更新日: 2023年6月22日
附属機関等
附属機関等による市民参加
- 市民を附属機関等の委員とする方法です。
- 附属機関等の委員を選任するときは、附属機関等の設置目的及び審議内容等に応じ、委員の全部又は一部を公募により選考するよう努めます。
- 会議は、原則として公開します。
附属機関等の運営に関し既に定められている基準
- 審議会等の委員の選任に関する基準(平成4年10月1日施行)
- 市川市男女平等基本条例(平成15年4月1日施行)
- 市川市審議会等委員への女性登用促進要綱(平成5年5月12日施行)
- 市川市における審議会等の会議公開に関する指針(平成23年12月1日施行)
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