更新日: 2019年1月4日

個人市県民税 個人市県民税の改正点(30年度から適用)

1.給与所得控除の見直し

給与収入1,000万円以上の給与所得控除額の上限が引き下げとなり、220万円となりました。変更の内容は下表の通りです。

 
給与収入額
給与所得控除額
改正前
改正後
10,000,000~11,999,999  (給与収入額×0.95)-1,700,000  (給与収入額)-2,200,000
12,000,000~  (給与収入額)-2,300,000

2.セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の創設

セルフメディケーション税制とは、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う方が、平成29年1月1日以後に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他親族のために特定一般用医薬品(スイッチOTC医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除(医療費控除の特例)を受けることができるものです。
 

適用を受けられる方

下記のいずれかの取組をされた方が対象となります。
[1]保険者(健康保険組合、市町村国保等)が実施する各種健診や人間ドック、特定保健指導
[2]市区町村が健康増進事業として実施するがん検診や健康診査
[3]勤務先で実施する定期健康診断
[4]予防接種(インフルエンザの予防接種等)

なお、申告される方が「一定の取組」を行っていることが要件とされているため、申告される方ご本人が取組を行っていない場合は控除を受けることはできません。
申告される方と生計を一にする配偶者その他親族の方が「一定の取組」を行うことは要件とされておりません。

対象となる医薬品

購入の際の領収書等にセルフメディケーション税制の対象商品である旨が表示されています。
具体的な品目一覧は、厚生労働省ホームページに掲載の「対象品目一覧」をご覧ください。

控除額

対象となる医薬品の購入額の合計が12,000円を超える部分の金額が所得控除になります。(上限88,000円)
 
 控除額の比較
 
従来の医療費控除
スイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)
控除額 (医療費の総額-補填される金額)-(10万円又は総所得額等の合計額の5%のいずれか少ない額) (対象医薬品の総額-補填される金額)-12,000円
控除限度額  2,000,000円  88,000円

注意事項

申告にあたっては、以下の書類を添付し、申告書の医療費控除欄にある、「セルフメディケーション税制による特例の医療費控除(上限88,000円)の適用を希望する」にチェックをお願いします。

・「一定の取組」を実施したことがわかる書類(氏名、取組を実施した年、保険者や事業所の名称または医療機関名が記されたもの)
・セルフメディケーション税制の明細書

また、この控除は従来の医療費控除との選択適用であり、申告後の変更はできません。

3.医療費控除の申告時における「明細書」の添付義務化

領収書の提出が不要となり、明細書の提出へと変更になります。

明細書の提出にあたっては、「医療費控除の明細書」をご利用ください。なお、領収書は必要に応じて後日提示または提出していただく場合があるため、必ず5年間後自宅で保存しておくようお願いいたします。
ただし、平成30年度から平成32年度までの申告については、医療費の領収書の添付または提示によることもできます。

医療保険者から交付を受けた医療費通知(原本)を添付すると、医療費の明細書の記入を省略することができます。(セルフメディケーション税制を選択した場合は明細の記入を省略することはできません。)
医療費通知とは、医療保険者が発行する医療費の額等を通知する書類です。明細書の記入を省略するためには、医療費通知に以下の全ての事項が記載されていることが条件となります。
[1]被保険者等の氏名
[2]医療を受けた年月
[3]医療を受けた者の氏名
[4]医療を受けた病院、診療所、薬局等の名称
[5]被保険者等が支払った医療費の額
[6]保険者等の名称
 

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