更新日: 2024年4月5日

市川市スマートハウス関連設備導入費補助金交付事業

 市川市では、温室効果ガスの削減や、低炭素社会の実現を目指すため、太陽光発電設備などのスマートハウス関連設備導入費補助金交付事業を実施しています。
 

お知らせ

  • 令和6年度の詳細(申請方法等)については、4月末までに市公式Webサイトでお知らせする予定です。

令和6年度の主な変更点(予定)

① 住宅用太陽光発電設備について、次の点を変更する予定です。
 ・新築も対象になります。

 ・市内事業者等が施工した場合のみ対象となります。
  (市内事業者等)
  1.市内に住所を有する個人であって、事業所得に係る申告をしているもの。
  2.市内に事務所又は事業所を有する法人であって、市川市税条例第36条の2第10項の規定による申告をしたもの。

 ・特定契約の要件を削除します。

 ・補助金額を増額します。
  (1kW当たり)25,000円→50,000円
  (上限額)112,500円→225,000円

② 太陽熱利用システムが対象外となります。



以下の内容は令和5年度に関するものです。4月末までに令和6年度の内容に更新します。

補助金額と対象機器

設備の種類
補助金額
設備の要件

住宅用太陽光
発電設備
※1
※5

1キロワットあたり
2万円
上限9万円

市内事業者施工の場合
1キロワットあたり
25,000円
上限112,500円

 太陽電池を利用して電気を発生させるための定置型の設備であって、次に掲げる要件を満たすもののうち、設置された住宅において電気が消費され、連系された低圧配電線に余剰の電気が逆流されるもの。
 (1)太陽電池の出力を監視する等により、全自動運転(自動起動・自動停止)を行うものであること。
 (2)対象設備(既存設備の出力を増加する目的で設備を設置する場合にあっては、既存設備分を含めた増設後の設備)を構成する太陽電池の公称最大出力又はパワーコンディショナーの定格出力のいずれか小さい方(複数のパワーコンディショナーを設置する場合、系列ごとに当該値を合計した数値)が10キロワット未満であること。
 (3)太陽電池モジュールの性能及び安全性について、次の規格等のいずれかに該当するものであること。
 ア 国際電気標準会議の規格又は日本産業規格に適合しているもの
 イ 一般財団法人電気安全環境研究所の認証を受けているもの
 ウ 一般社団法人太陽光発電協会JPEA代行申請センターにおいて設備認定にかかる型式登録がされているもの

太陽熱
利用システム(強制循環型のみ)

上限5万円  一般財団法人ベターリビングにより優良住宅部品(BL部品)として認定を受けたものであって、集熱器により太陽の熱エネルギーを集めて給湯及び空調に利用するシステムで、動力を使用して熱媒等を循環させるものをいう。 
家庭用
燃料電池
システム
(エネファーム)
上限10万円  一般社団法人燃料電池普及促進協会の機器登録を受けているものであって、燃料電池ユニット及び貯湯ユニット等から構成され、都市ガス、LPガス等から燃料となる水素を取り出して空気中の酸素と反応させて発電し、発電時の排熱を給湯等に利用できるもの。(停電時自立運転機能を有するものに限る)
定置用
リチウムイオン
蓄電システム
※2
上限7万円  国が令和3年度以降に実施する補助事業における補助対象機器として一般社団法人環境共創イニシアチブにより登録されているものであって、リチウムイオン蓄電池部(リチウムイオンの酸化及び還元で電気的にエネルギーを供給する蓄電池をいう。)並びにインバータ等の電力変換装置を備え、再生可能エネルギーにより発電した電力又は夜間電力等を繰り返し蓄え、停電時、電力需要ピーク時等に必要に応じて電気を活用することができるもの。

