更新日: 2020年1月23日

個人市県民税 平成31年度・令和元年度から適用される税制改正

配偶者控除および配偶者特別控除の見直し

1.配偶者控除の見直し

(現行の制度)
納税者の所得制限はなく、配偶者の合計所得金額が38万円以下であれば33万円(老人であれば38万円)の控除を受けることができるものです。

(今回の改正)
納税者本人の合計所得金額が900万円を超えると段階的に控除額が下がり、1,000万円を超えると配偶者控除を受けることができなくなりました。

改正後の控除金額は、以下の表のとおりです。
 
  納税者本人の合計所得金額
※()内は、給与所得のみの場合の給与収入金額です。
900万円以下
(1,120万円以下)
900万円超
950万円以下
(1,120万円超
1,170万円以下)
950万円超
1,000万円以下
(1,170万円超
1,220万円以下)
1,000万円超
(1,220万円超)
配偶者の
合計所得金額38万円以下
(収入が給与
のみの場合は給与収入金額103万円以下)
一般の控除対象配偶者 33万円 22万円 11万円 控除金額なし
※同一生計配偶者には該当
老人控除対象配偶者 38万円 26万円 13万円
※所得の計算の仕方はこちらをご参照ください。

同一生計配偶者とは、以下の4つの要件を満たす方をいいます。
  (1)民法の規定による配偶者であること(内縁関係の方は該当しません。)
  (2)納税者と生計を一にしていること
  (3)前年の合計所得金額が38万円以下であること(給与のみの場合は全ての給与収入の合計が103万円以下。)
  (4)青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者ではないこと

同一生計配偶者に該当する方は、扶養の人数に含めることができます。
また、同一生計配偶者の方が障害者の場合は、納税者本人は障害者控除を受けることができます。


控除対象配偶者とは、同一生計配偶者のうち、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下の方をいいます。
配偶者が控除対象配偶者に該当する場合、納税者本人は配偶者控除を受けることができます。

老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、前年12月31日時点での年齢が70歳以上の方をいいます。

2.配偶者特別控除の見直し

(現行の制度)
納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下の場合で、配偶者の合計所得金額が38万円を超えて76万円以下の方が段階に応じて控除を受けられるものです。

(今回の改正)
納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下の場合で、配偶者の合計所得金額が38万円を超えて123万円以下の方まで控除範囲が引き上げられました。

改正後の控除額の一覧表は以下のとおりです。

 
  納税者本人の合計所得金額
※()内は、給与所得のみの場合の給与収入金額です。
参考
900万円以下
(1,120万円以下)
900万円超
950万円以下
(1,120万円超
1,170万円以下)
950万円超
1,000万円以下
(1,170万円超
1,220万円以下)
1,000万円超
(1,220万円超)
配偶者の収入が給与のみの場合の給与収入金額









38万円超
90万円以下
33万円 22万円 11万円 控除適用なし 103万円超
155万円以下
90万円超
95万円以下
31万円 21万円 11万円 155万円超
160万円以下
95万円超
100万円以下
26万円 18万円 9万円 160万円超
166万7,999円以下
100万円超
105万円以下
21万円 14万円 7万円 166万7,999円超
175万1,999円以下
105万円超
110万円以下
16万円 11万円 6万円 175万1,999円超
183万1,999円以下
110万円超
115万円以下
11万円 8万円 4万円 183万1,999円超
190万3,999円以下
115万円超
120万円以下
6万円 4万円 2万円 190万3,999円超
197万1,999円以下
120万円超
123万円以下
3万円 2万円 1万円 197万1,999円超
201万5,999円以下
123万円超 控除適用なし 201万5,999円超




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