更新日: 2024年3月19日

保有個人情報の開示請求の手続について

個人情報保護制度について

令和5年4月1日から、個人情報保護法が定める全国共通のルールにより個人情報保護制度を運用しています。

※詳細はこちら ⇒ 全国共通の個人情報保護制度に変わります

本市の個人情報ファイル簿

「個人情報ファイル」とは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものをいいます。

  1. 利用目的、記録項目の内容が共通する個人情報が一定の基準に基づいて配列されているデータベースシステムなど
  2. 氏名を容易に検索することができるように五十音順に配列されている簿冊など

個人情報保護法では、地方公共団体の機関は、個人情報ファイルを保有するに至ったときは、原則として、帳簿(個人情報ファイル簿)を作成し、公表しなければならないこととされています。

保有個人情報の開示請求の手続について

開示請求書の提出

※令和5年4月1日から請求書の様式が変更になりましたので、新たな様式の開示請求書により提出してくださいますようお願いします。

 市川市保有個人情報開示請求書(様式第3号)(Word形式PDF形式

保有個人情報の開示請求をする際は、開示請求書に必要事項を記入した上で、開示を求めたい保有個人情報を所管している各担当課の窓口に直接提出するか又は郵送してください。
開示請求書の提出に当たりましては、本人確認をさせていただきますので、以下のとおり本人確認書類等が必要となります。

  1. 開示請求書を窓口に直接提出する場合
    • 運転免許証、健康保険被保険者証、個人番号カード(表面のみ)等を提示し、又は提出してください。
  2. 開示請求書を郵送により提出する場合
    • 上記1の本人確認書類の写しに加え、住民票の写し(開示請求をする日前30日以内に作成されたもので、個人番号の記載のないものに限ります。また、コピーは認められません。)を提出してください。
  3. 法定代理人(親権者や成年後見人等)が開示請求をする場合
    • 法定代理人自身の上記1の書類又は上記2の書類に加え、戸籍謄本や成年後見登記事項証明書等(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限ります。また、コピーは認められません。)を提示し、又は提出してください。 なお、開示を受ける前に法定代理人としての資格を喪失した場合には、開示を実施することができませんので、その旨を届け出てください。
  4. 任意代理人が開示請求をする場合
    • 任意代理人自身の上記1の書類又は上記2の書類に加え、任意代理人の資格を証明する委任状(開示請求をする日前30日以内に委任者本人が作成したものに限ります。また、コピーは認められません。)を提示し、又は提出してください。 また、委任状については、その真正性を確認するため、委任者の実印を押印することとした上で印鑑登録証明書を添付し、又は委任者の上記1の書類の写しを提出してください。

開示決定通知書等の通知

原則として開示請求があった日から14日以内に開示又は不開示の決定をし、その旨を通知します(ただし、14日以内に当該決定をすることが事務処理上困難な場合には、30日以内に限り期限を延長する場合等があります。)。

開示の実施方法等申出書の提出

開示決定の通知を受けた方は、原則として、当該通知のあった日から30日以内に「開示の実施方法等申出書」に必要な事項を記載して、当該通知をした担当課の窓口に直接提出するか又は郵送してください。

開示の実施

本市における保有個人情報の開示の方法は、以下のとおりです。

文書又は図画に記録されている保有個人情報の開示の実施の方法(PDF形式

電磁的記録の開示の方法(PDF形式

開示決定の通知を受けた方は、当該通知に記載された開示の方法の中から、開示の方法を選択することができます。
書面による写しの交付を希望される方については、写しの交付を受ける前までに、1枚(面)A3までにつき白黒10円、カラー20円の手数料を納めていただく必要があります。
また、写しの送付(郵送)を希望される方については、郵送料を負担していただきます。

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市川市 総務部 総務課

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