更新日: 2024年3月1日
養子離縁届
届出期間
届出した日から法律上の効力が発生します
届出人
・養親、養子
・養子が15歳未満の場合は離縁協議者
届出地
必要なもの
1.養子離縁届書
18歳以上の証人2人の署名が必要です。
2.届出人の印鑑(スタンプ印不可)
※令和3年9月1日より戸籍届書への押印義務が廃止され、押印は任意となりました。
押印される場合はお持ちください。
※令和3年9月1日より戸籍届書への押印義務が廃止され、押印は任意となりました。
押印される場合はお持ちください。
ご注意ください
・令和6年3月1日より戸籍謄本の添付は原則不要となりました。
・官公署発行の写真付き身分証明書をお持ちいただけない場合、養子離縁届がされたことをご本人様あてに通知します。
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情報の問い合わせ
市川市 市民部 市民課
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号
- 電話受付
- 電話 047-712-8649 FAX 047-712-8724
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