更新日: 2023年9月11日
【該当銘柄追加】「電動アシスト自転車」と称し販売された製品でも、道路交通法の基準に適合しない場合は道路の通行をやめましょう!
まずは、お持ちの銘柄を確認しましょう!
1.道路交通法上の基準に適合しないと判明した「電動アシスト自転車」で道路を通行するのはやめましょう
電動アシスト自転車のアシスト比率が道路交通法上の基準の上限を超えている場合など、 急発進や急加速などの原因となり、事故につながる恐れがあり危険です。
2.道路交通法上の基準に適合しない「電動アシスト自転車」
京都府警察本部等が、道路交通法上の電動アシスト自転車の基準に適合せず、原動機付自転車 に該当する車両を「電動アシスト自転車」と称して販売していた事業者とその代表取締役を不正競争防止法違反の被疑者として検挙しました。
3.道路交通法上の基準に適合しないことが疑われる「電動アシスト自転車」をお持ちの方は、使用を控え、購入先等に確認しましょう。
別添資料を参照し、基準に適合していない、またはその恐れがある銘柄に該当していないか確認してください。該当していた場合は、当該製品による道路の通行を控えてください。
詳しい情報は、下記のリンク先をご覧ください
このページに掲載されている
情報の問い合わせ
市川市 市民部 総合市民相談課 消費生活センター
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号
- 相談室
- 電話 047-712-8629
相談日時 午前10時から午後4時まで
月曜から金曜日 対面・電話相談
第2・第4土曜日 電話相談 - 事務室
- 電話 047-712-8631 FAX 047-712-8737
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- 土曜日(第2・4土曜日を除く)、日曜日、祝日、年末年始