電気自動車
※3

【太陽光発電設備及びV2H充放電設備併設の場合】
上限15万円
【太陽光発電設備併設の場合】
上限10万円
 電池によって駆動される電動機のみを原動機とし、内燃機関を併用しない自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第 185号)第60条第1項の規定による自動車検査証の交付を受けた同法第2条第2項に規定する自動車をいう。)で、自動車検査証に当該自動車の燃料の種類が「電気」と記載されているもののうち以下の要件を満たすものをいう。ただし、自動車検査証の用途が「乗用」、自家用・事業用の別が「自家用」と記載されている四輪のものに限る。
 (1)申請者が補助金の交付を受けるに当たり、新車として新たに購入したもの(中古の輸入車の初度登録車を除く。)であること。
 (2)自動車検査証の使用の本拠の位置が、市川市内の住所であること。
 (3)自動車検査証の登録年月日又は交付年月日が、補助金の交付を受ける年度内の日付であること。 
 (4)国が令和3年度以降に実施する補助事業において、一般社団法人次世代自動車振興センターにより補助対象とされている電気自動車であること。 

プラグインハイブリッド自動車
※3

【太陽光発電設備及びV2H充放電設備併設の場合】
上限15万円
【太陽光発電設備併設の場合】
上限10万円
 電池によって駆動される電動機と内燃機関を原動機として併用し、かつ外部からの充電が可能な自動車で、自動車検査証に当該自動車の燃料の種類が「ガソリン・電気」と記載されているもののうち、以下の要件を満たすもの。ただし、自動車検査証の用途が「乗用」、自家用・事業用の別が「自家用」と記載されている四輪のものに限る。
(1)申請者が補助金の交付を受けるに当たり、新車として新たに購入したもの(中古の輸入車の初度登録車を除く。)であること。
(2)自動車検査証の使用の本拠の位置が、市川市内の住所であること。
(3)自動車検査証の登録年月日又は交付年月日が、補助金の交付を受ける年度内の日付であること。
(4)国が令和3年度以降に実施する補助事業において、一般社団法人次世代自動車振興センターにより補助対象とされているプラグインハイブリッド自動車であること。 

V2H充放電設備
※4

本体購入費の
1/10
上限25万円 
 電気自動車又はプラグインハイブリッド自動車と住宅の間で相互に電気を供給できる設備のうち、国が令和3年度以降に実施する補助事業において、一般社団法人次世代自動車振興センターにより補助対象とされているものであること。 

集合住宅用充電設備
※6

【居住者のみが充電設備を利用可能な場合】
国の補助金×1/3(1基当たり上限50万円)
【居住者以外も充電設備を利用可能な場合】
国の補助金×2/3(1基当たり上限100万円)
 集合住宅の管理者等が電気自動車等に充電するために設置する以下の設備のうち、国が令和3年度以降に実施する補助事業において、一般社団法人次世代自動車振興センターにより補助対象とされているものであること。
(1)急速充電設備
電源から充電用の直流電力を作り出す電源装置及び電気自動車等に搭載された電池への充電を制御する機能を共に有する、一基当たりの定格出力が10キロワット以上のもので、充電コネクター、ケーブルその他の装備一式を備えたものをいう。
(2)普通充電設備
漏電遮断機能及びコントロールパイロット機能を有する、 一基当たりの定格出力が10キロワット未満のもので、充電コネクター、ケーブルその他の装備一式を備えたものをいう。
(3) 蓄電池付急速充電設備
主として電気自動車等の充電のために蓄電する電池を備えた、一基当たりの定格出力が50キロワット以上の急速充電設備で充電コネクター、ケーブルその他装備一式を備えたものをいう。
(4) 充電用コンセント
電気自動車等に附属する充電ケーブルを接続する200ボルト対応の電気自動車等専用のプラグの差込口をいう。
(5)充電用コンセントスタンド
(4)を装備する盤状又は筒状の筐体をいう。  

※1 太陽光発電設備については、既築住宅に設置する場合で、エネルギー管理システム(HEMS)又は定置用リチウムイオン蓄電システムが設置されていることが要件となります。市内事業者は、契約書または領収書の住所で確認し、提出していただいた法人市民税の住所証明書と照合します。

