更新日: 2024年3月1日

養子離縁届

届出期間

届出した日から法律上の効力が発生します

届出人

・養親、養子
 
・養子が15歳未満の場合は離縁協議者

届出地

・養親、養子の本籍地
 
・届出人の住所地の市区町村役場
 
・市川市役所では、市役所第1庁舎市民課南行徳市民センター行徳支所市民課大柏出張所にて受け付けています。

必要なもの

1.養子離縁届書
  18歳以上の証人2人の署名が必要です。
  
2.届出人の印鑑スタンプ印不可)
  ※令和3年9月1日より戸籍届書への押印義務が廃止され、押印は任意となりました。
  押印される場合はお持ちください。
 

ご注意ください

・令和6年3月1日より戸籍謄本の添付は原則不要となりました。

・官公署発行の写真付き身分証明書をお持ちいただけない場合、養子離縁届がされたことをご本人様あてに通知します。

このページに掲載されている
情報の問い合わせ

市川市 市民部 市民課

〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号

電話受付
電話 047-712-8649  FAX 047-712-8724
戸籍グループ
電話 047-712-8650  FAX 047-712-8724
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