更新日: 2022年9月8日
投票日当日に投票所へ行けないときは?
投票日当日に、仕事やレジャーなどで投票所へ行くことができない場合でも、投票できます。次の2つの制度が利用できますので、ご都合に合わせて活用して、投票してください。
期日前投票
投票日より前の一定期間内に投票する方法です。
市内14箇所のどの期日前投票所でも投票できます。(衆議院議員総選挙では、お住まいの地区の選挙区により、投票できる期日前投票所が異なります。)
受付期間や場所については、選挙の際に開設する特設ページ(選挙管理委員会トップページにリンクを設置します)や、広報いちかわ選挙特別号などでお知らせします。
不在者投票(他市滞在の場合)
遠隔地に滞在している方には、不在者投票という制度が利用できます。投票の仕方は次のとおりです。
市川市選挙管理委員会に投票用紙等を請求する。
(申請書は選挙の際に開設する特設ページからダウンロードできます)
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市川市選挙管理委員会から投票用紙等一式が郵送で届く。
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投票用紙等一式を持って、お近くの選挙管理委員会で投票する。
なお、郵送で投票用紙等の往復を行うため、ご利用の際はお早めにお問合せください。