※2 定置用リチウムイオン蓄電システムについては、太陽光発電設備が設置されていることが要件となります。

※3 住宅用太陽光発電設備が設置され、発電した電気を電気自動車又はプラグインハイブリッド自動車に充電できることが要件になります。

※4 V2H充放電設備にあっては、住宅用太陽光発電設備が設置され、かつ、電気自動車又はプラグインハイブリッド自動車が導入されていることが要件になります。

※5 住宅用太陽光発電設備の補助を受ける場合にあっては、千葉県が実施する千葉県太陽光発電設備等共同購入支援事業により、補助対象設備を購入していないことが要件となります。

※6 当該設備について、国の補助金を受けていることが要件となります。

申請の手引き・提出書類

    
ダウンロードする様式
ファイル形式
注意事項
申請の手引き 詳細版(PDF)
概要版(PDF)
[4]チェックシート (1)太陽光(PDF)
(2)太陽光以外(PDF)
(3)太陽光+それ以外(PDF)
(4)集合住宅用充電設備(PDF)
[1]申請書
「様式第1号(その1)」

※裏面に住民基本台帳法に基づく記録確認、納税状況の確認に対する同意欄があります(任意)
PDF(※裏面あり)
word(※裏面あり)
PDF(リース契約用)
word(リース契約用)
           
  • 太陽光はリース契約の場合、対象外です。
  •        
  • 申請日:申請日は、すべての書類が提出された日になります。総合環境課で記入しますので、未記入で提出して下さい。
  • 完了日:提出書類に記載されている日付のうち、一番遅い日付になります。
    不足書類があった場合は、その書類の日付になります。
    未記入で提出していただければ、総合環境課で記入します。
[2]請負費の内訳
「様式第1号(その2)」
PDF
excel
  • 補助対象外経費を除いた金額になります。領収書の金額と同じ金額にはなりません。
※補助対象経費については、申請の手引き(詳細版)の3.補助対象設備内の補助対象経費(2~4ページ)をご確認ください。
[3]補助対象設備の概要
「様式第1号(その3)」
PDF(※裏面あり)
word(※裏面あり) 
[5]同意書
「様式第2号」
PDF
word
※「賃貸住宅」「住宅の所有者が、申請者でない又は申請者との共同名義」の場合に必要 【電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、集合住宅用充電設備を除く】
[6]貸与料金の算定根拠明細書
「様式第1号(その4)」
PDF(リース契約用)
word(リース契約用)
※リース契約の場合に必要(太陽光発電設備はリース契約対象外です。)
[7]補助金交付請求書
「様式第4号」
PDF
word
PDF(リース契約用)
word(リース契約用)
※太陽光はリース契約の場合対象外です。
内訳書の例 PDF
excel

補助対象住宅及び補助対象者

【補助対象住宅】

(1)太陽光発電設備
 ・住宅の建築工事が完了した日の翌日以降に、太陽光発電設備を設置する工事を開始したこと。既築住宅であること
 ・エネルギー管理システム(※下記参照)又は、定置用リチウムイオン蓄電システムが設置されていること。
 ・自己の居住の用に供するもの。
 ・千葉県が実施する千葉県太陽光発電設備等共同購入支援事業により、太陽光発電設備を購入した場合は対象外となります。

 ※エネルギー管理システム(HEMS)
   住宅全体の電力使用量等を自動で実測し、エネルギーの見える化を図るとともに、機器の電力使用量等を調整する制御機能を有し、機器の制御に係る装置(コントローラ等)が一般社団法人エコーネットコンソーシアムの定める「ECHONETLite」規格の認証を取得しているもの。

(2)太陽光発電設備・集合住宅用充電設備以外のスマートハウス関連設備
 ・自己の居住に供するもの。
 ・定置用リチウムイオン蓄電システムの場合は、住宅用太陽光発電設備が設置されていること。
 ・電気自動車又はプラグインハイブリッド自動車の場合は、住宅用太陽光発電設備が設置され、発電した電気を電気自動車又はプラグインハイブリッド自動車に充電できること。
 ・V2H充放電設備の場合は、住宅用太陽光発電設備が設置され、かつ、電気自動車又はプラグインハイブリッド自動車が導入されていること。

