更新日: 2023年12月20日

市税条例に規定する寄附金税額控除の対象となる特定非営利活動法人について

平成23年度の税制改正大綱において、市民活動を税制面から支援するための法改正が行われました。その中で地方税については、特定非営利活動法人(以下「NPO法人」という。)への寄附を促進することを目的として、個人市民税の寄附金税額控除の対象となるNPO法人を、各自治体が個別に条例で規定できる制度が創設されました。

市が指定した法人への寄附金に対しては寄附金控除が適用され、寄附金の6%が市民税から税額控除されます。

制度の詳細は手引きをご覧ください。

NPO法人の条例規定制度に関する手引き

条例で規定されている特定非営利活動法人の名称一覧

条例規定 法人名 所在地 代表者 実績報告 HP
認定取得 定款 申出書
1 平成24年
12月14日
特定非営利活動法人
實埜里 (みののさと)
市川市本北方
3丁目16番1号
渡邉 義久 令和4年
令和3年
令和2年
令和1年
平成30年
平成29年
平成28年
平成27年
平成26年
平成25年
平成24年
平成24年
11月7日
2 平成24年
12月14日
特定非営利活動法人
地域精神保健福祉機構
市川市平田
3丁目5番1号
宇田川 健 令和4年
令和3年
令和2年
令和1年
平成30年
平成29年
平成28年
平成27年
平成26年
平成25年
平成24年
平成27年
9月25日
3 平成27年
9月18日
特定非営利活動法人
パピポ
市川市南八幡
3丁目6番18号
河野 栄治 令和4年
令和3年
令和2年
令和1年
平成30年
平成29年
平成28年
平成27年
平成28年
2月5日
4 平成29年
9月26日
特定非営利活動法人
市川市ユネスコ協会
市川市市川南
三丁目14番11号710
吉崎 晴子 令和4年
令和3年
令和2年
令和1年
平成30年
平成29年
平成30年
4月16日
5 令和2年
9月28日
特定非営利活動法人
ダイバーシティ工房
市川市市川
1-9-1 AKIOビル4階
金内 牧子 令和4年
令和3年
令和2年
  • ※市民の方が上記法人に寄附をした場合、金額に応じて個人市民税の控除を受けることができます。

寄附金の税額控除の方法については市民税のページを参照ください

過去に条例で規定されていた特定非営利活動法人の名称一覧

条例規定 法人名 所在地 代表者 実績報告 削除申出
削除日 定款 申出書
1 平成25年
9月18日
NPO法人
小学生モンテッソーリ・スクール
市川市福栄
2丁目6番1号
池田 和子 平成28年
平成27年
平成26年
平成25年
平成29年
9月26日
2 平成25年
9月18日
NPO法人
しゃり
市川市堀之内
3丁目18番25号 グリーンマノリアル1階
大久保 誠 平成29年
平成28年
平成27年
平成26年
平成25年
平成30年
9月27日
3 平成27年
9月18日
特定非営利活動法人
いちかわ市民文化ネットワーク
市川市国分
7丁目12番5号
吉原 廣 平成30年
平成29年
平成28年
平成27年
令和元年
9月30日
4 平成26年
9月30日
特定非営利活動法人
リカバリーサポートセンターACTIPS
市川市菅野
5丁目11番16号
佐藤 茂樹 令和4年
令和3年
令和2年
令和1年
平成30年
平成29年
平成28年
平成27年
平成26年
令和5年
9月29日

特定非営利活動法人への寄附の促進を目指します

市税条例への規定制度について

NPO法人への寄附を促進し、NPO法人の財政基盤の強化と活動の一層の充実を図ることを目的とした制度です。
一定の要件の審査を受け市川市の条例に指定されると、当該NPO法人へ寄附をした市民の方は、個人住民税の税額控除を受けられます。また、認定NPO法人になるための要件の一つである公益要件(パブリックサポート)が免除されます。

市川市における条例規定の基準

市川市の条例で規定するNPO法人については、以下の基準を満たしていることが必要です。

  1. 特定非営利活動促進法の規定を遵守していること。
  2. 主たる事務所の所在地が市川市内にあること。
  3. 市川市内において活動を行っていること。
  4. 市川市暴力団排除条例(平成24年条例第12号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条例第9条第1項に規定する暴力団密接関係者でないこと。
  5. 地方税法第314条の7第3項に規定する申出を行う日の属する年度の直近の2事業年度において、3,000円以上の寄附金を支出する者が平均30人以上いること。
  6. 市税を滞納していないこと。

条例規定の申出について

令和5年度の募集について(終了しました)

申出期間 令和5年6月5日(月曜)~令和5年6月30日(金曜)9時~17時(土曜・日曜除く)
※申請に関する相談も承ります。
事前にボランティア・NPO課までご連絡ください。
提出・連絡先 ボランティア・NPO課
住所:市川市八幡1-1-1 第一庁舎2階
電話:047-712-8704

提出書類

市で定める様式
(1)様式第1号(第4条関係)市川市控除対象特定非営利活動法人申出書
PDF Word 記載例
(2)様式第2号(第4条、第6条関係)寄附者実績
PDF Excel 記載例
(3)様式第3号(第4条関係)寄附者名簿
PDF Excel 記載例
(4)様式第3号関連 寄附金に対価がないこと等の申出書
PDF Word
団体任意の様式
(5)定款の写し及び特定非営利活動法人として設立の認証を受けたことを証する書類の写し並びに登記事項証明書
(6)事業報告書等(特定非営利活動促進法第28条第1項に規定する事業報告書等をいう)の写しであって、申出書を提出する日の属する年度の直近の事業年度のもの
(7)役員名簿(特定非営利活動促進法第28条第2項に規定する役員名簿をいう)の写し
(8)その他市長が必要と認める書類

条例の規定を受けた後の手続き

実績報告書類(事業年度終了後 3 か月以内)

(1)様式第5号(第6条関係)市川市控除対象特定非営利活動法人実績報告書
PDF Word 記載例
(2)様式第2号(第4条、第6条関係)寄附者実績
PDF Excel 記載例
(3)様式第2号関連 寄附金に対価がないこと等の申出書
PDF Word
(4)事業報告書等(特定非営利活動促進法第28条第1項に規定する事業報告書等をいう)の写し
・直近の事業年度の事業報告書
・直近の事業年度の活動計算書
・直近の事業年度の貸借対照表
・直近の事業年度の財産目録
・直近の事業年度の年間役員名簿
・直近の事業年度の末日における社員のうち10人以上の者の氏名 (法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所又は居所を記載した書面
(5)寄附者名簿(地方税法第314条の7第4項に規定する寄附者名簿の写し)
(6)その他市長が必要と認める書類
(7)実績報告提出のための確認用チェックリスト
PDF

必要に応じて提出が必要な書類

その他、必要に応じて提出が必要な書類があります。

1.法人の名称や主たる事務所の所在地が変更された場合

(1)様式第6号(第7条関係)市川市控除対象特定非営利活動法人条例規定事項変更申出書
PDF Word

2.条例に規定される必要がなくなった場合

(2)様式第7号(第8条関係)市川市控除対象特定非営利活動法人条例規定事項削除申出書
PDF Word

関連リンク

課トップページへ(お知らせ/事業案内)

このページに掲載されている
情報の問い合わせ

市川市 市民部 ボランティア・NPO課

〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号

電話
047-712-8704
FAX
047-712-8754