量標準管理マニュアル承認書の写し(他の行政機関から既に承認を受けている場合)
  9. 質量標準管理マニュアル承認申請書(他の行政機関から承認を受けていない場合) [Wordファイル/15KB]

【車両を分銅として使用する場合】

  1. 車両等の管理方法承認申請書(任意様式) [Wordファイル/15KB]
  2. 車両等の管理方法承認書の写し(他の行政機関から既に承認を受けている場合)
  3. 車両等の校正方法を確認できる書類(他の行政機関から承認を受けていない場合)

【変更届・廃止届】

  1. 代検査業務届出事項変更届出(任意様式) [Wordファイル/15KB]
  2. 車両等の管理方法変更承認申請書(任意様式) [Wordファイル/15KB]
  3. 質量標準管理マニュアル変更届出(任意様式) [Wordファイル/15KB]
  4. 事業廃止届出書(任意様式) [Wordファイル/29KB]

 

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