(3)集合住宅用充電設備
・同設備について国の補助金を受けていること。
・既存の共同住宅又は長屋であること。
・マンション等の居住者が、当該マンション等の駐車場において集合住宅用充電設備を利用することができること。
・居住者以外の者が利用できる場合の補助を受ける場合は、敷地の外から、居住者以外の者が利用できる旨記載された案内板が確認できるもの。

【補助対象者】
・本市に居住し、住民基本台帳法に基づく記録をされている方(集合住宅用充電設備、リース事業者を除く)
・本市に納付すべき市民税、固定資産税及び都市計画税を滞納していない方(申請者及び申請者と同一世帯に属するすべての方)※未成年者、集合住宅用充電設備、リース事業者は同一世帯の確認不要
・補助対象設備の設置にかかる費用を負担し、当該補助対象設備を所有していること(所有権留保付きローン(残価設定方式ローンを含む。)で購入し、所有者が販売店又はファイナンス会社等である場合及びリースにより導入し、所有者がリース事業者等である場合(太陽光発電設備を除く。)を含む)
・申請者が住宅の所有者ではない場合、又は共有者がいる場合は、全ての所有者、又は共有者の同意が得られている方(電気自動車、プラグインハイブリッド自動車及び集合住宅用充電設備を除く)
・令和5年4月1日以降に設備の設置工事を開始した方で、令和6年2月29日までに、設置工事(設置済の建売住宅を購入する方は住宅の引渡し)を完了し、補助金交付申請書を提出できる方(電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車を除く)
・電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車の場合は、令和5年4月1日以降に自動車検査証に新規に登録され納車された方で、令和6年2月29日までに、補助金交付申請書を提出できる方
・リース契約で導入する場合は、設置者とリース事業者が共同で補助事業を行っていることとし、リース事業者は、領収する月額リース料金を減額する形で補助金相当分を設置者に還元する契約となっていること。当該リース契約の期間が財産処分の制限期間以上又はリース契約の期間終了後に設置者が購入する契約となっていること。※太陽光発電設備はリース契約の場合は補助対象外です。
・集合住宅用充電設備は、補助対象設備を設置する者がマンション等の管理組合又は所有者であること。国が実施する補助金の交付決定通知を受けていること。当該通知後に変更申請をしている場合には、実績報告に係る申請の額の確定通知を受けていること。
・暴力団および暴力団密接関係者ではないこと

手続きのながれ

4月1日以降に工事を開始・導入したものが補助金の対象となります。
工事等が完了しましたら、2月29日までに申請をしてください(事後申請)。
予算が無くなり次第終了となりますので、早めの申請をお願いします。
すべての書類がそろった日が受付日となります。
審査にはおおよそ2、3週間かかり、審査後に交付決定通知書を送付します。
決定通知書が届きましたら、交付請求書を提出して下さい。
申請時に請求書を提出していただいた場合は不要です。
請求書が届いてから、約1ヶ月で記載していただいた口座に補助金をお支払いします。
次年度にアンケート調査を行いますので、ご協力をお願いします。

補助金の計算

<住宅用太陽光発電設備>
 太陽電池モジュールの公称最大出力合計値1キロワットあたり(小数点以下第3位を四捨五入)、20,000円。上限額は90,000円です。市内事業者施工の場合は、1キロワットあたり25,000円、上限は112,500円です。

