更新日: 2015年1月19日

個人市県民税 個人市県民税の改正点(27年度から適用)

住宅ローン控除の延長、控除限度額の拡充

 住宅ローン控除については、居住日の適用期限を平成25年12月31日から平成29年12月31日まで4年間延長するとともに、このうち、平成26年4月~平成29年12月までに居住用に供した場合、消費税率引き上げに係る措置として、控除限度額の拡充がされることとなりました。
居住日がH26年4月1日~ 控除限度額が所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円※)に変更

上場株式等の配当・譲渡所得等に関わる軽減税率の廃止

 上場株式等の配当および譲渡所得等に係る軽減税率10%(所得税7%、住民税3%)は、平成25年12月31日をもって廃止され、平成26年1月1日以後は、本則税率20%(所得税15%、住民税5%)が適用されます。

非課税口座内の小額上場株式などに係る配当所得および譲渡所得などの非課税措置(いわゆるNISA)の創設

 上記の10%軽減税率の廃止にあわせて、個人の株式市場への参加を促進する観点から、平成26年から平成35年までの各年に金融商品取引業者等の営業所に開設した非課税口座において、 毎年新規投資額で100万円を上限に、5年以内に支払を受けるべき配当所得及び譲渡所得等について、非課税とすることとされました。


詳細情報は国税庁のHPをご確認下さい。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/joto-sanrin/nisa_10per.pdf

過去の税制改正に関してはこちらから

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