更新日: 2024年3月12日

外国人住民の在留期間更新に伴うマイナンバーカードの手続きについて

在留期間のある外国人住民の方(在留資格が特別永住者、永住者、高度専門職第2号の方を除く)のマイナンバーカードの有効期限は、「在留期間満了日」または「カード発行から10回目(18歳未満の方は5回目)の誕生日」のいずれか早い日までです。

在留期間の更新許可等により在留できる満了日が変更された場合、その情報はマイナンバーカードには自動的に反映されません。
マイナンバーカードを引き続きご利用になる場合、市役所の窓口で「有効期限の更新」または「特例期間延長」の手続きをしてください。

なお、上記手続きをせずマイナンバーカードが失効した場合、再交付の際は手数料(1000円)がかかります。

 

有効期限の更新

必要なもの

  • 有効期限内のマイナンバーカード
  • 新しい在留カード

注意

  • マイナンバーカードの有効期限までに手続きをしてください。
  • 在留期間の満了日までにマイナンバーカードの在留期間の更新手続きを行わない場合、お持ちのマイナンバーカードは失効します。
  • 失効後もマイナンバーカードが必要な方につきましては、再申請が必要です。
  • 上記理由での再交付には手数料(1000円)がかかります。
  • 更新の手紙は届きません。ご自身で管理をお願いいたします。
  • 原則、ご本人が窓口にお越しください。


 

特例期間延長

在留期間満了日前に更新許可申請をしたが、マイナンバーカードの有効期限までに許可が下りなかった方は特例で最長2か月間マイナンバーカードの有効期間を延長することができます。

新しい在留カードを取得されましたら、新しい在留期間に合わせてマイナンバーカードの有効期限を修正しますので、再度窓口で有効期限変更の手続きをしてください。

必要なもの

  • 有効期限内のマイナンバーカード
  • 「在留期間更新中」の印がおされた在留カードまたは「在留申請オンラインシステム申請受付番号のお知らせ」のメールを印刷したもの(オンラインで更新申請をしている場合)

注意

  • マイナンバーカードの有効期限までに手続きをしてください。
  • 在留期間の満了日までにマイナンバーカードの在留期間の更新手続きを行わない場合、お持ちのマイナンバーカードは失効します。
  • 失効後もマイナンバーカードが必要な方につきましては、再申請が必要です。
  • 上記理由での再交付には手数料(1000円)がかかります。
  • 更新の手紙は届きません。ご自身で管理をお願いいたします。
  • 原則、ご本人が窓口にお越しください。

参考サイト

出入国在留管理庁(外国人生活支援ポータルサイト)

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