補助金額計算例
 出力値3,065ワットの場合(市外業者施工の場合)
  3.07キロワット ×20,000円=61,400

<住宅用太陽光発電設備・集合住宅用充電設備以外のスマートハウス関連設備>
 「補助対象経費から国等の補助申請額を引いた額(※)」が「補助対象経費の上限額」を上回る場合は、「補助対象経費の上限額」が補助金額になります。
 「補助対象経費から国等の補助申請額を引いた額(※)」が「補助対象経費の上限額」を下回る場合は、「補助対象経費から国等の補助申請額を引いた額(※)」が補助金額になります。
 (※)V2H充放電設備については「補助対象経費から国等の補助申請額を引いた額の10分の1の額」

・補助対象経費から国等の補助申請額を引いた額
   [ 設備の設置、購入費等 ] - [ 国等の補助申請金額 ]
 
・上限額
  太陽熱利用システム : 5万円
  家庭用燃料電池システム(エネファーム) :10万円
  定置用リチウムイオン蓄電システム : 7万円
  電気自動車、プラグインハイブリッド自動車: 【太陽光発電設備及びV2H充放電設備併設】15万円、【太陽光発電設備のみ併設】10万円
  V2H充放電設備 : 補助対象経費の10分の1額で上限25万円

<集合住宅用充電設備>※国の補助金を受けていることが条件です。
【居住者のみが充電設備を利用可能な場合】
設備本体の購入費に係る国の補助金額×1/3(1基当たり上限50万円)
【居住者以外も充電設備を利用可能な場合】
設備本体の購入費に係る国の補助金額×2/3(1基当たり上限100万円)

提出期限

補助金申請書の提出】

令和5年4月1日から令和6年2月29日(必着)まで。郵送可。
※受付は先着順です。期限前に予算額に達した場合はその時点で終了します。
※住宅用太陽光発電設備とその他の設備については予算の枠が別になります。どちらか一方の補助金が先に終了することがあります。
※申請日は全ての書類を市川市が正式に受付をした日付です。

