更新日: 2023年4月1日

森林伐採届出

森林の立木を伐採するためには、事前に届出が必要になります

 森林法第5条に規定する「地域森林計画」の対象となっている民有林において、立木の伐採を行う場合は伐採届出(森林法第10条の8)が必要です。
 対象森林の確認については、生活環境整備課で閲覧できます。

・届出者は

森林を所有している方が自ら伐採する場合は、森林所有者が届出者となります。

立木を買い受けて伐採する場合は、買受人が届出者となります。

森林の立木竹の使用または収益を行う権限を有している方が届出者となります。

・届出時期

伐採をしようとする日の30日前までに伐採届出書を1部提出しなければなりません。なお、受付は90日前からとなります。

・届出

森林の所在場所、面積、伐採時期、伐採の方法、伐採齢などです。

・提出用紙は

自然環境課に備え付けてあります。

林野庁のホームページはこちらをご覧ください。

このページに掲載されている
情報の問い合わせ

市川市 環境部 自然環境課

〒272-8501
千葉県市川市南八幡2丁目20番2号

自然共生グループ
電話 047-712-6307(野生生物関係)
FAX 047-712-6308
動物愛護グループ
電話 047-712-6309(犬の登録・地域猫など)
FAX 047-712-6308
行徳野鳥観察舎
電話 047-702-8045
FAX 047-702-8047