更新日: 2024年3月16日

市民相談

法律相談(弁護士・司法書士)のご利用に際して

法律相談(弁護士・司法書士)の内容について

  • 「法律相談」は、市川市民を対象に、皆様の相談内容に応じた法律の一般的な説明を行い、問題を解決する際の参考にしていただくためのものです。
  • 問題に対しての対処方法や法的手続きの仕方、解決に向けてどう対処するべきかなど、今後の対応について弁護士、認定司法書士からアドバイスを受けられます。
  • 契約書や答弁書等の書類の作成などは行いません。
  • 担当した弁護士、認定司法書士に、問題の解決や具体的な仕事を依頼することは、ご遠慮いただいております。
  • 相談内容等については、「法律相談」内での取扱いとし、秘密は厳守しますので、安心してご相談ください。

法律相談(弁護士・司法書士)の予約について

  • ご相談は市内に在住、在勤、在学のご本人に限らせていただき、法人・マンションの管理組合等の「団体」や大家等の「個人事業者」は対象外です。
  • 予約受付の際、相談内容が専門的な法律の知識を必要とする相談であるか、また、弁護士等による利益相反チェック等のため、相談内容や氏名・住所・連絡先をお伺いします。
  • 相談費用は無料です。
  • 多くの市川市民の皆様に利用していただくため、お一人様3ヶ月に1回のご利用とさせていただきます。
  • 同様案件での繰り返しの相談(家族等、相談者を変えての繰り返しの相談も同様)はできません。
  • キャンセルをする場合の期限は、次のとおりです。
    1. 平日開催の弁護士法律相談は、相談日前日の正午まで
    2. 土曜開催の弁護士法律相談は、相談日前の木曜日17時まで
    3. 昼間開催の司法書士法律相談は、相談日前日の正午まで
    4. 夜間開催の司法書士法律相談は、相談日1週間前の水曜日正午まで
    電話でご連絡ください。
    • ※上記各期日が祝日にあたる場合は、その直前の開庁日に読み替えます。
  • 上記期限後のキャンセルは、理由を問わず、相談を受けたものとみなされますのでご注意ください。

法律相談(弁護士・司法書士)が利用できないケース

  • 既に他の弁護士、司法書士に依頼している場合
  • 相談内容が訴訟中または調停中の場合
  • 相談内容が民事に関する内容でない場合(刑事事件等)

法律相談(弁護士・司法書士)を受けられる方へ

相談時に経緯・質問事項をまとめたメモや参考資料等があると、限られた相談時間を有効にご利用いただけます。

法律相談事前準備用紙 WordPDF

令和6年3月・4月の市民相談

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、急遽電話相談での対応とさせていただく場合がありますので、ご了承ください。
また、感染拡大の状況によっては、記載された催しが中止となる場合がありますので、その際の開催状況については各主催者にお問い合わせください。

  • ※ 掲載日の更新は毎月第3土曜日です。
  • 注意)相談日程は、急きょ変更(中止)する場合がございますので、ご了承ください。
    なお、確認は、最新の更新日のものをご覧になるか、総合市民相談課へお問合せください。
    電話:047-712-8529
    FAX:047-712-8737

その他(リンク集)

【弁護士会】

<訴訟によらない紛争解決>

訴訟ではなく、当事者の話合いによる紛争解決の手段として、簡易裁判所による民事調停手続、弁護士会によるADR(裁判外紛争解決手続)などがあります。

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情報の問い合わせ

市川市 市民部 総合市民相談課

市民相談グループ
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号
電話 047-712-8529 FAX 047-712-8737
まちの相談直行便
〒272-8501
千葉県市川市南八幡2丁目20番2号
電話 047-712-8530 FAX 047-712-5097