【補助金交付請求書の提出】

申請時に提出しなかった場合は、令和6年3月4日(必着)まで
※請求書は、日付、金額を記入せずに、申請時に提出してください

提出書類

設置工事完了後、申請に必要な書類(1.~7.)に、以下の8.~36.までの必要書類を添えて総合環境課に申請してください。郵送での申請も可能です。(書類の確認に30分程度要します。)
  • (1)ダウンロードする様式(申請の手引詳細版に記入例があります)
1.申請書「様式第1号(その1)」※裏面あり注意 
※日付は未記入、金額の訂正はできません 
※裏面に住民基本台帳法に基づく記録確認、納税状況の確認に対する同意欄があります(任意)
※リース契約の場合(太陽光除く)は、リース契約用の申請書をお使いください。
2.請負費の内訳「様式第1号(その2)」※金額の訂正はできません
3.補助対象設備等の概要「様式第1号(その3)」※裏面あり注意
4.チェックシート
5.同意書「様式第2号」【電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、集合住宅用充電設備は不要】
※「賃貸住宅」「住宅の所有者が、申請者でない又は申請者との共同名義」の場合に必要
6.貸与料金の算定根拠明細書「様式第1号(その4)」【リース契約の場合必要(太陽光はリース契約対象外)】
7.請求書「様式第4号」
※日付、金額は未記入(リース契約の場合(太陽光除く)は、リース契約用の請求書をお使いください(補助金の支払先はリース事業者になります)
  • (2)添付資料
8.賃貸住宅の賃貸借契約書の写し
※賃貸住宅の場合【電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、集合住宅用充電設備以外】
9.工事請負契約書、売買契約書等の写し※新築・既設住宅の場合
又は、スマートハウス関連設備付き住宅の売買契約書の写し※建売住宅購入の場合【太陽光、電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、集合住宅用充電設備以外】
又は、リース契約書の写し※リース契約の場合【太陽光はリース契約の場合対象外】
10.金額の内訳がわかるもの
※リース契約の場合は、リース事業者が購入する補助対象設備の購入費及び工事費を確認することができる書類(領収書の写し等)が必要。
11.カタログのコピー【電気自動車、プラグインハイブリッド自動車は不要】
12.【太陽光】 出力対比表 
13.【太陽光】 特定契約を締結したことが分かる書類
14.【太陽光】 モジュールの設置位置及び枚数が確認できる図面
15.【太陽光】 単線結線図またはシステム系統図※電力受給契約が複数の場合(二世帯住宅、店舗共用住宅等)、共同住宅、システム増設、パワコンが複数ある場合に必要
16.【太陽光】 ※市内事業者施工の場合に必要
市に法人登録をしていることを証する書類 (法人) (法人市民税の住所証明書)
又は事業所得に係る申告をしたことを証する書類 (法人以外)
17.【太陽光】 住宅用太陽光発電設備設置工事着工前に建築工事が完了していることがわかる書類
18.【太陽光】 HEMS又は蓄電池の仕様が分かる書類
19.【蓄電池】【電気自動車】【プラグインハイブリッド自動車】【V2H充放電設備】
     住宅用太陽光発電設備が設置されていることが確認できる書類
20.【電気自動車】【プラグインハイブリッド自動車】
住宅用太陽光発電設備で発電した電気を電気自動車等に充電できることが確認できるもの
21.【電気自動車】【プラグインハイブリッド自動車】
 V2H充放電設備を設置していることがわかるもの【V2H充放電設備併設の場合必要】
22.【電気自動車】【プラグインハイブリッド自動車】【V2H充放電設備】
 自動車検査証の写し(電子化されている場合は、自動車検査証及び自動車検査証記録事項の写し)
23.【集合住宅用充電設備】 一般社団法人次世代自動車振興センターへ提出した交付申請書類一式及び当該申請に係る交付決定書類の写し
24.【集合住宅用充電設備】 一般社団法人次世代自動車振興センターへ提出した実績報告書類一式の写し
25.【集合住宅用充電設備】 (※一般社団法人次世代自動車振興センターへ変更の申請をしている場合のみ)㉔の実績報告に係る申請の額の確定書類の写し
26.【集合住宅用充電設備】 (※申請者がマンション等管理組合の時のみ)
マンション等の管理組合の現在の代表者が選定されたことを証する書類の写し (マンション管理組合の議事録等)
27.【集合住宅用充電設備】 代表者(申請者)の本人確認書類(免許証、健康保険証、住民票等)の写し
28.【集合住宅用充電設備】 既存のマンション等であることを証する書類
29.【申請者が法人の場合】 登記事項証明書
30.【当該設備について国その他の補助金を受けている場合】国その他の補助金額がわかるもの
31.領収書の写し
※クレジット契約による購入の場合は、販売店が発行する「クレジット払いによる支払を証明する書類(支払い証明書)
※所有権留保付きローン(残価設定型の契約を含む。)の場合は、「全額支払いの手続きが完了していることが確認できる
(具体的な支払いスケジュールが明記されている)契約書類」
※リース契約の場合は、「リース事業者が購入する設備の購入費・工事費が確認できる書類(領収書の写し等)」
32.未使用であることを確認できる書類のコピー 【電気自動車・プラグインハイブリッド自動車を除く】
33.写真(カラー)
すべての写真に撮影日を印字して下さい。印字できない場合は、記入して下さい。
【太陽光発電設備】
ア)モジュールを設置した屋根面等(設置場所全て)
イ)パワーコンディショナー(2種類)・外観が確認できるもの・銘板(型式、製造番号がわかるもの)
ウ)電力量計(電力計の外観が確認でき、設置した壁面等がわかるもの)
エ)HEMS又は蓄電池の設置状況が分かるもの
オ)HEMS又は蓄電池の銘板(システムの型式、製造番号等が確認できるもの)
カ)建物全体
【電気自動車】【プラグインハイブリッド自動車】
キ)保管場所(車庫・駐車場等)において、車の全体及びナンバープレートが写っているもの。
【エネファーム】【蓄電池】【太陽熱利用システム】【V2H充放電設備】
エ)スマートハウス関連設備の設置状況が分かるもの
オ)銘板 (システムの型式、製造番号等が確認できるもの)
カ)建物全体
【集合住宅用充電設備】
エ)充電設備の設置状況が分かるもの
オ)銘板 (システムの型式、製造番号等が確認できるもの)
カ)建物全体
ク)(※居住者以外も利用可な場合のみ) 敷地の外から撮影した、居住者以外も利用できる旨記載された案内板と周囲の景観が確認できる写真
34.住民票の写し(コピー不可)(集合住宅用充電設備の場合、リース事業者は不要)
※1.申請書「様式第1号(その1)裏面」の同意により省略できます
35.市川市が課した市民税の納税証明書(過去5年度分)と市川市が課した固定資産税・都市計画税の納税証明書(過去5年度分)
申請者及び申請者と同一の世帯に属する方について、すべて提出して下さい。課税されていない場合は、非課税証明書が必要です。
※どちらも1.申請書「様式第1号(その1)裏面」の同意により省略できます
36.地図  ※住宅の位置、接続道路、区画、町名等が詳細に分かるもの(住宅地図など)

