更新日: 2020年1月23日
個人市県民税 平成31年度・令和元年度から適用される税制改正
配偶者控除および配偶者特別控除の見直し
1.配偶者控除の見直し
(現行の制度)
納税者の所得制限はなく、配偶者の合計所得金額が38万円以下であれば33万円(老人であれば38万円)の控除を受けることができるものです。
(今回の改正)
納税者本人の合計所得金額が900万円を超えると段階的に控除額が下がり、1,000万円を超えると配偶者控除を受けることができなくなりました。
改正後の控除金額は、以下の表のとおりです。
※所得の計算の仕方はこちらをご参照ください。
同一生計配偶者とは、以下の4つの要件を満たす方をいいます。
(1)民法の規定による配偶者であること(内縁関係の方は該当しません。)
(2)納税者と生計を一にしていること
(3)前年の合計所得金額が38万円以下であること(給与のみの場合は全ての給与収入の合計が103万円以下。)
(4)青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者ではないこと
同一生計配偶者に該当する方は、扶養の人数に含めることができます。
また、同一生計配偶者の方が障害者の場合は、納税者本人は障害者控除を受けることができます。
控除対象配偶者とは、同一生計配偶者のうち、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下の方をいいます。
配偶者が控除対象配偶者に該当する場合、納税者本人は配偶者控除を受けることができます。
老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、前年12月31日時点での年齢が70歳以上の方をいいます。
納税者の所得制限はなく、配偶者の合計所得金額が38万円以下であれば33万円(老人であれば38万円)の控除を受けることができるものです。
(今回の改正)
納税者本人の合計所得金額が900万円を超えると段階的に控除額が下がり、1,000万円を超えると配偶者控除を受けることができなくなりました。
改正後の控除金額は、以下の表のとおりです。
納税者本人の合計所得金額 ※()内は、給与所得のみの場合の給与収入金額です。 |
|||||
900万円以下 (1,120万円以下) |
900万円超 950万円以下 (1,120万円超 1,170万円以下) |
950万円超 1,000万円以下 (1,170万円超 1,220万円以下) |
1,000万円超 (1,220万円超) |
||
配偶者の 合計所得金額38万円以下 (収入が給与 のみの場合は給与収入金額103万円以下) |
一般の控除対象配偶者 | 33万円 | 22万円 | 11万円 | 控除金額なし ※同一生計配偶者には該当 |
老人控除対象配偶者 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
同一生計配偶者とは、以下の4つの要件を満たす方をいいます。
(1)民法の規定による配偶者であること(内縁関係の方は該当しません。)
(2)納税者と生計を一にしていること
(3)前年の合計所得金額が38万円以下であること(給与のみの場合は全ての給与収入の合計が103万円以下。)
(4)青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者ではないこと
同一生計配偶者に該当する方は、扶養の人数に含めることができます。
また、同一生計配偶者の方が障害者の場合は、納税者本人は障害者控除を受けることができます。
控除対象配偶者とは、同一生計配偶者のうち、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下の方をいいます。
配偶者が控除対象配偶者に該当する場合、納税者本人は配偶者控除を受けることができます。
老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、前年12月31日時点での年齢が70歳以上の方をいいます。
2.配偶者特別控除の見直し
(現行の制度)
納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下の場合で、配偶者の合計所得金額が38万円を超えて76万円以下の方が段階に応じて控除を受けられるものです。
(今回の改正)
納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下の場合で、配偶者の合計所得金額が38万円を超えて123万円以下の方まで控除範囲が引き上げられました。
改正後の控除額の一覧表は以下のとおりです。
過去の税制改正はこちらから
納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下の場合で、配偶者の合計所得金額が38万円を超えて76万円以下の方が段階に応じて控除を受けられるものです。
(今回の改正)
納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下の場合で、配偶者の合計所得金額が38万円を超えて123万円以下の方まで控除範囲が引き上げられました。
改正後の控除額の一覧表は以下のとおりです。
納税者本人の合計所得金額 ※()内は、給与所得のみの場合の給与収入金額です。 |
参考 | |||||
900万円以下 (1,120万円以下) |
900万円超 950万円以下 (1,120万円超 1,170万円以下) |
950万円超 1,000万円以下 (1,170万円超 1,220万円以下) |
1,000万円超 (1,220万円超) |
配偶者の収入が給与のみの場合の給与収入金額 | ||
配 偶 者 の 合 計 所 得 金 額 |
38万円超 90万円以下 |
33万円 | 22万円 | 11万円 | 控除適用なし | 103万円超 155万円以下 |
90万円超 95万円以下 |
31万円 | 21万円 | 11万円 | 155万円超 160万円以下 |
||
95万円超 100万円以下 |
26万円 | 18万円 | 9万円 | 160万円超 166万7,999円以下 |
||
100万円超 105万円以下 |
21万円 | 14万円 | 7万円 | 166万7,999円超 175万1,999円以下 |
||
105万円超 110万円以下 |
16万円 | 11万円 | 6万円 | 175万1,999円超 183万1,999円以下 |
||
110万円超 115万円以下 |
11万円 | 8万円 | 4万円 | 183万1,999円超 190万3,999円以下 |
||
115万円超 120万円以下 |
6万円 | 4万円 | 2万円 | 190万3,999円超 197万1,999円以下 |
||
120万円超 123万円以下 |
3万円 | 2万円 | 1万円 | 197万1,999円超 201万5,999円以下 |
||
123万円超 | 控除適用なし | 201万5,999円超 |
過去の税制改正はこちらから
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