更新日: 2024年2月19日

小塚山公園 管理事務所棟内研修室の団体使用について

 小塚山公園の管理事務所棟内研修室(和室2室、各28.15㎡、北国分3ー1)は次の手続を行うことで、団体使用できます。

 ※使用時間:9~12時、13時~17時、18時~21時

 (12/29~1/3を除きます)

研修室使用の手順

1.団体登録申請(毎年度登録が必要です) 

 次の2種類の書類を公園緑地課へ提出してください。提出方法は、持参または郵送となります。※小塚山公園管理事務所での受付はしておりません。

 提出先 公園緑地課 調整グループ 

 郵送先:〒272‐8501 南八幡2丁目20番2号 (市川 市役所 第2庁舎 2階)

 

 ①公園施設(定期)使用団体登録書     ダウンロード (PDF)(Word)

 ②公園施設(定期)使用団体構成員名簿   ダウンロード (PDF)(Word)

 ・上記①②の登録書及び名簿の記入例    ダウンロード (PDF)

           

団体登録の注意事項

 ◇使用の目的

右記の使用目的であること ①住民の相互交流、教養及び健康増進を図る使用
②公共公益に係る使用
右記の使用でないこと ①他の使用者の使用を著しく妨げるおそれがある
②営利を図るもの又は宗教的活動
③研修室の管理上支障がある

 ◇使用できる団体

 ①市内の自治会、老人会、子ども会及びそれに関連する団体

 ②学校、幼稚園、保育園の父母会

 ③地域住民で構成するグループ、サークル団体

 ④公的機関

 2.研修室等の使用申請 

     団体登録申請後、公園緑地課から団体の代表者等へ登録が認められたことを電話にてお知らせします。その後、研修室の使用申請が可能となります。

       ア 申請期限について

             申請は原則使用する日の開庁日14日前までです。

            (使用する日の2ヶ月前の開庁日から申請可能です。)

       イ 仮予約について 

             上記アの使用したい日時に研修室が空いている場合は、申請書提出前に

             仮予約することができます。

             公園緑地課調整グループへ使用日時や団体名などをご連絡ください。

             (電話:047-712-6366)

             ※仮予約は、使用する日の2ヶ月前の開庁日から使用する日の開庁日14日前までで、

              先着順となります。

       ウ 使用申請書の提出

             次の2種類の書類を提出してください。提出方法は、持参または郵送とになります。 

             提出先:公園緑地課 調整グループ (市川市役所 第2庁舎 2階)

             ※小塚山公園管理事務所での受付はしておりません。

      郵送先:〒272‐8501 南八幡2丁目20番2号

      市川市役所 公園緑地課 調整グループ

      

    なお、郵送による許可証の受け取りを希望される場合には、申請書の提出は郵送とし、

        切手を貼った返信用封筒を同封してください。

   ①都市公園制限行為許可申請書   ダウンロード (PDF) (Word)

   ②都市公園使用料等減免申請書   ダウンロード (PDF) (Word)

   ・上記①②申請書等の記入例    ダウンロード (PDF)

        エ 許可証の交付 

     公園内研修室の使用許可を得た証明として「都市公園制限行為許可証」を

                  発行した後、電話にてご連絡します。

      その後、公園緑地課調整グループの窓口または郵便にて許可証を交付します。

      研修室等の使用当日は必ず都市公園制限行為許可証を携帯してください。

      なお、研修室の使用をキャンセルする場合には、

                  早めに公園緑地課 調整グループへご連絡ください。

このページに掲載されている
情報の問い合わせ

市川市 街づくり部 公園緑地課 (調整グループ)

〒272-8501
千葉県市川市南八幡2丁目20番2号

電話
047-712-6366
FAX
047-712-6365