更新日: 2020年2月12日

市公共施設が敷地内全面禁煙になります

市の取り組み

健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号)が平成30年7月に成立しました。

【改正の趣旨】
  1. 望まない受動喫煙をなくすこと
  2. 受動喫煙による健康影響が大きい、子ども、患者等に特に配慮すること
  3. 施設の類型・場所ごとに、掲示の義務付けなどの対策を実施すること
法律が改正され、令和元年7月1日から「学校、病院、児童福祉施設、行政機関の庁舎」などが原則敷地内禁煙になりました。令和2年4月1日からは、新たに飲食店などの「多数の人が利用する施設」が原則屋内禁煙になります。対象となる施設は、関連リンクから確認ができます。

市では受動喫煙による健康被害を考慮し、「市川市公共施設における受動喫煙防止対策(指針)」を策定しました。この指針に基づき、令和2年4月1日から市が設置・管理し、多数の人が利用する施設において敷地内全面禁煙を実施します。望まない受動喫煙による健康被害の防止に向けてご協力をお願いします。

市川市公共施設における受動喫煙防止対策(指針)はこちら

関連リンク

市川市公共施設における受動喫煙防止対策(指針)

1 目的

この指針は、健康増進法(平成14年8月2日公布法律第103号)と健康増進法の一部を改正する法律(平成30年7月25日公布法律第78号。以下「改正法」という)に規定される受動喫煙防止対策に基づき、市民および市川市公共施設の利用者が受動喫煙によって健康被害を受けることを防ぐために定めるものである。

2 改正法の趣旨

(1)「望まない受動喫煙」をなくす
受動喫煙が他人に与える健康影響と、喫煙者が一定程度いる現状を踏まえ、屋内において、受動喫煙にさらされることを望まない者がそのような状況に置かれることのないようにすることを基本に、「望まない受動喫煙」をなくす。

(2)受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮
子どもなど20歳未満の者、患者等は受動喫煙による健康影響が大きいことを考慮し、こうした方々が主たる利用者となる施設や屋外について受動喫煙防止対策を一層徹底する。

(3)施設の類型・場所ごとに対策を実施
「望まない受動喫煙」をなくすという観点から、施設の類型・場所ごとに、主たる利用者の違いや、受動喫煙が他人に与える健康影響の程度に応じ、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、掲示の義務付けなどの対策を講ずる。

3 用語の定義

(1)公共施設
   市が行政目的で設置し、市民が出入りし、または利用する施設(建物に限る)。

(2)受動喫煙
   人が他人の喫煙により、たばこから発生した煙を吸うこと。

(3)施設管理権原者
   受動喫煙を防止するための施設の設備の改修等を適法に行うことができる権原を有する者。

4 市川市の基本的な考え方

市川市は、受動喫煙によっておきる健康被害を考慮し、望まない受動喫煙が生じないよう、受動喫煙に関する知識の普及、受動喫煙防止に関する意識の啓発、受動喫煙防止に必要な環境の整備、その他、受動喫煙防止のための措置を総合的かつ効果的に推進する。特に、多数の者が利用する市内の公共施設においては、敷地内全面禁煙とする。

5 市内の公共施設における受動喫煙防止対策

屋内の喫煙所の設置は不可とする。また、屋内の全ての場所に加えて、敷地内の屋外の場所も禁煙とする。

6 施設管理権原者の責務

市内の公共施設の施設管理権原者は以下の責務があることを自認し、望まない受動喫煙を防止するため、必要な措置を講じること。

(1)禁煙とされる場所に喫煙専用器具及び設備(灰皿・スモークテーブル等)を利用可能な状態で設置しない。
(2)禁煙とされる場所で喫煙している者(喫煙しようとする者)に対し、喫煙の中止又は当該喫煙禁止場所からの退出を求める。

7 実施時期

(1)この指針は令和2年4月1日から適用する。
(2)この指針は施設の条件や社会状況の変化などを踏まえ適宜見直しを行うものとする。


PDF:市川市公共施設における受動喫煙防止対策(指針)(133KB)