注意事項

  • 金額の訂正はできません。金額を間違えた場合は書き直してください。
  • 消せるボールペンは使用しないでください。
  • 提出前に、「申請者」、「工事・売買の契約者」、「電気事業者との契約者(太陽光)」、「領収書の宛名」、「保証書の宛名」、「自動車検査証の所有者(電気自動車又はプラグインハイブリッド自動車)」が同一であることを確認して下さい。(ローン契約やリース契約で、自動車検査証の所有者欄に契約事業者の住所氏名が記載されている場合は、使用者欄の住所氏名が申請者の住所氏名と一致していることを確認します。)なお、自ら居住する住宅に設備を導入した方が対象(集合住宅用充電設備以外)となりますので、名前が異なる場合は補助金を交付できません。
  • 設置工事の内容等により、上記以外の書類の提出を求める場合がありますので、期限日に余裕を持って、提出してください。
  • 11月以降は申請が非常に多くなります。
  • 予算がなくなり次第終了となりますので、早めの申請をお願いします。
  • 住宅用太陽光発電設備とその他の設備については予算の枠が別になります。どちらか一方の補助金が先に終了することがあります。
  • 代行者による書類の持参や郵送での申請も可能です。郵送の場合は期限日必着です。代行者の氏名、連絡先等を「請負費の内訳」(様式第1号(その2))に記載してください。
  • 記載事項や添付書類に不備があった場合、書類の訂正や再提出が必要となります
  • 申請日は、添付書類を含めた全書類を、市川市が受付をした日となります。
  • 申請期限を厳守してください。
  • 補助対象設備の耐用年数を経過するまでは、承認を受けた場合を除き、設備の譲渡、処分はできません。承認を受けて譲渡、処分した際に収入があった場合は、補助金を返却していただきます。(補助対象設備の耐用年数は、太陽光17年、エネファーム6年、蓄電池6年、太陽熱15年、電気自動車4年、プラグインハイブリッド自動車4年、V2H充放電設備5年、集合住宅用充電設備5年です。)

申請・問い合わせ先

市川市 環境部 総合環境課
〒272-8501
市川市南八幡2-20-2 市役所第2庁舎3階
電話:047-712-5782  FAX:047-712-6320

参考(太陽光発電シミュレーション)

サンクル(外部リンク)

サンクルは、東京電力ホールディングス株式会社が運営する、太陽光発電導入支援サイトです。
住所を入力するだけで、簡単に設置費用を瞬時にシミュレーションできます。
太陽光発電導入のご検討にご活用ください。

このページに掲載されている
情報の問い合わせ

市川市 環境部 総合環境課

〒272-8501
千葉県市川市南八幡2丁目20番2号

環境施策推進グループ
電話 047-712-5781
FAX 047-712-6320(各グループ共通)
エネルギー戦略グループ
電話 047-712-5782
廃棄物計画グループ
電話 047-712-6305