更新日: 2023年2月14日
住み始める時から、「いつか出ていく時」に備えておこう!賃貸住宅の「原状回復」トラブルにご注意!
全国の消費生活センター等には、賃貸住宅の退去時の「原状回復」に関する相談が多く寄せられています。賃貸借契約は長期間にわたることも多く、賃貸住宅のキズや汚れ等を借主と貸主のどちらが修繕しなければならないのか、はっきりせずトラブルになることがあります。
相談件数
- 賃貸住宅に関する消費生活相談は毎年3万件以上
- そのうち、原状回復に関する相談件数は毎年1万3,000~4,000件程度で全体の約4割
- 月別に見ると、2月から4月にかけて相談が増える
相談事例
【事例1】
敷金礼金不要のアパートを退去したら、契約書の記載と異なるエアコン清掃代や入居前からあったフローリングのキズの修繕費用まで請求された。
【事例2】
アパートを退去した際、自分では通常損耗だと思う個所の修繕費用や、契約書に記載のない費用を請求され納得できない。
【事例3】
20年以上住んだマンションを退去した際、入居時から付いていたキズについて「最近付いたものだ」として修繕費用を請求された。
【事例4】
敷金礼金不要のアパートを退去した際に、シャワーヘッドの交換費用を請求され、入居時から不具合があったと伝えたが証拠がないと言われた。
「原状回復」においてトラブルになりやすいポイント
「原状回復」とは
- 借主の故意・過失によって賃貸住宅に生じたキズや汚れ(損傷)等、また、借主が通常の使用方法とは言えないような使い方をしたことで生じた損傷等を元に戻すことをいいます。
- 賃貸借契約が終了した時、借主は、賃貸住宅の原状回復を行う義務を負います。
- 借主の責任によるものではない損傷等や、普通に使っていて生じた損耗(通常損耗)、年月の 経過による損耗・毀損(きそん)(経年変化)については、原状回復を行う義務はありません。
原状回復に関するトラブルの特徴と問題点
- 賃貸借契約は長期間にわたることが多く、原状回復が問題となる退去時は、契約締結時から相当の時間が経過しています。そのため、入居時の状況がわかるような記録が残っていないと、問題となっている損傷等が通常損耗や経年変化にあたるかどうか、客観的な判断が難しいことがあります。
- 原状回復に関するトラブルの多くは、退去時に貸主側(大家や管理業者等を含む。)から提示 された修繕の範囲や金額について借主が納得できない時に起きるものです。
- 原状回復に関する借主と貸主の費用分担については、それぞれの契約内容や賃貸住宅の状況などによって異なるため、トラブルになりやすいという特徴があります。
消費者の方へのアドバイス
- 契約する前に、契約内容の説明をよく聞き、契約書類の記載内容をよく確認しましょう。
- 入居する時には、賃貸住宅の現在の状況をよく確認し、記録に残しましょう。
- 入居中にトラブルが起きたら、すぐに貸主側に相談しましょう。
- 退去時には、精算内容をよく確認し、納得できない点は貸主側に説明を求めましょう。
- 納得できない場合や、トラブルになった場合は、消費生活センター等に相談して下さい。
- ※消費者ホットライン「188(いやや!)」番
最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。
詳しい情報は、下記のリンク先をご覧ください
このページに掲載されている
情報の問い合わせ
市川市 市民部 総合市民相談課 消費生活センター
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号
- 相談室
- 電話 047-712-8629
相談日時 午前10時から午後4時まで
月曜から金曜日 対面・電話相談
第2・第4土曜日 電話相談 - 事務室
- 電話 047-712-8631 FAX 047-712-8737
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- 土曜日(第2・4土曜日を除く)、日曜日、祝日、年末年始